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【都道府県別】自転車乗車時のヘルメット着用率

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっています。ヘルメットを着用していない方の致死率は着用者のおよそ2倍にもなることをご存知でしょうか。自転車による死亡事故のおよそ6割が頭部に致命傷を負うものとも報告されています。自転車に乗る時には、大人もこどももヘルメットを着用しましょう。

 

girl with bicycle helmet

 

★★★

 

 

警察庁が2024年7月に実施した調査によると、自転車乗車時のヘルメット着用率は全国で17.0%でした。前年度と比較すると、3.5ポイント上昇したという結果になります。自転車乗車中の死亡事故では、ヘルメット未着用の割合が9割を占めているということです。

 

2023年4月の法改正で努力義務となった自転車利用時のヘルメットの着用ですが、都道府県によって、普及効果に差が出ているようです。
下記は、全国の警察が7月に行った各都道府県のヘルメット着用率です。(%)

 

 

北海道 10.3%
青森 9.1%
岩手 10.6%
宮城 13.1%
秋田 10.0%
山形 10.2%
福島 18.2%
東京 15.1%
茨城 21.7%
栃木 18.4%
群馬 40.4%
埼玉 9.2%
千葉 6.5%
神奈川 8.9%
新潟 8.0%
山梨 27.9%
長野 34.7%
静岡 13.1%
富山 12.5%
石川 29.6%
福井 11.0%
岐阜 17.8%
愛知 10.5%
三重 29.2%
滋賀 11.1%
京都 12.5%
大阪 5.5%
兵庫 7.7%
奈良 13.7%
和歌山14.9%
鳥取 32.7%
島根 17.3%
岡山 11.5%
広島 11.3%
山口 34.2%
徳島 18.2%
香川 8.5%
愛媛 69.3%
高知 16.9%
福岡 10.5%
佐賀 25.6%
長崎 12.0%
熊本 11.1%
大分 48.3%
宮崎 8.1%
鹿児島 19.2%
沖縄 12.5%

 

 

全国トップの愛媛県は、着用率69.3%と群を抜いて高い普及率です。
愛媛県では、ヘルメットの着用が努力義務化される前の2015年から高校生の通学時の着用を義務化するなど独自に着用を推進してきたということです。
警視庁では、各自治体と協力を図りながら、さらなる着用率アップを目指しているということです。

 

 

道路交通法によって定められたヘルメット着用の義務は、あくまで努力義務であるため罰則はありませんが、将来的には着用が義務になり、罰則を設けられることも想定できます。何よりも各自、自分自身も家族も命を守ることが大切です。

 

 

こちらの記事もご覧ください。
↓↓↓

4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

 

 

 

 

 

着用するヘルメットについては、国民生活センターが安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起しています。

 

詳しくはこちら→国民生活センター

自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について

 

 

 

 

一般社団法人自転車安全対策協議会では、自転車ヘルメット着用率の向上と自転車事故時の被害軽減を目的として、自転車用ヘルメットを着用し自転車搭乗中に事故に遭った際に見舞金を給付する制度を設けています。→詳しくはこちら
一般社団法人自転車安全対策協議会

 

 

 

2024年11月〜「ながらスマホ」罰則強化。「酒気帯び運転」は罰則対象になります。

この11月から「ながらスマホ」は罰則強化となり、新たに自転車での「酒気帯び運転」が罰則対象と、道路交通法が改正されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。

 

こちらもあわせてお読みください。↓

【知っていますか?自転車事故の実態】子どもが加害者になるケースも。

 

 

 

 

★★★

 

 

 

なかなかなくならないスマホを見ながらの自転車運転。この11月から道路交通法が改正となり、罰則が厳しくなりました。また、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。政府広報オンラインより、抜粋して自転車の危険運転とその罰則についてお伝えいたします。

 

 

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

 

令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

 

禁止事項

 

 

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

 

 

※どちらも自転車が停止しているときを除く。

 

現行の罰則内容

 

 

  • 5万円以下の罰金

     

     

 

令和6年(2024年)11月からの罰則内容

 

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

 

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

 

飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

 

 

禁止事項

 

 

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

 

 

 

令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

 

酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

 

 

こんな運転も禁止です!

