ゴルファー必見。 お役立ち情報!

Category: 弊社からのおしらせ


新しい生活様式に乗じた不審な“なりすまし”、詐欺にご注意ください。

感染拡大を予防する「新しい生活様式」として在宅やオンライン利用等が増えると、これに乗じた商品の送り付けや詐欺の電話・メール、インターネット通販のトラブル等が増える懸念があります。不審ななりすましや勧誘に注意するよう消費者庁が呼びかけています。

 

 

 

画像:iStock

 

 

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「おかしいな」と思った時、トラブルの相談は

 

【消費者ホットライン188(いやや!)】

 

 

不審に思った場合やトラブルにあった場合は、消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。
また、2月15日(月)から、独立行政法人国民生活センターでは「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン(0120-797-188)」を開設し、通話料無料でワクチン詐欺に関する相談を受け付けることとしました。

 

感染リスクが高まる「5つの場面」の回避が必要です。 また、巣ごもり消費に乗じた悪質商法等が増える 懸念があります。以下のような事例が発生しています。くれぐれもご注意ください。

 

 

 

■新型コロナワクチンに便乗した詐欺

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。

 

市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。

 

 

 

★国民生活センター「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」

相談受付時間:10時~16時(土曜、日曜、祝日を含む)
フリーダイヤル:0120-797-188

 

 

 

 

■行政機関等の“なりすまし”

 

 

コロナ関連の給付金に必要だとして金銭をだまし取ろうとする「給付金詐欺」 や、金融機関や大手企業を名乗りメールで登録情報の変更を促して個人情報を 聞きだそうとする「フィッシング詐欺」が発生しています。

⇒電話・メールの差出人を十分確認しましょう。

行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMS、SNSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。


 

 

 

■身に覚えのない商品の送り付け

 

身に覚えのないマスク等の商品が送り付けられるトラブルが発生しています。

 

⇒慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、 14日間経ってから処分しましょう。

 

 

 

■インターネット通販トラブル

 

「インターネットで注文した商品が届かない」「お試しと思ったら定期購入 だった」等のトラブルが発生しています。不正に個人情報を抜き取る悪質な 偽ショッピングサイトもあります。

 

⇒サイトのURLや規約等を十分確認しましょう。

 

インターネットを使ったなりすましや詐欺は、IDやパスワードを盗み取るために、本物と非常によく似た類似のサイトへと誘導しようとします。そのため、ID・パスワードを入力するときには、正規のサイトかどうかをしっかりと確認したうえで入力することがポイントです。

 

WebブラウザのGoogle Chromeでサイトにアクセスした場合、「保護された通信|https://」と表示されているものは比較的信用できるサイトと判断してよいでしょう。逆に、「保護されていない通信、または危険」と表示されているサイトにはアクセスしないよう注意しましょう。

 

 

 

■SNSを通じた悪質商法トラブル

「コロナの影響で収入が減ったので、副業を探し、情報商材を購入したが だまされた」といった相談があります。

 

⇒SNSを通じたもうけ話にはご用心。

 

 

 

■コロナへの予防効果を標ぼうする不当表示

 

現時点では、新型コロナウイルスの予防商品に客観性・合理性は確認されて いません。

 

 

画像:iStock

 

 


不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

 

なりすましの被害に遭わないためにも、自分の身を守るため、どのような手口があるのか知っておくことが大切です。ご家族で話し合っておくことも大事です。

 


【消費者ホットライン188】

 

電話番号局番なし188

 

※お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。(土曜、日曜、祝日を含む)

 

→郵便番号の入力で最寄りの消費生活センターにつながります。

 

 

新型コロナワクチンに関する情報

新型コロナワクチンの医療従事者向け優先接種が全国で進んでいます。4月12日からは、65歳以上の高齢者(3600万人)への接種も始まる予定です。その後、高齢者施設の従事者や基礎疾患のある人、60~64歳の人、16歳以上の一般の人の順番で行われることになっています。

 

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すでに接種を受けた医療従事者1万7138人の健康調査の中間報告によると、副作用として最も多いのは接種部位の痛みで、92.4%の人が回答。他には倦怠感や頭痛なども報告されています。

 

 

