新成人になる皆さんへ【成人になると増える消費者トラブル】
成人を迎えたみなさんは、これから自らの責任で、さまざまな場面でさまざまな契約をしていくことになります。今後は、契約にあたって保護者の同意は必要なく、自分の意思で自由に契約することができるようになります。しかし、自由に契約ができるようになる半面、契約でのトラブルになった場合の責任はみなさん自身が負うことになります。成人になったばかりのみなさんを狙い打ちする悪質な業者による消費者トラブルも多数発生しています。
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今では、スマートフォンやSNSは、生活になくてはならないものとなっていますが、ネット通販でトラブルになったり、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲け話の勧誘をされてトラブルになったりすることもあります。
こうした消費者トラブルの現状をふまえ、改めて契約するにあたって気を付けてほしいことや、成人になると巻き込まれやすくなるトラブルについて、お伝えします。
◆若者に多い消費者トラブルの主な事例
- マルチ取引
先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万にすることができる。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。20歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナーに複数回参加したり、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりしたが、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。
- 通信販売
インターネットで「初回600円」と記載されている青汁の広告を見て、体によさそうな印象もあり、1回限りの購入のつもりで申し込んだ。商品はすぐに届き、コンビニで代金600円を支払った。その後、商品についてインターネットで調べると、2回目も商品の購入が必要な定期購入の契約で、2回目は3カ月分がまとめて届き、代金が約3万円と高額であることが分かった。
エステ
街中で脱毛エステの無料体験に誘われた。無料体験を受けた後、断ったにもかかわらず別室へ案内され、有料のエステの勧誘を受け続け、断り切れずに約20万円の全身脱毛コースの契約をしてしまった。後日、初回の施術を受けに行った際、頭金として7万円を請求されたが、持ち合わせていないと言ったところ、スマホを勝手に使われ7万円をリボ払いでキャッシングされ、エステ事業者の口座に送金された。さらに当日の所持金を聞かれ、持っていた2,000円を支払った。帰宅後、キャッシングの支払いが不安になり、エステ事業者に解約したいと言ったところ、初回施術料約6万円を支払うように言われた。契約を取り消したい。
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副業サイト
SNSの自分のアカウントに知らない人から「ネットビジネスに興味がないか」とメッセージが届いた。興味を持ったので、無料メッセージアプリの通話機能を利用して話を聞き、詳しい話は会って話すと言われた。そこで突然、儲かる情報商材の購入を勧められ、断り切れず10万円の情報商材を契約してしまった。支払いは2種類のクレジットカードに分けて決済した。しばらく情報商材を使ったが、儲からない。クーリング・オフについて記載された契約書面が渡されていないので、書面不備でクーリング・オフできないか。
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◆アドバイス
- 契約トラブルを防ぐためにも、契約することに責任を持ち、軽い気持ちで契約しない。ネットの情報に流されない。
悪質商法に限らず、日常の買い物も契約です。契約トラブルを防ぐためにも、契約することに責任を持ちましょう。契約前は契約書等をしっかりと読み、内容が十分に理解できていない場合には契約しないようにしましょう。また、通販などスマートフォンを通しての契約は手軽さの反面、多くの情報に惑わされがちなので、特に注意しましょう。
- 「今すぐ決めて」などと契約をせかされてもその場で契約をしない。
体験のつもりでエステに行ったら高額なコースを勧められるなど、思いがけず別の契約を勧められることがあります。「今すぐ決めて」「この値段は今日だけ」などと契約をせかせて、その場で契約を勧めてくることもあります。後悔しないためにも、その場で契約せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、冷静に考えるようにしましょう。
- 簡単に大金を稼げるということはあり得ない。儲け話は信じない。
成人になったばかりのみなさんは悪質商法のターゲットになりやすい傾向にあります。特に、20歳代では「友人を誘えば紹介料がもらえる」等誘われるマルチ取引(一人が多くの人を紹介することで組織拡大を図っていく取引)に関する相談が多く、身近な友人や先輩、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲け話の勧誘をされることもあります。また、自分自身も友人を勧誘する側になり、大切な友人を失う恐れもあります。簡単に大金を稼げるということはあり得ません。儲け話を鵜呑みにせず、不必要な契約は勇気を出してきっぱりと断りましょう。
- 借金やクレジット契約を勧められても、お金がなければ契約しない。
「お金がない」と断っても、事業者から「クレジット契約をすればよい」「お金を借りればよい」などと言われ、高額な契約をさらに勧められることがあります。「お金がない」という断り方は相手につけ入るスキを与えてしまいます。断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。自分の支払い能力を超える契約をすると、支払いに困り、生活そのものが立ち行かなくなることもあります。クレジット契約や借金をしてまで必要な契約なのか冷静に考えましょう。特に借金をさせてまで契約を勧める事業者は信用しないようにしましょう。
- 契約の勧誘やその後の解約などについて不安になったら、消費生活センターへ相談しましょう。
契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。早め早めの相談が肝心です。
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国民生活センター
消費者ホットライン 局番なし188(いやや)<もっと詳しく>
●国民生活センター
- ●政府広報オンライン
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~18歳から大人~