 

上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。

 

  • 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
  • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
  • 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
  • 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

     

     

    青切符の取り締まりについて

     

    今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
    特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
    青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

     

     

    出典:政府広報オンライン
    2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

     

     

     

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

 

画像:iStock

 

★★★

 

 

自転車は、運転技術さえあれば子どもから大人まで乗ることができ、通学・通勤、買い物の移動手段として気軽で便利な乗り物です。
国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%。
しかし、自転車による大きな事故も相次いで報道され社会問題化しています。

 

原因としては、自転車には免許が必要ないことや自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないこと。さらに、高リスク利用者の増加も挙げられています。

 

高リスク利用者とは、高齢者や中高生などの若年層が該当します。
特に道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。
ルールマナーに関する教育が広がりつつあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

 

しかし、たとえ未成年であっても歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと加害者となり、被害を受けた相手に対し損害賠償義務を負うことになります。

 

 

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握することです。

また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。

 

イヤホンをして自転車運転

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も

イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。

多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

 

 

 

参考:自転車の安全利用促進委員会

 

【知っていますか?自転車事故の実態】子どもが加害者になるケースも。

自転車は子どもから高齢者まで、誰でも乗れる乗り物ですが、れっきとした車両。ルールの理解不足、あるいはルールを軽視する割合が高く、自転車乗用中の交通事故が、これまでになく問題になっています。道路整備や交通ルールの徹底といった環境整備を急ぐ必要もありますが、子どもが加害者になるケースも多々発生しており、利用する側も、自転車事故の実態を知っておく必要があります。

 

 

 

 

★★★

 

 

自転車は車体が軽量でも、転倒して骨折などの怪我を負うはケースは多く、頭を打ったりすれば、死亡や重篤な障害が残ることもあります。さらに、他者に怪我を負わせた場合、被害者に重度の後遺症が残るなど、賠償が高額となる場合もあります。

 

 

被害者に重度後遺障害が残った自転車事故事案の最近の裁判例

 

 

<ケース1>
被害者 52歳女性 
被害自転車が歩道を走行中、進行方向から来る加害自転車と接触して車道に転倒し、バイクとも衝突。
後遺障害 脳外傷による後遺障害3級
損害額7908万円余 過失相殺認容額 7117万円余

 

<ケース2>
被害者 77歳女性
歩行者と自転車との事故。歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突。
後遺障害 脳挫傷等の要介護状態、後遺障害2級
損害額 6223万円余 過失相殺認容額 4413万円余

 

<ケース3>
被害者 24歳男性会社員
被害者が自転車で交差点を通過したところで、道路を横断しようとした高校生の自転車と衝突。
後遺障害 後遺障害1級
損害額 1億7244万円余 過失相殺認容額 8900万円余

 

<ケース4>
被害者 62歳女性
11歳の少年が帰宅途中、マウンテンバイクで坂を下っていたが、散歩していた女性に気づかず正面衝突。
後遺障害 寝たきり
損害額 9500万円余

 

 

 

対人自転車事故は、年齢に関係なく加害者となってしまいます。相手に後遺症が残ってしまうと高額の賠償額ということになり、自己破産を免れないケースも出ています。加害者が自己破産してしまうと、被害者は慰謝料もなく、またその家族も一生苦しみ続けなければならなくなります。
手軽な自転車ですが、ルールを守らず事故を起こせば自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償は、免れることはできません。

 

 

 

自転車事故の実態

 

 

 


画像出典:自転車の安全利用促進委員会

 

 

自転車乗用中に事故にあって負傷した人の数をみると、小学生~高校生の若年層がもっとも多いことがわかります。一方、死者数は70歳以上の高齢者が圧倒的に多くなっています。高齢者の場合、事故にあった際に重症化するケースが多いことに起因していると考えられます。

 

警察庁によると、自転車乗用中の事故では、約3分の2が自転車利用者側の何らかの交通違反が原因となっているということです。国や警察では、自転車利用のルールの徹底を根気強く広報しています。2013年6月に公布された改正道路交通法では、自転車で路側帯を走行する際に進行方向左側の通行を義務づけています。もし右側を通行した場合には、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の懲罰を受ける可能性も出てきました。ルール遵守の意識が高まることが期待されます。