急激なアレルギー症状であるアナフィラキシーは国内では3月11日時点で、約18万回の接種に対して36件報告されました。米疾病対策センター(CDC)の報告では、発生頻度はファイザー製で100万回あたり5回とされていましたが、現状では日本の発生頻度が高くなっています。厚生労働省は、国際的な基準に基づいた精査が必要として、現時点で「安全性に重大な懸念は認められない」と評価しています。
(出典:日本経済新聞)

 

 

収束の切り札とされる新型コロナワクチンですが、ポジティブなニュース、ネガティブなニュースが混在し、「接種すべきなのか」「副作用が心配」「どんな効果があるのか」「いつ接種できるのか」など様々な疑問や不安をお持ちの方は少なくないでしょう。首相官邸・厚生労働省が出しているワクチンに関する情報を提示しますので、ご一読ください。

 

 

どんなワクチンなのか?

 

政府インターネットテレビでは、新型コロナワクチン、特に、メッセンジャーRNAワクチンについて動画で説明されています。

 


新型コロナワクチン〜メッセンジャーRNAワクチンについて〜

 

 

ワクチンに関する情報

 

 

 

 

首相官邸HP・新型コロナワクチンについて
厚生労働省・新型コロナワクチン「接種に関するお知らせ」
政府広報オンライン

 

 

【ウィズコロナの新生活様式】自転車利用のルールについて

自転車利用は、ウィズコロナの新生活様式のひとつになっています。通勤・通学時の『3蜜』回避の観点から、これを機に自転車通勤・通学に切り替えた方も少なくないと言います。環境に優しく、健康促進にもつながるため、一石二鳥と言ったところですが、利用者が増える分、自転車関連の事故が増える懸念もされています。免許も不要で幅広い年代が利用する自転車は、大変便利な乗り物ですが、交通ルールは無視されがちです。今回は、事故の現状も踏まえつつ、自転車利用のルールについてお伝えいたします。

 

 

 

 

画像:iStock

 

 

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◆ 自転車関連事故の実態

 

警視庁によると、令和元年中における自転車乗用中の交通事故の内、亡くなった人の約8割、けがをした人の約6割に自転車側にルール違反があったということです。

 

自転車関連事故の約82%が自動車との交通事故で、そのうち約53%が出会い頭衝突による交通事故です。全ての交通事故における出会い頭衝突によるものの割合が25.2%であることと比較すると、非常に多くなっています。また、自転車と歩行者の交通事故は、平成29年以降増加傾向となっているということです。

 

 

 

資料画像:警視庁

 

 

 

◆知っておきましょう!自転車安全利用五則

 


1. 歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 


自転車が歩道を通行できる例外

 

 

(1)道路標識や道路標示で指定された場合

 

(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

 

(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(※)

 

※やむを得ない場合

 

→道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合

 

→著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合

 

 

 

・自転車道があるときは
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

 

 

 

画像:Wikipedia

 

 

2. 右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。

 

道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。

 

 


3. 歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

 

2万円以下の罰金
または科料

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行を。

歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。
歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

13歳未満の子供は歩道を自転車で通行することができますが、13歳未満の子供が乗車する自転車でも歩道では歩行者優先です。子供にしっかりと教えてあげてください。

 

 

 

4. 安全ルールを守る

 

その行為、うっかりですか?無視ですか?知らなかったでは済まされません。

 

①夜間はライトを点灯 無灯火運転は罰金です。
道路交通法第52条

 

5万円以下の罰金

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

②酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

 

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

 

 

③二人乗りの禁止
道路交通法第57条

 

④2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

5万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2万円以下の罰金
または科料
2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

⑤信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して横断しましょう。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

交差点での一時停止と安全確認
道路交通法第43条

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

 

 

⑦片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転

スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。

傘さし運転

 

傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。

 

イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転

イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

 

 

 

 

5. 危険な違反行為を繰り返したときは

 

 

平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けされることになりました。

 

危険な違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

 

 

画像:政府広報オンラインより

 

 

環境に優しいだけでなく人にも優しい運転を心がけ、安全に自転車を活用しましょう。

 

 

 

\自転車通学・通勤するなら@さいくる/
お申込みはこちらから


 

 

出典: 政府広報オンライン
参考:自転車の安全利用促進委員会

 

 

 

 

令和2年分の確定申告 ~感染リスク軽減のために「自宅からのe-Tax」をご利用ください~【国税庁】

確定申告の時期になりました。令和2年分の確定申告の手続などをご紹介します。今年は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。国税庁HPより抜粋してお知らせいたします。

