★医療保険・がん保険の給付金にかかる税金は?

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三井住友海上代理店 中央リスクコンサルタントからのお知らせ 弊社では、損害保険・生命保険はもちろん、資産運用・ライフプランニングなど様々なご相談にお答えいたします。ご質問等はこちらまで御遠慮なくお問い合わせください。 |
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改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになりました!
◆自転車運転者講習制度の流れ
①自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)
↓
②交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
↓
③講習の受講(3時間:講習手数料5,700円) ※受講命令に違反した場合…5万円以下の罰金
◆講習の対象となる危険行為とは・・・
信号無視、一時不停止、酒酔い運転、ブレーキ不良自転車運転 など・・・


●自転車で相手を傷つけた。
●相手の持ち物を壊した。
●自転車事故で転倒した。
三井住友海上のGKケガの保険では、自転車事故における加害者・被害者双方のリスクを補償することができます。保険料などの詳しい内容はこちらをご覧ください。

自転車事故の死傷者の多くは「高齢者と子ども」です!


●自転車で相手を傷つけた。
●相手の持ち物を壊した。
●自転車事故で転倒した。
三井住友海上のGKケガの保険では、自転車事故における加害者・被害者双方のリスクを補償することができます。保険料などの詳しい内容はこちらをご覧ください。

Aさんに、子どもはいません。夫のBさんには前妻との間に息子がいます。Bさんは、受取人をAさんに指定して、生命保険をかけています。万が一の時、支払われる生命保険金は、すべてAさんのものでしょうか?それとも、前妻の息子と、相続分にしたがって、分けなければならないのでしょうか?

生命保険の契約をしたときに、被保険者や保険金受取人を指定します。相続が発生すると、生命保険金は受取人の財産になります。他に相続人が何人いようとも、受取人に指定された方だけが、原則受け取る権利があります。遺産分割する必要はありません。金融機関で凍結されることもありません。
生命保険の保険金は、預金や土地、その他、故人の財産とは異なります。「みなし相続財産」として相続税の対象にはなりますが、受取人の固有の財産ということで、保険金は受け取ることができるのです。よって、このケースでは支払われる生命保険金はすべてAさんのものになります。
生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。
ところで、相続は、被相続人の死亡した時の財産を基準に分配されますが、生前にたくさんの財産を贈与されている人がいる場合には、その点を考慮しないで分配すると不公平になってしまいます。そこで、民法では、相続人のうちで、このように生前贈与(遺贈も含む)を受けている人がいる場合には、この生前贈与分の財産も、相続分の前渡しとみなして、相続財産に加え、遺産の分配をすることとしています。この生前贈与分を特別受益といいます。

たとえば、Bさんが死亡し、相続財産が5000万円、相続人はAさんと前妻の息子で、Aさんは以前Bさんから2000万円を贈与されていたという場合、5000万円をAさんと前妻の息子で2500万 円ずつ分けるのではなく、相続財産に生前贈与分を加算した7000万円を半分にし、3500万円をAさんに、残りの3500万円を前妻の息子に分配することになるのです。
では、生命保険金はどうでしょうか。相続人のうちの一人が生命保険金の受取人として保険金を受けとった場合は、その実質はその相続人が被相続人から生前贈与ないしは遺贈を受けたのとあまり変わりません。そこで、そのような場合、生命保険金そのものは相続財産ではないものの、相続人間の公平をはかるために、生前贈与や遺贈の場合と同じように、特別受益とみるべきではないかということが主張されたのです。
この点は、平成16年10月29日に、最高裁判所の判例がでて、「生命保険金は特別受益ではない」と結論付けられています。つまり、生命保険金を相続財産に持ち戻して、相続人同士で分配する必要はありません。
とはいっても、まったく例外がないわけではありません。最高裁の判例でも例外の発生する余地が残されています。具体的には、支払われた保険金の額や、その保険金の遺産の総額に対する比率、受取人の被相続人に対する貢献度合いなど、あらゆる事情を総合的に判断したうえで、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で、著しく不公平であるような場合には、生命保険金も特別受益にあたることになります。
そして、生命保険金が特別受益にあたる場合には、特別受益分として
(1)被相続人が支払った保険料総額
(2)被相続人死亡時の解約返戻金額
(3)払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額
などを相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることとなるのが一般です。
以上のとおりですので、本ケースでも、事情によっては、生命保険金の一部を、相続財産に持ち戻して、遺産分割協議をしなければならない場合もあります。
なお、相続放棄をして生命保険金を受け取る場合、相続財産の基礎控除( 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)の対象にはなりますが、生命保険の非課税枠(500万円×相続人の数)は受けられません。非課税枠のメリットはありませんが、保険金を受け取れるメリットと比較すると比べ物にならないはずです。
生命保険の活用が「もめない」相続対策の大きな助けになるかもしれません。
自転車には強制保険(自賠責保険)がありません!