 

 


なくならない「ながらスマホ」「傘さし運転」「イヤホン」

 

 

画像:iStock

 

 

一向に減らないのが傘差し運転、スマホ片手のながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと並走し、話しながらという人もよく見かけます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。
また、歩行者側も、スマホの画面を見ながら歩く「歩きスマホ」で、対向者と衝突したり、駅のホームから落ちたりする事故が相次ぎ、問題となっています。スマホを操作しながら無灯火で自転車走行中、前方を歩いていた女性と衝突、女性に重篤な障害が残ったということで、約5000万円の賠償が命じられたケースもあります。

 

 

運転中の携帯電話の使用は自動車だけでなく、自転車に乗る際も、2008年の道路交通法改正で禁止されています。2012年4月以降は、多くの都道府県で、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

 

 

自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

 

 

 

 

 

出典:自転車の安全利用促進委員会

一発免停もある運転中の「ながらスマホ」。自転車や歩行中も注意しましょう。

運転中の「ながらスマホ」による交通事故は、増加傾向にあります。「ちょっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用、操作しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

 

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?

 

 

自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。

 

 

 

 

運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。

 

⚫️携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

 

【罰則】

「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」

 

【反則金】

普通車の場合:18,000円

 

【違反点数】

3点

 

 

⚫️携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

 

【罰則】

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

 

【反則金】

非反則行為となり、罰則が適用されます。

 

【違反点数】

6点(免許停止処分の対象

 

 

ながらスマホの危険性は?

 

「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。

 

ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。

 

時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。

さらに、令和5年(2023年)の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約3.1倍となっています。

 

運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

 

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

自転車や歩行者も、「ながらスマホ」に注意を

 

 

自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることもあります。

 

 

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。

 

スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

 

 

政府広報オンライン
やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!

 

 

 

 

【海や川で遊ぶ】水の事故を防ぎましょう。

夏は水辺のレジャーに出かける機会が増え、楽しいひと時を過ごす傍で、毎年水難事故のニュースも無くなることがありません。中学生以下のこどもの水難事故の6割近くが河川で起き、次いで海、プールとなっています。どうしたら水難事故は防げるのでしょうか。自然環境の特徴を踏まえながら、事故につながりやすい危険な場所や行為を知って、安全に楽しめるよう対策をしておきましょう。

 

 

 

 

★★★

 

 

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

 

1.「水の事故」から命を守る7つのポイント

 

 

「立入禁止」の場所には近づかない
海や川など水辺には、パッと見ただけでは分からない危険が潜んでいます。管理者や地元のかたなどによって柵が設置されていたり、「立入禁止」などの看板がある場所には、絶対に近づかないようにしましょう。

 

 

体調が悪いときは無理をしない
体調が悪いときに水に入るのは危険です。自身の体調を把握して、疲労や睡眠不足を感じる場合などは、決して無理をしないようにしましょう。

 

 

単独行動を避ける
一人で行動した場合、事故に遭っても周囲の発見が遅れて、深刻な事態となりかねません。複数人での行動を心掛けましょう。
また、出掛ける際に、家族や関係者に行き先や帰宅時間を伝えておけば、万一のときにも異常に気付くきっかけとなり、速やかな救助につながります。

 

 

こどもから目を離さない
こどもは大人と比べて危険を察知する力が弱いものです。小さな波にも足をすくわれ、沖に流されたり、溺れたりすることもあります。こどもの体に合ったライフジャケットを着用させるとともに、常にこどもから目を離さないようにしましょう。

 

 

お酒を飲んだら海や川には入らない
お酒(アルコール)が体内に入ると、判断力や注意力、集中力、さらには運動能力も低下するため、自身が危険に遭遇するリスクが高まり、大変危険です。海上保安庁によると飲酒をして海水浴中に事故に遭った人の死亡率は、飲酒をしていない人の約2倍も高くなっています。海に限らず、飲酒後の遊泳は大変危険ですので、お酒を飲んだら泳がないようにしましょう。また、こどもから目を離すことにもつながりかねません。

