ゴルファー必見。 お役立ち情報!

Category: 弊社からのおしらせ


買い物時にはマイバッグ持参で【7月からレジ袋有料化】

2020年7月1日から持ち手のついたプラスチック製の買物袋全てが有料化の対象となり、「消費者に1円以上で販売すること」がルールとなります。これに先駆け、一部の流通大手は、この4月から有料化に踏み切っており、買い物に行った際に認識し、少しずつ有料化される意識へとシフトしているのではないでしょうか。

 

プラスチックは、便利な素材である一方で、廃棄物や海洋プラスチックごみの問題、地球温暖化などの課題にもなっています。レジ袋が有料化されることで、本当にそれが必要かを考え、ライフスタイルを見直すきっかけとなることが目的とされています。

 

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

 

◆対象となる買物袋

 

レジ袋の有料化には、いくつかルールがありますので、経済産業省HPから抜粋してお伝えいたします。

 

 


 

 

あらゆるプラスチック製買物袋を有料化することにより、過剰な使用を抑制していくことが基本ですが、環境性能が認められ、その旨の表示がある以下3点は対象外です。こうした袋への転換を進めるなど、環境価値に応じた価値付け等を推奨しています。

 

 

 

 

1 プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの。
繰り返し使用が可能であることから、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するためです。

 

 

2 海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの。
微生物によって海洋で分解されるプラスチック製買物袋は、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与するためです。

 

 

3 バイオマス素材の配合率が25%以上のもの。

 

 

経済産業省HP

 

 

 

◆大手各社の取組み(一部抜粋)

 

イオン
4月1日より先行して、プラ製レジ袋、紙袋ともに有料となりました。プラ製レジ袋は、Sから4Lのサイズにより2円から5円で提供。紙袋は大、中、小を一律10円で提供しています。有料レジ袋は順次、バイオマス素材配合や、FSC認証紙などの環境に配慮した素材に切り替えるとしています。

 

高島屋
レジ袋は植物由来の原料を90%配合したバイオマスプラスチック製に変更し、サイズは大・中・小の3種類と酒用の大・小の2種類を用意。価格は2〜8円となります。手提げ袋は国際機関のFSC(森林管理協議会)の認証を受けた木材を原料とする紙に切り替え、20円(税抜)で販売します。

 

 

セブン&アイホールディングス
2030年にレジ袋の使用量ゼロを目指す宣言を公表しています。セブンイレブンでは、バイオマス素材を30%配合したレジ袋の使用しており、7月以降は全量バイオマス素材のものにすべて切り替えるよう調整を進めています。

 

ファミリーマート
レジ袋を植物由来のバイオマス素材を30%配合したものに切り替えた上で、7月から有料化に踏み切る方針を発表しました。バイオマス素材の配合率が25%以上のレジ袋は有料化の対象外で、この基準を満たしているものの、これを機にプラスチックの使用量削減に取り組む姿勢を示すということです。

 

ミニストップ
3月2日から5月31日にかけ、千葉市内の3店舗で、同市指定のゴミ袋をレジ袋として使う実証実験をしました。6月にはレジ袋有料化の認知を拡大した上で、7月のレジ袋有料化に切り替えをする予定です。

 

 

◆レジ袋有料化の背景

 

海に流れ込んだプラスチックごみや地球温暖化の問題、海洋プラスチックごみやマイクロプラスチックなどの海洋ごみ問題についても、汚染の実態が報じられたことで、社会的な関心が高まり、2019年6月に開催されたG20での主要議題となりました。日本は議長国として議論を主導。2050年までにプラスチックごみによる追加的な汚染をゼロとする国際合意をとりまとめました。
これを背景にした今回のレジ袋の有料化。今後も環境保全に向けた取組は、加速していくと思われます。

 

 

◆世界ではすでに廃止、有料化が進んでいる

 

プラスチックゴミ削減について世界中の企業が対策に取り組んでおり、プラスチックレジ袋については、すでに世界の多くの国で、廃止や有料化は実施されています。中には、違反すると罰金刑や懲役が科せられる厳しい措置をとっている場合もあります。

 


エコ先進国が多い欧州では、レジ袋の廃止や有料化が進んでいるだけではありません。消費者の意識も高く、買い物時のマイバッグ持参は当たり前。容器持参でスーパー内の量り売りコーナーを利用します。(以前から量り売りはありましたが、備え付けのビニールは廃止されたようです。)そもそも、それは必要なのか?と考えることが習慣にもなり、エシカルな考え方を基に消費活動が行われています。

 

