【マイナ救急】10月1日〜全国で始まります。
救急車を呼んだ際にマイナ保険証があれば、話すのがつらい時、飲んでいる薬が何か忘れた時でも、既往歴、処方されたお薬、かかりつけ医などを正確に伝えられ、より適切な処置が受けられます。マイナ救急は令和7年10月1日から全国で一斉開始となります。お出かけの際もマイナ保険証を携行しましょう。
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「マイナ救急」は救急隊員が傷病者の同意を得たうえで、マイナ保険証から受診歴や薬剤情報などを閲覧する仕組みです。
119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送されるご本人のお名前や生年月日等の基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っていますが、病気や怪我で苦しむご本人や、気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確にお伝えいただくことは、場合によっては困難なこともあります。
これまでの既往歴など、聞き取られた情報は、搬送する病院の決定や救急車内での処置、病院到着後にすぐに治療を始めるための準備などに役立てられており、ご本人の命を守るために欠かせない情報となります。
救急の時に、マイナンバーカードの提示があれば、救急隊員が傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧します。これによって、ご本人や付き添われるご家族の方の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより迅速に適切な処置を受けることができるようになります。
◆マイナ救急の流れ
画像出典:政府広報オンライン
◆マイナ救急にて医療情報を活用するために必要な準備
マイナ救急を利用するには、マイナンバーカードを所有し、かつマイナ保険証として健康保険証の利用登録が完了している必要があります。傷病者のマイナ保険証がなければマイナ救急は実施ができないため、利用登録がまだの方は、もしものときに備えて利用登録し、外出時にもできる限りマイナ保険証を持ち歩きましょう。
画像出典:政府広報オンライン
◆マイナ救急で取り扱われる情報
マイナ保険証から救急隊員が閲覧できる情報は、氏名や住所などのマイナンバーカード上に記載された情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報に限られ、税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧することはできません。
また、マイナ保険証を読み込んだカードリーダー及びタブレット端末には、情報が記録されることもありません。なお、傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。なお、過去の医療情報の閲覧履歴は、マイナポータルで確認することができます。