 

 

ライフジャケットの常時着用
水の事故で生死を分ける重要な要素となるのが、ライフジャケットの着用です。これを徹底するだけで、重大事故発生の確率を大きく下げることができます。
水中に落ちたときに、ライフジャケットが脱げてしまったり、膨張式のライフジャケットが膨らまなかったり、といったことがないよう、体のサイズに合ったライフジャケットを適切に着用するとともに、着用時の保守・点検を心掛けましょう。

 

 

画像:iStock

 

 

連絡手段の確保
万一、水の事故が起きたときに、救助機関に速やかに通報できるよう、携帯電話などの連絡手段を確保しておきましょう。水没して使えないといった事態を防ぐため、ストラップ付き防水パックの利用をお勧めします。

 

 

救助が必要なときは、「110番(警察)」又は「119番(消防)」に連絡しましょう。

 

また、海上における事故の場合は、海上保安庁の緊急通報用電話番号「118番」に連絡してください。

 

 

海の事故で救助を求める際は、携帯電話のGPS機能を「ON」にした上で遭難者自身が「118番」に直接通報することで海上保安庁が正確な位置を受信することができ、迅速な救助につながります。なお、海上保安庁では、聴覚や発話に障害を持つかたを対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により通報が可能となる「NET118」というサービスも運用しています。

 

 

 

 

2. 川での「水の事故」を防ぐポイント

 

川でのレジャーでは、河川敷でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もありますが、それでも毎年、多くの水の事故が発生しています。特にこどもは河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

 

 

川の地形を知り、危険な場所には近づかない
川の状態や地形は千差万別で、曲がり方や傾斜・川幅・深さ・岩の突出などによって、流れの速さや危険度が異なります。川には、「危険を示す掲示板」が設置されている場合があります。そうした掲示板がある場所では決して遊ばないようにしましょう。

 

 

天気予報などをチェックして、急な増水に備える
安全と思われる場所でも、上流(水が流れてくる方)での豪雨による急な増水のために水難につながる危険があります。事前に天気予報をチェックするのはもちろんですが、上流を含めた天候には常に気を配りながら、国土交通省が発表する「川の防災情報」なども参考にしましょう。

 

 

また、上流のダムの放流により増水する場合は、警報で注意喚起がされます。ダム管理者からの情報に留意しましょう。

 

特に中州は、増水すると逃げ道がなくなり、取り残されてしまう危険があります。河原に草が生えていない所があれば、増水時に水が流れていることの証なので、こうした場所では特に注意が必要です。また、川幅が狭い場所は、増水すると短時間のうちに水位が上昇し、川の流れが速くなるおそれがあります。

 

 

次のような変化は、川の水が急に増えるサインです。
すぐに避難しましょう。

 

 

・上流の空に黒い雲が見えたとき

 

・雷が聞こえたとき

 

・雨が降り始めたとき

 

・落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

 

・水が急に冷たく感じたとき

 

・水位が急に低くなったとき

 

 

 

画像:iStock

 

 

3. 海での「水の事故」を防ぐポイント

 

 

管理された海水浴場で泳ぐ
一口に「海」といっても、遠浅の海や急に深くなったり潮の流れが変わる海、岩だらけの海など、その環境は地域によって異なります。一見しただけでは危険性が判断できないので、ライフセーバーや監視員などが常にいる海水浴場など、管理された安全な場所で楽しみ、「立入禁止」「遊泳禁止」などと表示がある場所には絶対に近づかないようにしましょう。

 

 

荒れている海には決して近づかない
同じ海でも、天候によって危険度は大きく変化します。波が高く、荒れている海は非常に危険ですので、事前に天気予報をチェックして、海が荒れることが予想される場合は、予定を変更し、決して海に近づかないようにしましょう。

 

 

 

海にいる危険な生物に注意
海には、様々な生物がいます。なかにはクラゲやエイなど、危険な生物も少なくありません。これらに刺されたりした場合はすぐに海から出て、受傷部分を冷やすなどの対処をしましょう。痛みが引かない、炎症がひどいといったときは、医療機関を受診しましょう。