 

 

 

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感染リスク軽減の観点から、確定申告会場に行かないで申告・相談を行う方法

 

 

国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から申告を行っていただける よう、スマートフォン等による e-Tax(電子申告)やチャットボット・電話相談な どの申告・相談の方法をご用意しています。

 

 

【申告書等の作成・提出について】

 

国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)では、画面の案内に従って金 額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税 の申告書や青色申告決算書などを作成できます。

 

給与収入や年金収入のある方などには、スマートフォンからも入力しやすい画面 も用意しており、更に簡単・便利に申告書を作成・送信することができます。

 

 

 

出典:国税庁

 

 

作成した申告書等は、マイナンバーカードを使って、スマートフォンやパソコン から e-Tax を利用して提出できます。

 

また、マイナンバーカードに対応したスマートフォン等をお持ちでない方でも、事前に税務署で手続することで発行される ID・パスワードを利用して e-Tax で申 告することができます。過去に確定申告会場で申告した方については、その際に申 請して申告書の控えと一緒に受け取っている場合がありますのでご確認ください。

更に、上記による e-Tax がご利用いただけない場合でも、国税庁ホームページで 作成した申告書を印刷して所轄税務署に郵送で提出することもできます。

 

相談については、ご自宅からチャットボットやお電話でも可能です。 チャットボットは、医療費控除や住宅ローン控除などお問合せが多いご質問につ いて、入力いただいたご質問に自動回答します。 なお、お問合せが多いご質問については、国税庁ホームページ(タックスアンサ ー)でも詳しく解説しています。
※ チャットボットは、令和 3 年1月 12 日(火)から開始します。

 

 

 

確定申告会場で申告相談を行う場合に、注意すること

 

 

確定申告会場で申告相談を行う場合にご注意いただきたいことを、「確定申告会 場への来場を検討されている方へ」としてまとめていますのでご覧ください。

 

出典:国税庁

 

 

 


確定申告会場で申告相談を行う場合に、あらかじめ準備するものなど、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

詳しくはこちら
令和2年分確定申告における感染症対策に関するQ&A

 

確定申告書作成はこちら
国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

 

【年末年始に向けて】感染リスクが高まる「5つの場面」

お盆に帰省できなかった方も多く、お正月こそは親しい人達と集まって…とお考えだった方もいると思います。感染は拡大し、第三波の渦中Go to travel キャンペーンも一時停止となり、やはり例年とはちがった年末年始になりそうです。とはいえ、忘年会・新年会、または成人式など、通常より人と会う機会は増える年末年始。初詣やカウントダウンなど、人が多数集まり、密集するシチュエーションも多々あります。

政府は感染拡大を防ぐために、『感染リスクが高まる「5つの場面」』として、注意を促す広報していますので、ご紹介します。

 

 

 

 

 

 

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■5つの場面の概要

 

これまでの感染拡大の経験から、感染リスクが高い行動や場面が明らかになってきました。
一方で、屋外で歩いたり、十分に換気がされている公共交通機関での感染は限定的と考えられます。

新型コロナウイルス感染症の伝播は、主に「クラスター」を介して拡大することが分かっています。

これまでのクラスター分析で得られた知見から、
・感染リスクが高まる「5つの場面」
・感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫が新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言としてまとめられました。

 

 

【場面1】

 


 

 

 

飲酒を伴う懇親会等

 

 

 

  • ・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
  • ・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
  • ・また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高める。

     

     

     

  • 【場面2】

     


  •  

     

     

    大人数や長時間におよぶ飲食

     

      • ・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
      • ・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

     

     

     

    【場面3】

     


     

     

    マスクなしでの会話

     

        • ・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
        • ・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
        • ・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

     

     

     

    【場面4】

     

     

     

     

    狭い空間での共同生活

     

        • ・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
        • ・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。

           

           

           

          【場面5】

           

          居場所の切り替わり

           

                • ・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
                • ・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

                   

               

               

                新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。

           

           

           

          ■会食時に注意したいポイント

           

          • 〈飲酒をするのであれば〉

             

            • ①少人数・短時間で、

               

            • ②なるべく普段一緒にいる人と、

               

            • ③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。

               

          • ・箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

             

          • ・座の配置は斜め向かいに。
            (正面や真横はなるべく避ける)

