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【ネットショッピング】取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を知っていますか?

昨今、インターネットで買い物をする機会が増え、私たちの暮らしに浸透してきています。便利になっていますが、同時に届いた商品に問題があったり、交換や返品しようとしても販売業者と連絡が取れないなどのトラブルも発生しています。そのようなトラブルを防ぎ、消費者の利益の保護を図るため「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」という新法があるのをご存知でしょうか?

 

 

画像:iStock

 

 

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「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」は、令和4年(2022年)5月1日に施行されました。

 

 

オンラインショッピングに於いて、トラブルが発生した場合、ECモールなどのサイト運営事業者は、原則消費者と販売業者が直接交渉することを利用規約等で定めており、トラブル解決に介入しないケースが多くみられます。さらに、消費者が販売業者と連絡が取れない場合でも、「運営事業者が販売業者の連絡先を消費者に教えてくれない」「運営事業者から販売業者に連絡を取ってくれない」というケースもあり、消費者にとってトラブルの解決が難しい場合がありました。

 

 

このようなトラブルに対応するため、ECモールやオークションサイトなどのようなインターネット上の取引の「場(プラットフォーム)」となる運営事業者の協力を確保し、それをもって消費者の利益保護が図れるよう施行された法律です。

 

 

「取引デジタルプラットフォーム」と呼ばれるショッピングサイトの対象となるサイト

 

ショッピングモールのようにサイトに様々な販売業者が出店しているものです。これには、ECモールのほか、ネットオークションサイト、出前サイト、宿泊予約サイト、クラウドファンディングなどがあります。

 

返品、返金の対応に応じてもらえない、連絡が取れない場合

 

 

 

 

ECモールなどのお店で買った商品が不良品だった、ブランド品が偽物だったことなどを理由に、返品や返金をしてほしい場合には、商品の販売元である販売業者と交渉する必要があります。

しかし、販売業者の連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらなかったりする場合があります。これまでは、このようなトラブルが起きると解決することが難しかったのですが、 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行により、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報の開示を請求できるようになりました。

 

 

◆消費者庁・申し出手続きはこちら↓

 

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律

 

※開示を求められるのは損害額の合計が1万円を超えるときです。

 

 


問題のある商品を見つけた時

 

国民は、取引DPFを利用する際、商品に問題があったり、利益が害されたりするおそれがある場合に、その旨を申し出て適当な措置をとるべきと消費者庁へ求められるようになりました。この国民からの申出により、消費者庁が問題のある商品の出品削除等を取引DPFに要請する場合があります。 この申出はオンライン又は書面でできます。オンラインで行う場合は、申出人の名前、住所、電話番号、取引DPFの情報などに加え、申出の趣旨、その他参考となる事項などの具体的な事実を記載し、申出フォームから送信してください。

 

 

◆消費者庁ホームページ

 

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に基づく申出

 

 

※この申し出は、個別のトラブルを解決することを目的としたものではありません。個別のトラブルの仲介・あっせん等については、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188【局番なし】)にご相談ください。

 

 

こちらもご参考ください↓↓↓

 

◆国民生活センター

 

商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意

【10代20代も注意!】お試しネット通販トラブル

 

 


トラブルに巻き込まれないために、注意すること

 

出典:政府広報オンライン

 

 

◆政府広報オンライン

 

ネットショッピングでトラブルに遭ったとき あなたを守る「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」

 

 

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