 

 

画像:iStock

 

 

遊泳:海では離岸流に注意

 

「遊泳」は特別な用具もいらない身近なレジャーですが、事故に遭う危険性も少なくありません。水に溺れる事故に加えて、海では潮に流されて岸に戻れなくなるケース、川では急流に流されるケースなどに気を付ける必要があります。

海で遊泳する際の事故に大きく関わるのが、岸から沖へと向かう海水の強い流れ「離岸流(リップカレント)」です。いったん離岸流に入り込んでしまうと、流れに逆らって岸へ戻ることは非常に困難です。

もし離岸流に流されてしまったら、まずは慌てないこと。離岸流の幅は10メートルから30メートルほどなので、無理に陸に向かって泳ごうとせず、海岸と平行に泳いで離岸流から脱出します。風が強いときや、泳ぎに自信がないといった場合には、無理に泳がず、浮いて救助を待つことも有効です。

 

 

 

出典:政府広報オンライン
水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

 

 

災害から命を守るためにできること。

初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。早めの避難などの防災行動をとることができるよう、気象庁は様々な「防災気象情報」を発表しています。時間を追って段階的に発表される「早期注意情報」や「気象情報」、「注意報」、「警報」などの防災気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとるようにしましょう。

 

 

 

 

 

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

 

大雨や台風による災害は毎年発生

 

これからの季節、梅雨前線や秋雨前線が停滞し、大雨を降らせることがしばしばあります。7月から10月にかけては日本に接近・上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などをもたらします。特に、傾斜の急な山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のように発生しています。

 

近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降るゲリラ豪雨も頻発し、特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も発生しています。

また、雨で増水した川を見に行って流されてしまったり、浸水した道路で側溝の境界が見えにくいために転落したりする事故も発生しています。

 

災害から命を守るためには、国や都道府県が行う対策などの「公助」だけでなく、私たち一人一人の「自助」、すなわち、災害に対する備えをしておく、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための防災行動を起こすことが重要です。

 

 

 

雨や風が強くなる前に、家の外と中の備えの確認を

 

 

雨が降ったり、風が強くなったりする前に、窓や雨戸はしっかりと閉め、必要に応じて補強する、側溝や排水溝は掃除して水はけをよくしておく、風で飛ばされそうな庭木やプロパンガスなどは飛ばないように固定したり、家の中へしまったりする、自動車のガソリンを満タンにしておくなど、家の外の備えをしておきましょう。雨や風が強くなってからでは、外での作業は危険です。

 

 

 

 

また、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼る、水を確保する、スマートフォンやパソコンをフル充電するなど、室内の備えもしておきましょう。

 

 

さらに避難が必要になったときに備えて、避難場所だけでなく非常用に持ち出すものの確認なども行っておきましょう。

 

 

 

警報、注意報が発表されているときや悪天候のときは、交通機関がストップしてしまうおそれがありますので外出は控え、外出している人は、天気が荒れる前に、早めに帰宅するようにしましょう。

 

市区町村から高齢者等避難の発令があったときは、高齢者やこどものいる家庭など避難に時間を要する家庭では避難を開始しましょう。それ以外の家庭でも、いつでも避難を開始できるよう準備するとともに、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。

 

避難指示があったときは、安全なルートで避難場所にすぐに避難してください。中小河川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると、命にかかわります。天候が荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。

 

なお、既に災害が発生していたり、暴風や大雨等により避難場所までの移動がかえって命に危険を及ぼしかねない状況では、近隣の堅牢な建物などへ緊急的に移動したり、屋外に出ることさえ危険な場合は自宅の2階以上のがけや沢からできるだけ離れた部屋等に移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。

 

 

 

出典:政府広報オンライン

4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。

令和6年(2024年)4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。熱中症特別警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し熱中症への警戒を呼びかける熱中症警戒アラートの更に一段上の注意喚起となります。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。熱中症に関する情報は、ニュースや天気予報、環境省及び気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。

 

 

Heatstroke Illustration Material Collection

 

 

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熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発表時にとりたい、熱中症の予防行動

 

 