●自転車で相手を傷つけた。
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三井住友海上のGKケガの保険では、自転車事故における加害者・被害者双方のリスクを補償することができます。保険料などの詳しい内容はこちらをご覧ください。


総務省の「住宅・土地統計調査」(平成20年)は、持ち家住宅率が61.1%となっており賃貸より購入が多くなっています。ライフスタイルが多様化する中で「住まい」に関する価値観も多様化しています。金銭面の損得だけで判断するのではなく、総合的に考える必要がありそうです。
※補足 平成25年「住宅・土地統計調査」では、持ち家住宅率は61.9%となっており、平成20年と比べると192万戸(6.3%)増加。借家は1845万戸で住宅全体の35.4%となっています。
人により(夫婦でも)考え方・価値観が違うケースが多いのではないでしょうか。固定観念をなくして思いつくメリット・デメリットをそれぞれ書き出してみると新しい発見があるかもしれません。購入後に後悔することがないように「ライフプラン=将来計画」を含め、永遠のテーマである「住宅購入」VS「賃貸」を考えてみましょう。
以下は参考としていただきたい例の一部です。
●住宅購入のメリット
・自分の資産になる
・一生涯の住まいの確保
・団体信用生命保険加入により万が一の場合も家族に家を残せる
・自由なリフォーム
・住宅を購入という満足感が得られる
・社会的な信用が得られる
・希望により質の高いオーダーメイド住宅への居住
●住宅購入のデメリット
・住宅ローンの長期間返済
・修繕費用は自己負担
・固定資産税の支払い
・近隣環境の変化により売却や賃貸が難しくなる
・簡単に住み替えができない
・資産価値の下落
・ライフスタイルの変化に対応しにくい
・修繕積立金や管理費の負担が思った以上にある(マンションの場合)
●賃貸のメリット
・住宅ローンの支払い不安がない
・固定資産税がない
・住み替えが自由
・精神的に気楽である
・自然災害の心配は少ない
・不動産価値の下落不安がない
・修繕費用がかからない
・管理を人任せにできる
●賃貸のデメリット
・家賃を支払っても自分のものにならない
・高齢になると借りにくい
・自由にリフォームできない
・大家さんや管理会社に気を使う
・希望に合った物件があるとは限らない
人によってメリット・デメリットは違いがあるのかもしれません。住宅購入を検討中の方も一生賃貸と思っている方も、一度、できるだけたくさん書き出し再確認してみてはいかがでしょうか。新しい発見があるかもしれません。
根拠:総務省の「住宅・土地統計調査」 http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/nihon/2_3.htm
自転車には強制保険(自賠責保険)がありません!
White bike sign on green tiled sidewalk / Horia Varlan

●自転車で相手を傷つけた。
●相手の持ち物を壊した。
●自転車事故で転倒した。
三井住友海上のGKケガの保険では、自転車事故における加害者・被害者双方のリスクを補償することができます。保険料などの詳しい内容はこちらをご覧ください。

「遺言」とは、一般的に「死の際に残す言葉」という意味で使われています。しかし、法律上の「遺言」とは、「自己の死とともに法的効力(身分上・財産上) を発生させる目的で一定の方式に従って行う意思表示」を言います。また、法律上の遺言としての効力が認められるのは以下の事項に限られています。従って、遺訓や心情、希望を綴った遺書に法的拘束力はありません。
◆相続分の指定、指定の委託
◆遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止
◆共同相続人間の担保責任の指定
◆遺贈の減殺方法の指定
◆未成年後見人、未成年後見監督人の指定
◆遺言執行者の指定、指定の委託
◆特別受益の持戻しの免除
◆祭祀承継者の指定
◆遺贈
◆寄付行為
◆信託の設定
◆生命保険受取人の指定、変更
◆認知
◆相続人の廃除、廃除の取消
遺言は、本人の最終意思を死後に確保する性質上、以下のような特徴があります。
【1】 要式行為・・・遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。民法の規定に反した遺言は無効です。
【2】 単独行為・・・遺言は、受遺者や関係者の承諾・同意の有無に関係なく、遺言者の意思に従って、効力が発生します。
【3】 本人行為・・・遺言は、本人が作成しなければならず、代理は許されません。 また、遺言は2人以上の者が同一の証書をもって共同で遺言することは禁止されています。
遺言は15歳に達すれば、親の同意がなくても単独で行うことができます。反対に14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。また、成年被後見人は、医者2人以上の立会いの下、事理を弁識する能力を一時回復したときに限り遺言することができます(民973Ⅱ)。
原則として遺言者の死亡時から効力を生じます。しかし、遺言に停止条件が付され、死亡後に条件が成就した場合は、条件成就時から効力を生じます。なお、受遺者が先に死亡した場合は効力を生じません。また、未成年後見人や成年後見人がいる場合、後見人やその妻子に有利な遺言を作成することはできません。ただし、後見人が直系血族、配偶者、兄弟姉妹の場合は作成することができます。
民法975、961、973、985、994、966
【1】 親族法相続法講義案 /裁判所書記官研修所慣習 (司法協会)
【2】 ケース別遺言書作成マニュアル/公証人小倉顕・篠田省二・渡邊剛男・岡崎彰夫共編 (新日本法規)