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【ウィズコロナの新生活様式】自転車利用のルールについて

自転車利用は、ウィズコロナの新生活様式のひとつになっています。通勤・通学時の『3蜜』回避の観点から、これを機に自転車通勤・通学に切り替えた方も少なくないと言います。環境に優しく、健康促進にもつながるため、一石二鳥と言ったところですが、利用者が増える分、自転車関連の事故が増える懸念もされています。免許も不要で幅広い年代が利用する自転車は、大変便利な乗り物ですが、交通ルールは無視されがちです。今回は、事故の現状も踏まえつつ、自転車利用のルールについてお伝えいたします。

 

 

 

 

画像:iStock

 

 

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◆ 自転車関連事故の実態

 

警視庁によると、令和元年中における自転車乗用中の交通事故の内、亡くなった人の約8割、けがをした人の約6割に自転車側にルール違反があったということです。

 

自転車関連事故の約82%が自動車との交通事故で、そのうち約53%が出会い頭衝突による交通事故です。全ての交通事故における出会い頭衝突によるものの割合が25.2%であることと比較すると、非常に多くなっています。また、自転車と歩行者の交通事故は、平成29年以降増加傾向となっているということです。

 

 

 

資料画像:警視庁

 

 

 

◆知っておきましょう!自転車安全利用五則

 


1. 歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 


自転車が歩道を通行できる例外

 

 

(1)道路標識や道路標示で指定された場合

 

(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

 

(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(※)

 

※やむを得ない場合

 

→道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合

 

→著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合

 

 

 

・自転車道があるときは
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

 

 

 

画像:Wikipedia

 

 

2. 右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。

 

道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。

 

 


3. 歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

 

2万円以下の罰金
または科料

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行を。

歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。
歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

13歳未満の子供は歩道を自転車で通行することができますが、13歳未満の子供が乗車する自転車でも歩道では歩行者優先です。子供にしっかりと教えてあげてください。

 

 

 

4. 安全ルールを守る

 

その行為、うっかりですか?無視ですか?知らなかったでは済まされません。

 

①夜間はライトを点灯 無灯火運転は罰金です。
道路交通法第52条

 

5万円以下の罰金

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

②酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

 

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

 

 

③二人乗りの禁止
道路交通法第57条

 

④2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

5万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2万円以下の罰金
または科料
2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

⑤信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して横断しましょう。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

交差点での一時停止と安全確認
道路交通法第43条

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

 

 

⑦片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転

スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。

傘さし運転

 

傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。

 

イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転

イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

 

 

 

 

5. 危険な違反行為を繰り返したときは

 

 

平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けされることになりました。

 

危険な違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

 

 

画像:政府広報オンラインより

 

 

環境に優しいだけでなく人にも優しい運転を心がけ、安全に自転車を活用しましょう。

 

 

 

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出典: 政府広報オンライン
参考:自転車の安全利用促進委員会

 

 

 

 

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