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体内に熱がこもってしまうことで起こります。そうなる前に予防することが大切です。そこで、熱中症警戒アラートが発表されたときには、熱中症を防ぐために暑さを避ける外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめる、こまめに水分・塩分の補給をするといった熱中症予防行動をとりましょう。また、熱中症特別警戒アラートの発表時には、一人ひとりが熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守り・声かけ等の共助や公助が重要です。

 

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

 

熱中症の予防には、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。室内ではエアコンなどを適切に使用して部屋の温度を調整しましょう。エアコンを利用する際は、扇風機やサーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、冷房効率が高まりやすくなります。また、フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷房の効果が下がり、無駄な電気を使うことがあるので暑くなる季節に入る前にはエアコンの試運転を行いましょう。2週間に一度エアコンのフィルター掃除をすると、冷房効率が良くなり、電気代の節約にもなります。

 

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高齢者など熱中症のリスクが高いかたに声かけをしましょう

 

高齢者、小さいこども、体調不良のかた、肥満のかた、ふだん運動をあまりしないかたは熱中症になりやすい方々です。これらの熱中症のリスクが高いかたには、夜間を含むエアコンを適切に使用することやこまめな水分・塩分の補給などを行うよう、身近なかたから声をかけましょう。
特に注意して欲しいのが、屋内にいる高齢者です。高齢者は、暑さを感じにくい上に発汗と血液循環が低下し、暑さに対する耐性が低下しています。

 

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熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表されるほどの暑い日はふだん以上に、昼夜を問わずエアコンを適切に使用して、こまめに水分・塩分の補給をするよう、周囲から声をかけていきましょう

 

ふだん以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

 

こまめに水分・塩分の補給をする、涼しい服装にするといった熱中症を予防するための行動を実践することも大切です。
暑い日には、じわじわと汗をかいていきますので、運動をしていなくても、こまめに水分を補給しましょう。また、水分補給はのどが渇く前から行いましょう 。目安は1日当たり1.2リットルです。
汗をかくと塩分も失われるため、スポーツドリンクや塩あめなどで、水分と併せて塩分も補給しましょう。

 

 

外での運動は、原則、中止や延期をしましょう

 

熱中症警戒アラートが発表される危険な暑さのときには、屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期をしましょう。
スポーツ活動は大量の熱が発生するため、それだけ熱中症の危険性が高くなります。激しい運動では、短時間でも、またそれほど気温が高くない場合でも熱中症が発生しています。暑い中ではトレーニングの質が低下するため、無理にトレーニングしても効果は上がらないと言われています。したがって、熱中症の予防を心がけてトレーニングを行うことは、事故予防という観点だけでなく、効果的なトレーニングという点からも重要といえます 。

 

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熱中症特別警戒アラート発表時の行動

 

令和6年(2024年)4月から、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。また、危険な暑さから避難するための場所として、市町村長は「クーリングシェルター」を指定できることになりました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中、一般に開放されます。

熱中症特別警戒アラートが発表されるときには、熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です。日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、今一度気を引き締めて、準備や対応をすることが必要です。

 

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

 

全ての国民が熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守りや声かけを積極的に行いましょう。

 

出典:政府広報オンライン
詳細はこちら→https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

 

中高生の自転車通学・事故が最も多いのは高1の5月・6月【お役立ちコラム】

 

新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、中高生の自転車事故は4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているというデータがあることをご存知でしょうか?


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自動車免許を持っていない中高生では、そもそも道路交通法に対して知識が浅い上に、スピードを出してしまう傾向があり、スマホや傘さしなどの“ながら運転”も、事故を引き起こす原因となっています。最近では重篤な自転車事故発生のニュースもお聞き及びのことと思います。

 

新学期、新入社など、新しい生活の始まりに伴い、この春から自転車で通学・通勤を始めるという方も多いと思います。自転車は誰もが気軽に使える移動手段ですが、年齢も関係なく、免許もないことから、自転車マナーやルール順守は個人の意識によって差があることも否めません。新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているということです。

 