            (食事の際に、正面や真横に座った場合には感染したが、斜め向かいに座った場合には感染しなかった報告事例あり。)

             

          • ・会話する時はなるべくマスク着用。
            (フェイスシールド・マウスシールドはマスクに比べ効果が弱いことに留意が必要)

             

          • ・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドライン*を遵守したお店で。

             

          • ・体調が悪い人は参加しない。

           

           

           

           

          ■飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと

           

          • ・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。

             

          • ・集まりは、少人数・短時間にして。

             

          • ・大声を出さず会話はできるだけ静かに。

             

          • ・共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。

           

           

          年末年始に人々の交流を通じて感染が全国的に拡大すると、さらに医療が 逼迫し、結果的に経済も大きな打撃を被ります。 • 命と暮らしを守るためには、社会を構成する一人ひとりが年末年始を静かに過ごすことが求められます。 

           

           

          出典:内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策

           

           

冬に多い製品事故。【カセットコンロを安全に使うために】

多くの家庭で使用されているカセットコンロ。新型コロナの感染拡大防止に伴い、今年は特に需要が伸びているということです。インドアでもアウトドアでも大変便利な必需品ですが、誤った使い方で思わぬ事故につながることをどのくらい知っていますか? 冬は特にお鍋料理の頻度が増す分、製品事故の報告数も増えています。手軽に使える身近な製品だけに。使用上の注意を今一度振り返りましょう。

 

 

★★★

 

 

画像:iStock

 

 


カセットこんろの事故

 

 

(1)カセットボンベの「切り欠き」が正しく装着されていないままカセットこんろを使用したため、ガスが漏れてカセットこんろから発火。

 

 

(2)カセットこんろで五徳を収納(裏返し)したまま使用。カセットこんろとフライパンが接触状態で加熱され、カセットこんろ全体が過熱してカセットボンベが破裂。

 

 

(3)ガスこんろのグリル排気口にカセットこんろを置いたままグリルを使用したため、カセットボンベが過熱されて爆発。

 

 

(4)IH調理器の上にカセットこんろを置いて、誤ってIH調理器を作動させてしまったため、カセットこんろが加熱されて破裂。引火して火災に至る。

 

 

(5)大きな鍋や鉄板などの調理器がカセットボンベの上を覆うような状態で使用。容器カバー内が高温となり破裂。

 

 

(6)台所のガスこんろを使用している側で、カセットボンベに穴を開け、内部のガスを抜いていたところ、ガスこんろの火が引火し、やけどを負った。

 

 

 


Youtube / nite official

 

ガスボンベを正しく取り付けずに、ガスが漏れてこんろの火で燃えてしまった事故の再現映像 (独)製品評価技術基盤機構 https://www.nite.go.jp/ NITE公式 https://twitter.com/NITE_JP

 

 

 

事故を防ぐために

 

 

◎カセットボンベが正しく装着されている状態で使用しましょう。

 

◎カセットこんろに適合したカセットボンベ、調理器具を使用しましょう。

 

◎五徳を逆さにしたり、外したままにせず、正しい位置に取り付けて使用しましょう。

 

◎ストーブなどの熱源の近くに置かないようにしましょう。

 

◎IH調理器具やガスこんろの上に置くのは絶対にやめましょう

 

◎火気のそばでボンベに穴を開けるような行為は絶対に行なわないようにしましょう。

 

◎カセットボンベは最後まで使い切ってから廃棄しましょう。

 

 

  •  

  • 出典:
    nite 独立行政法人製品評価技術基盤機構(ナイト)

     

     

     

    さらにこんな使い方は危険です!

     

    石綿やセラミック付魚焼き器や焼き網、陶板プレートなどの蓄熱性のあるものは使用しないでください。カセットボンベが過熱し、爆発などのおそれがあります。

     

     

    カセットこんろを2台以上並べて使用しないでください。
    熱がこもりやすくなり、カセットボンベが過熱、爆発することがあります。

     

     

    テント内ではガスランタン、アウトドア用こんろ、カセットこんろなどを使用しないでください。テントや車内などで使用すると、一酸化炭素(CO)中毒や酸欠になる場合があります。屋外であっても狭い空間では換気にご注意ください。

     

     

    こんろの周囲に家具や壁、カーテンなどの引火物や可燃物、熱を遮るようなものから15cm以上離してご使用ください。可燃物に引火したり、カセットボンベが過熱し、爆発することがあります。

