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紹介状なしで大病院を受診すると 特別の料金がかかります。

ご存じでしたか?紹介状なしで⼤病院を受診すると、診察料のほかに初診では 7,000円(⻭科の場合は5,000円)以上の特別の料⾦がかかります。中小病院・診療所と大病院がそれぞれの役割を効率的に果たすことを目的とされています。

 

 

 

 

 

 

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診療所やクリニックで診療できるような病気やけがの場合でも、大病院を受診するケースも少なくありません。それによって大病院の外来が混雑し、患者の待ち時間が長くなるだけでなく、救急医療や重篤な患者への対応など大病院が本来果たすべき役割にも支障が生じています。⼤病院は救急や重い症状の患者さんの治療を担う役割を持っています。軽症で医療機関にかかるときは、⾝近な診療所やクリニックを受診しましょう。

 

 

軽症や日常的な病気の治療は診療所やクリニック、救急や重い病気の治療は大病院という役割分担を進めるための一つの方法として、平成27年(2015年)5月に成立した医療保険制度改革法により、紹介状なしで大病院を受診する場合、特別の料金を徴収することになりました。

特別の料金の額は、令和4年度診療報酬改定により、令和4年10月から、初診の場合は5,000円以上(歯科は3,000円以上)から7,000円以上(⻭科は5,000円以 上)、再診の場合は2,500円以上(歯科は1,500円以上)から3,000円以上(⻭科は1,900円以上)に引き上げとなっています。ただし、対象病院に対して支払われる保険給付から、一定額を差し引くこととしています。

 

 

 

初診時(再診時)に特別の料金がかかる大病院

 

特定機能病院
一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、⼜は届出をした病床数)が200床以上の地域医療⽀援病院
一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、又は届出をした病床数)が200床以上の紹介受診重点医療機関

なお、「紹介」は、大病院を受診するよう診療所や他の病院から行う文書による紹介をいい、「逆紹介」は、診療所や他の病院を受診するよう大病院から行う文書による紹介をいいます。
詳しくは各病院にお問い合わせください。

 

また、上記以外の「⼀般許可病床数が200床以上」の病院については、「⼤病院受診時の特別の料⾦」を求めるかどうかはこれまで同様に各病院の任意とされます。また、⼀般病床数が200床未満の病院や診療所では、この特別の料⾦はかかりません。

◎ただし、緊急時などやむを得ない事情のために、大病院を受診する場合は大病院受診時の特別の料金はかかりません。徴収の対象外になるケースは、別途お調べください。

 

 

 

かかりつけ医に相談して症状に合った医療機関を受診しましょう。

 

 

「風邪をひいた」「熱がある」「お腹の具合が悪い」など、体の不調を感じたら、まずは、身近な中小病院・診療所を受診しましょう。できれば、地域の中小病院・診療所のなかから、あなたの「かかりつけ医」を決めておくことをお勧めします。かかりつけ医は、あなたの身体の状態を把握し、日常の健康管理や体調の変化などを気軽に相談できる身近な主治医です。
かかりつけ医は地域医療の中核を担う病院や特定機能病院などと連携し、検査や高度な医療が必要になったときには適切な医療機関に紹介します。かかりつけ医からの紹介を受けて病院を受診する場合は、特別の料金もかかりません。また、病院での入院治療が終わったら、退院後は、かかりつけ医が治療をサポートしていきます。

 

 

突然の重病や重傷など、緊急性が高い場合や高度な治療が必要と思われる場合は、かかりつけ医にこだわることはありません。
地域によっては、次のような電話相談窓口に相談してもよいでしょう。

 

#7119 救急安心センター事業

 

 

 

出典:政府広報オンライン

 

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