自転車の安全利用促進委員会が発表している資料によると、
特に、高校 1 年生の事故件数が最も多く、中学生でも 1 年生の事故が 多い傾向にあり、通学路に慣れはじめることによる、注意不足が事故の引き金になっている可能性が高いことが分かりました。高校 1 年生の 5・6 月に発生する事故数は他の月と比べると 1.4 倍にも登るということです。

 

事故の発生場所としては、裏道の信号のない交差点が断トツに多いということです。信号のない裏道交差点事故は、車との出合頭事故が中高生共に、 約 9 割と群を抜いて高く、発見の遅れを原因とする事故は 7 割以上となっています。自動車などの他の交 通の状況を十分に認知するとともに、信号や一旦停止の遵守、安全確認などルールの徹底が必要でしょう。

 

 

出典:自転車の安全利用促進委員会 平成29年5月18日 中高生の自転車事故実態調査

 

 

 

また1年間で発生した自転車事故のうち、中高生が加害者となったケースは全体の約2割を占めるということです。同委員会は、前照灯やブレーキの不良が要因となっている場合もあるとし、90項目以上の安全基準を満たしたことを示す「BAAマーク」を付けた自転車を購入することなどを呼びかけています。

 

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自動化ゲートで、出入国審査がスピーディーになりました。

出国前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいても、自動化ゲートを使って、スムーズに出入国審査を行うことができることをご存じでしょうか。自動化ゲートは、パスポートと指紋の照合により、自動的に出入国審査を行うことができるシステムです。

 

画像:iStock

 

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1.「自動化ゲート」で空港での出入国手続がスムーズに

 

海外出張や海外旅行で出国するとき、帰国したときに必ず通らなければならない「出入国審査」。混み合う時期や時間帯は、出入国審査カウンターの前に、審査を受ける人たちの長い行列ができ、出入国審査を通るまでに時間がかかってしまうことが少なくありません。

こうした審査場の混雑を緩和するため、成田空港や羽田空港、中部空港、関西空港の出入国審査場に「自動化ゲート」が導入されているのをご存じでしょうか。

「自動化ゲート」は、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続ができる「出入国管理システム」です。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができます。

 

 

◆2024.4月現在の設置空港

 

成田空港
第1ターミナル・第2ターミナルの各出国審査場・上陸審査場 (※成田空港の第3ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 

羽田空港
第3ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※羽田空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 


中部空港
第1ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※中部空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 

関西空港
第1ターミナルビル・第2ターミナルビル(国際線)の各出国審査場・上陸審査場

 

 


2. フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能

 

自動化ゲートを利用するためには、出国審査をする前に、登録カウンターで自動化ゲートの利用者登録をすることが必要です。フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能です。

 

利用者登録ができるのは、有効なパスポートを持つ日本人、また、外国人のかたは再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっているかたです。外国人のかたで、過去に利用者登録したかたでも、みなし再入国許可により出国するかたは、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。

 

 

<登録方法>

 

申請書に必要事項を記入します。

 

申請書とパスポート(※)を登録場所の担当者に提出します。

 

※外国人の場合は、再入国許可証明書や在留カードなどの提示が必要です。

 

専用の機器を使って、両手(人差し指)の指紋を登録します。

 

担当者から登録済みのスタンプが押されたパスポートを受け取ります。

 

 

 

※自動化ゲートの利用希望者登録の受付場所と時間については、こちらからご確認ください。

 

法務省 出入国在留管理庁 自動化ゲートの運用について(お知らせ)

 

 

 

3. 簡単な操作でスピーディーな出入国審査

 

利用者登録が完了したら、すぐに自動化ゲートを利用することができます。 自動化ゲートを使った出入国審査はとても簡単です。自動化ゲートの専用レーンに進んだら、ディスプレイの案内に従って簡易な操作をするだけです。

自動化ゲートを使った出入国審査では、パスポートの査証欄へのスタンプ(証印)が省略されますので、出張などで海外と日本との行き来が多い人は、パスポートの査証欄を増補する手間が省けるというメリットもあります。なお、スタンプ(証印)を希望する場合は、自動化ゲートの通過時に職員に申し出れば、 スタンプ(証印)を押してもらうことができます。

 

 

4. 一度登録すれば、パスポートの有効期限まで利用可能