     

     

     

    経年劣化

     

     

    古いカセットこんろ(10年が目安)を使用している場合、ガス漏れなどの事故が発生する危険性があります。製造年月日を確認して安全性、機能性のアップしている新しいカセットこんろへの買い換えを検討しましょう。

     

    また、カセットボンベにサビが発生している場合はその部分からのガス漏れの無い事を確認してできるだけ早めにお使いください。
    (ボンベには製造年月日が記載されています)

     

     

    出典
    nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(ナイト)
    一般社団法人 日本ガス石油機器工業会

     

     

Go To Eat キャンペーンの使い方【お役立ちコラム】

GoToEatキャンペーンとは、感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店および、食材を供給する農林漁業者を支援するための国キャンペーン事業です。GoToEatキャンペーンを利用する場合は、付与ポイント以上の飲食が必要となります。このキャンペーンは2通りあり、①地域内の登録店舗で使える25%のプレミアムを付けた食事券を発行する事業と、②オンライン予約サイトで予約・来店した方へ、次回以降に使える1人最大1,000円分のポイントを付与する事業があります。

 

 

 

画像:iStock

 

★★★

 

 

    1. ◎キャンペーン1

       

      地域で使えるプレミアム付食事券

       

      プレミアム付食事券は、各都道府県ごとに販売されます。お得率は全国一律25%ですが、販売される単位が都道府県によって違います。食事券の購入対象者は特に定めていません。(県民以外でもご購入可能です。) 1回の購入制限が20,000円分までです。地域によっては、購入制限が16,000円となる場合があります。

 

    1. 例えば

 

      1.  

      埼玉県の場合

 

    1冊12,500円分の食事券を10,000円で販売(25%のプレミアム) 

  1. 1冊12,500円 ⁄ 1,000円券x10枚+500円券x5枚

 

 

京都府の場合
1冊4,000円で5,000円分の食事券をご購入頂けます。(25%のプレミアム) 
1冊につき5,000円分(1000円券×3枚  500円券×4枚)

 

 

福岡県の場合
1セット10,000円の食事券を8,000円で販売(25%のプレミアム) 

1,000円券×10枚

 

 

この場合、購入制限は埼玉県は2冊(20,000円)、京都府は5冊(20,000円)、福岡県は2冊(16,000円)となります。

 

 

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  2. 食事券は、購入した都道府県で使用します。GoToEatキャンペーンに加盟している飲食店であれば、どこでも使えます。おつりは出ず、払い戻しは不可となります。
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※販売のタイミング・購入方法は、お住まいの都道府県の公式サイトでご確認ください。
↓↓↓

全国都道府県のURL一覧は→こちら

 

 

 

 

◎キャンペーン2

 

オンライン飲食予約の利用によるポイント付与

 

オンライン飲食予約サイト経由で、キャンペーン期間中に予約・来店をしたお客様に対し、
次回以降にキャンペーン参加飲食店で利用できるポイントを付与します。
GoToEatキャンペーンを利用する場合は、付与ポイント以上の飲食が必要となります。

 

 

こちらのキャンペーンは、特定のサイト経由で飲食店の予約をすれば、期間限定ポイントが付与され、

次回の利用時にそのポイントが割引として使えるものです。お店に直接予約をしてもポイントは付与されません。

 

オンライン飲食予約でポイントが付与されるのは以下の13社です。

 

 

 

画像:農林水産省公式サイトより

 

 

 

 

 

 

食べログを例として見てみましょう。

 

 

画像:食べログより

 

 

食べログと連携しているのはTポイントです(Tカード番号を持っていなくてもポイント付与・利用はできる)。

 

※期間固定ポイントとは?

 

通常のTポイントとは異なり、ポイント毎に「有効期限」と「利用先」が限られているポイントで、指定された「Tポイント提携先」に限りポイントの利用が可能です。

 

つまり、今回のキャンペーンでは、初回、食べログで予約し付与されたポイントは、次回も食べログから予約した飲食店で使うことに限られています。

 

 

画像:食べログより

 

 

 

実際、予約してみました。

 

 

このように、食べログのサイトの中には獲得予定のポイントの記載がありますが、すぐに反映して付与されるものではないようです。その場で割引が受けられるわけでもないので、利用した側も飲食店側も一瞬混乱しました。

 

 

食べログのFAQによると、

 

