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放置した口座は10年経つと「休眠口座」となります。

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか?
10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。

 

 

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子供のころに親が作った口座、以前住んでいた所で作った口座など、今は使っておらず、そのまま放置している口座はありませんか? 10年間使っていない口座をお持ちの可能性がある場合は、ご確認ください。

 

 

2018年1月に「休眠預金等活用法」(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)が施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。

 

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金や定期預金をはじめ、郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当します。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。

10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。こうしたお金を社会のために役立てられるように施行されることになりました。

 

 

 

◆休眠口座はどのように使われる?

 

 

10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。
その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的課題の解決に向け取り組む民間団体に対しても、休眠預金を活用した支援が実施されています。

 

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

◆残高1万円以上で、登録した住所に住んでいれば通知が届きます。

 

 

最後の異動から9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。

また預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。この通知は電子メールで届く場合もあります。電子メールの場合は宛先不明にならずに受信できれば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金として取り扱われます。

 

 

通知されるのは預金残高が1万円以上の場合ですので、1万円未満だと通知は送付されません。また、残高が1万円以上でも、金融機関に登録をしている住所が現住所と異なると通知が届かず、何もしないと休眠預金になります。電子メールのアドレスについても同様です。

住所や電子メールが変わった人は、注意が必要です。通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可能性があります。

また、次のような「異動」を10年以内に行っていれば、休眠預金にはなりません。「異動」とは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引などです。入出金などは、全金融機関共通で「異動」になります。他方で、例えば通帳への「記帳」が「異動」と見なされない金融機関もあります。金融機関ごとに「異動」の定義は異なっていますので、詳細は、取引のある金融機関にお問い合わせください。

 

 

 

◆休眠口座になってしまった場合

 

 

休眠預金になった後でも、預けていた預金は引き出すことができます。取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きをしてください。具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。

 

 

 

出典:政府広報オンライン
詳しくは金融庁ウェブサイトへ→こちら

 

 

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