子供の自転車の安全利用のために【保護者の方へ】
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車」と同じです。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けなければなりません。これまでにも当サイトにおいて自転車利用のルールやマナーについて取り上げてきましたが、今回はお子さまの自転車利用についてお伝えいたします。
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(以下警視庁HPより抜粋)
令和元年中の自転車乗用中の死傷者は約7万9,000人であり、そのうち13歳未満の子供は約5,700人(構成比7.3%)となっています。
(資料:警視庁HP)
子供の自転車の安全利用のために
歩道を通るときは、歩行者優先!
普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合等は歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。
また、普通自転車通行指定部分があるときはその部分を、それがない場合は中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。
子供は歩道を通ることができます。ただし、歩行者優先は変わりません。
自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満の子供は自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。
ただし、子供であっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と一緒です。
子供にはヘルメットをかぶらせましょう。
道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。子供の安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。また、中・高校生の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。中・高校生のヘルメットの着用についても家族で促進してください。
子供に、自転車のルールを教えてあげましょう。
子供の安全のためにも、自転車を運転するときに守るべきルールを教えてあげてください。また、小・中学生、高校生の自転車関連死亡・重傷事故では、その約8割に安全不確認や一時不停止等の法令違反がありました。自転車安全利用五則をはじめとする交通ルールについて、家族で確認して守るようにしましょう。
(資料:警視庁HP)
警視庁キッズページでは、自転車利用の交通ルールについて、お子さまにもわかりやすく説明されています。ご家族で、こちらのページ(警視庁キッズページ)を参考に安全な自転車利用について理解を深めましょう。
★こちらもご覧ください
自転車は安全ルールを守って、楽しく乗ろう(PDF版)
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