「ご来店月の翌月10日頃までに、予約人数・来店時間に応じた期間固定Tポイントが付与されます。」

 

とのことです。ポイントが利用できるのは、ちょっと先ですね。これは少しわかりにくいと感じました。

 

 

要領がわかればお得ですので、これから忘新年会シーズンでも利用され、Go To Travelと並行して、活気・景気が回復することに期待がもたれます。新しい生活様式をふまえて、外食を愉しみましょう。

 

 

 

 

画像:食べログより

 

 

 

詳しくは

農林水産省 Go To Eat 公式サイト
をご覧ください。

 

 

オンライン旅行予約。注意すべきポイント【お役立ちコラム】

 

国内旅行でも海外旅行でも旅行予約サイトで手配する人は増加する一方です。以前は店頭窓口を通じて旅行にかかわるサービスを提供してきた数多くの旅行会社で、対面ではなくオンラインでの旅行取引を拡大させています。手軽に利用できる「旅行予約サイト」ですが、それをめぐる消費者トラブルも起きています。Go to Travelでご旅行を検討中の方は、申し込む前にご一読ください。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

1. トラブルのほとんどは認識のズレ

 

全国の消費生活センターに寄せられる旅行に関する相談件数をみると、インターネットでの申し込みに関する相談がおよそ半数を占めています。その相談の内容をみると、キャンセルに関連した消費者とオンライン旅行取引事業者Online Travel Agents(以下OTA)行き違いがほとんどを占めています。

 

 

旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

 

 

 

海外手配旅行、国内手配旅行に関する相談件数

(資料:国民生活センター)

 

 

 

●キャンセル料発生の時期

 

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

 

(例)
海外の旅行予約サイトでニューヨークのホテルの予約をした。しかし、夜になり予約した日程では行けなくなったため、当日中にキャンセルを申し出たところ、「そのプランは返金不可のプランなので、返金はできない」と回答があった。当日中に連絡はしたし、旅行は2か月以上先の出発であり、普通はキャンセル料がかからないはず。返金されないのは納得できない。

 

●キャンセル料の有無

 

消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

 

(例)
海外の旅行業者のサイトで、申し込み画面に「キャンセル手数料無料」と表示があることを確認したうえで、ホテルの宿泊を申し込み、全額をクレジットカードで決済した。その後、都合が悪くなり、電話で解約を伝えたところ、「解約料がかかる。解約料はキャンセルポリシーに記載がある」と言われた。「キャンセル手数料無料」と表示されているにもかかわらず、キャンセル料が請求されることに納得がいかない。

 

●朝食の有無

消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

 

 

 

2.トラブル要因

 

 

画像:iStock

 

 

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

 

このうち「国内OTAが運営するサイト」は、日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。

 

 

その他「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」は、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

 

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

 

 

 

3. オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインに沿っているか?

 

オンライン旅行取引のトラブルを防ぎ、消費者が安心して旅行予約サイトを利用するためには、どのような事業者と、どのような条件で取引するのかなど、消費者が必要とする情報がウェブサイト上に分かりやすく表示されていることが重要です。観光庁では、ガイドラインを定め、周知と遵守を要請しています。

 

※「オンライン旅行取引に関するガイドライン」

 

別ウインドウで開きます概要はこちら
別ウインドウで開きます全文はこちら[PDF]

 

 

 

4. 旅行予約サイト チェックポイント

 

 

◆ポイント1 事業者の基本情報が分かりやすいか

 

□事業者の名称

 

□住所

 

□代表者等の氏名

 

□旅行業登録の有無

 

 

 

サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認しましょう。国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。

 

旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。

 

海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。

 

 

◆ポイント2 問い合わせ対応の記載が十分か

 

□問い合わせ連絡先

 

□問い合わせ受付時間

 

□問い合わせ対応言語

 

 

 

トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

 

 

◆ポイント3 契約条件が確認しやすいか

 

□契約当事者

 

□支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

 

□支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

 

□キャンセル条件

 

□利用規約・約款

 

 

 

申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

 

 

旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って、消費者に説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

 

トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

 

 

 

出典:政府広報オンライン 
ここを確認!旅行予約サイト選びのチェックポイント

 

【マイナポイント事業】上限5000円相当のポイント還元。

 

2020年9月1日から「マイナポイント事業」がスタートします。

 

「マイナポイント事業」は、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とし、2020年9月1日からポイント付与が開始され、2021年3月31日までの7カ月間実施されるものです。キャッシュレス決済サービスを提供する決済事業者を通じて、チャージ、または買い物に対して、25%の“プレミアム”が付与されます。上限は5,000円相当のポイント還元ですから、実質20,000円の買い物までが対象となります。

 

マイナポイントの予約と受付は7月よりすでに開始されていますが、マイナポイントを取得するまでは、少々複雑な手順を踏んで、全てクリアすることが必要となります。今回は、その手順についてまとめてみました。

 

★★★

 

 

 

 


1. マイナポイントとは

 

 

マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申し込みを行い、選択したキャッシュレス 決済サービスで、チャージや買い物をするとポイントが付与されるものです。

 

 

(総務省)

 

 


2. おおまかな流れ

 

①マイナンバーカードを取得する

 

②マイナポイントを予約

 

③マイナポイントを申し込む

 

④買い物、またはチャージする

 

⑤指定したキャッシュレス 決済サービスにポイントが還元される。

 

 

 

3. マイナンバーカードを取得する。

 

マイナンバーは、政府が国民全員に固有の番号を割り当てて行政効率を上げるための制度です。既に国民にはマイナンバーが割り振られており、行政において活用されています。2015年10月以降、住民票を保有している人には、通知カードが送られました。現在、通知カードは廃止され、2019年5月25日からは個人番号通知書に変更されています。通知カードや個人番号通知書は、単体では証明証にはならず、今回のマイナポイント事業にも利用できません。通知カードや個人番号通知書で交付申請を行う必要があり、発行されたマイナンバーカードは、運転免許証などと同様に、顔写真とICチップが搭載され、公的な身分証明書としても利用できるものとなります。

 

マイナンバーカードを申請する→こちら

 

 

 

4. マイナポイントを予約・申し込む

 

マイナンバーカードが発行されたら、続いて「マイキーID」を取得します。
必要なものは、マイナンバーカード、カード申請・交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)決済サービスのIDとなります。

 

(※4桁の暗証番号は、3回間違うとロックがかかってしまいます。)

 

 

(総務省)

 

 

マイキーIDとは?
マイナンバーカードのICチップの中に搭載されている電子証明書を活用して、ウェブ上に作成するIDのことで、官民の様々なサービスで利用可能な番号となります。マイナポイントの付与に於いても、Web上で本人を認証するキーとして必要になります。

 

 

スマートフォンをお持ちの方はマイナポイントのアプリをインストール、パソコンをお持ちの方は、「マイキーID作成・登録準備ソフト」をインストールします。お持ちのパソコンやスマートフォンからだけではなく、市区町村窓口・郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなどに、設置してあるマイナポイントの予約・申込のための端末も利用できます。

 

 

マイナポイントの予約・申込方法
アプリのダウンロード、手続きスポットの検索はこちら

 

 

 

5. 対象となる決済サービス

 

電子マネー・ICカード、QRコード決済、クレジットカード、デビットカードなどのキャッシュレス 決済サービスから、よく使うサービス、好きなサービスをひとつ選びます。一度選択したサービスを後から変更することはできませんので、確実に利用するサービスが決まってから申し込みをする方がいいかもしれません。

 

対象となる決済サービスの一覧はこちら

 

 

 

予約が終了したら、9月の事業開始まで待ちましょう。予約をしても8月末までの買い物やチャージは対象とはならず、ポイントは付与されませんので、ご注意ください。買い物をする時に、マイナンバーカードは使いません。また、マイナンバーカードは「電子証明書」を使うので、なりすましなどの悪用は極めて困難です。

 

 

(政府広報オンライン)

 

 

マイナポイントについて詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
よく分かる!マイナポイント取得ナビ

 

ひとり1泊2万円割引!早ければ8月にも開始【Go To トラベルキャンペーン】

2020年6月16日、観光庁はGo To トラベルキャンペーンの概要を発表しました。目標を「8月早いうちからスタートしたい。」とし、準備が進められています。

 

★★★

 

 

 

 

今回お伝えするGo To トラベルキャンペーンは、新型コロナウイルス感染症の流行収束後に影響を受けた地域の経済を再活性化させるための官民一体型の需要喚起『Go To キャンペーン事業』の一部となります。緊急事態宣言以来、厳しい状況に陥った旅行業界・観光地を応援するもので、ふっこう割と同様に、旅行代金の半額が、旅行代金の割引やクーポン等の形で割引されるキャンペーンです。6月19日(金)から県をまたぐ移動についての規制も解除され、少しずつ以前の活気を取り戻す契機となるよう期待が持たれます。

 

 

具体的な内容は以下の通りです。

 

 

1. 国内旅行を対象に宿泊、日帰りの旅行代金の2分の1相当額を支援(一人1泊当たり宿泊2万円、日帰り旅行1万円が上限)。 

 

2. 連泊制限や利用回数の制限は設けない。

 

3. 支援額の7割程度が旅行代金の割引、3割程度は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与される。

 

観光庁配布資料(2020/6/16時点)

 

 

①実施期間:2020年8月上旬〜2021年3月中旬を予定

 

②対象商品:幅広い旅行商品が対象になります(日帰りも対象)

 

③補助金額:旅行代金の最大半額(補助金のうち7割が旅行代金の割引、3割が地域共通クーポン)

 

④割引上限:1名1泊あたり2万円(日帰りは1万円)

 

⑤対象:国内旅行者が対象(訪日外国人旅行者は対象外)

 

 

補助額のうち、70%に当たる部分は宿泊や日帰り旅行商品の割引を行い、30%に当たる部分は観光地周辺の登録加盟店(地域産品・飲食店・観光施設など)で幅広く利用できる地域共通クーポンの発行をし、観光地全体の消費を促すことを目的としています。

 

観光庁配布資料(2020/6/16時点)

 

 

補助金は1泊当たりで計算され、2泊3日だとひとり最大4万円の補助となります。半分は自己負担だとしてもかなりお得です。40000円の補助金の内、旅行費用28000円の補助、地域クーポン12000円となります。しかも連泊の制限や、旅行回数の制限もありませんから、キャンペーン期間中は、何度でもこの補助金を受けることが出来ます。

 

観光庁配布資料(2020/6/16時点)

 

 

日帰り旅行の場合は1万円が上限なので、10,000円の日帰りバスツアーなら5,000円分割引.。その内、旅行費用4,000円、地域クーポン1,000円分のイメージとなります。旅行先で必ず消費するということが日帰りでも補助金を受けられる条件となります。

 

 

観光庁配布資料(2020/6/16時点)

 

 

宿泊旅行はJTBや日本旅行などの旅行代理店、じゃらんや楽天トラベルなどのOTA(オンライン予約サイト)などを通して申し込む場合、または、直接宿泊施設へ予約する宿泊も対象になります。ホテルや旅館はもちろん、届出のある民泊も対象になりますが、宿泊施設に直接予約した場合、個人で手配する交通は対象外となります。

交通(飛行機・鉄道・バス・高速道路など)と宿泊がセットになった旅行や、修学旅行や社員旅行などの団体旅行なども対象になります。

 

 

旅先で消費活動をして地域活性化を支援する。

 

観光庁配布資料(2020/6/16時点)

 

 

Go To トラベルの地域共通クーポンは、紙のクーポン、電子クーポンの2種類を想定しています。地域共通クーポンは、額面1枚1,000円単位で発行し、お釣りは出ない方向で検討しています。

旅行者は旅先の対象店(飲食店・土産店・観光施設など)で、クーポンまたはスマートフォンなどでQRコードを表示して、代金の支払いに利用できます。

 

 

昨今、旅行手配はインターネットを使って、個人手配する方が増えていましたが、今回実施されるGo To トラベルキャンペーンは、打撃を受けた旅行業界や地域を支援するもの。ぜひ旅行会社を通して予約手配をされることをお勧めします。補助金の手続きの面倒も省けて、さらにお得!各旅行会社からパッケージ商品が発表されると思いますので、双方にメリットがあるGo To トラベルキャンペーンを利用しない手はないですね。

 

 

第2波、3波も懸念されていますが、国土交通省と観光庁は「新しい旅のエチケット」を公表しています。これまでの経験を踏まえ、“正しく恐る” ことが大事になってきます。新しい旅のエチケットを心がけ、1日も早く経済が回復して、みなさまに笑顔が戻るよう、夏休みや秋の行楽、年末年始のご旅行にお役立てください。

 

 

*2020.6.23 国土交通省と観光庁が公表した「新しい旅のエチケット」はこちらです。