 


◆日本国内のプラスチックごみは、年間900万トンに上る

 

その内、レジ袋の割合は5%ということで、レジ袋の有料化だけでは根本的解決にはなりません。しかし、毎度「マイバッグはお持ちですか?」と聞かれ、「いいえ」と答える度に少し胸が痛むようになり、「今日こそは忘れない」という思いで買い物に出かける。これが習慣化されると不思議と、レジ袋を買う方に違和感を感じる人が増えてくるでしょう。レジ袋有料化の延長線上には、さまざまな課題や問題があることに気づき、一人ひとりが持続可能な観点から考え行動できるようになることが求められています。

 

 

◆「マイバッグを持ち歩く」は大きな流れになっていくか

 

 

画像:iStock

 

 

楽天インサイト株式会社は、「マイバッグに関する調査」(2019年7月5日~8日実施。登録モニター約220万人の中から、全国の20代から60代の男女1000人を対象)を実施し、結果を以下のように発表しました。

 

  [レジ袋利用] [マイバッグ利用]
<レジ袋利用の上位> 85.5%  10.9%
・コンビニエンスストア 81.3% 7.0%
・衣料品店      
<マイバッグ利用の上位>    
・スーパー  44.7% 71.5%
・ドラッグストア 77.4% 71.5%

 

 

また、マイバッグを使う人/使わない人の各理由の上位は次のとおりでした。

 

<使う人>
・レジ袋が有料だから             63.9%
・環境にやさしいから             37.2%
・値引きされるから              31.0%
・ポイントがもらえるから           28.6%

 

<使わない人>
・レジ袋を無料でもらえるから         63.8%
・レジ袋は、家庭等で有効活用しているから   33.9%
 (男女別では、男性27.5%、女性40.3%)
・マイバッグの持参が面倒だから        32.4%
 (男女別では、男性42.7%、女性21.9%)

 

 

スーパーでのマイバック利用率は高く、コンビニでは少ないようです。買う量や立ち寄り方によるのでしょうか。しかし、マイバッグを使う、使わないの理由に於いては、有料か無料に左右されていることがはっきりわかる結果となりました。例外はありますが、7月から義務化されることで、マイバッグ利用者が増えると思われます。マイバッグ持参が面倒だと感じる方にも、これならと思うデザイン、機能性にも優れたモノが、どんどん販売されるといいですね。

 

 

難しいシステムは不要です。【オンライン診療】

新型コロナウイルスの感染が広がるなか、スマートフォンなどのビデオ通話機能を使ったオンライン診療について、受診歴がない初診患者にも認められる事になりました。院内感染を防ぎ、医療体制が崩壊しないようにするために決まったものですが、オンライン診療とはどのようなものでしょうか。

 

 

 

 

 

オンライン診療は、スマートフォンがあれば受けることができます。直接病院に行く対面診察と違い、家にいながらにして、医師とテレビ電話のような形で遠隔受診を行うものです。

 

 

オンライン受診のメリット

 

 

受付や会計の待ち時間が短縮される

 

予約もスマートフォンで行います。予約制なので、診察や会計の待ち時間がありません。

 

 

■自宅や外出先で診察が受けられる。

 

インターネットの環境があれば、外出せずに自宅などから受診することができます。

 

 

院内感染・二次感染のリスクがない。

 

他の患者と接触することがないので、二次感染の心配がありません。

 

■薬も配達される。

 

受診する医療機関に最寄りの薬局を伝え、診察後、薬局に連絡してください。電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます。

 

 

 

電話・オンライン診療の手順(厚生労働省HPより)

 

 

1.診療内容の確認

 


電話・オンライン診療を行っているか確認

 

受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。かかりつけ医等をお持ちでない方は、オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。

 

*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。

 

 


2.事前の予約

 

電話の場合
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。

 

オンライン診療の場合
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。

 

支払方法の確認
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。

 

 

 

 

3.診療

 

診療開始
医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。

 

本人確認後、症状説明
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。

 

 

4.診療後

 

医療機関への来訪を推奨されたら

医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。

 

薬の処方を受けた場合
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)

 

 

 

 

4月1日から全面施行【健康増進法】原則屋内禁煙

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、これまで段階的に施行されてきました。

2020年4月1日より全面施行となり、喫煙に関してはマナーからルールへ変わります。

 

 


画像:厚生労働省

 

今回の全面施行により、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わない方が受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。違反者には罰則が課せられることもあります。詳しく見ていきましょう。

 

 

画像:iStock

 

 

2019年7月からすでにスタートしています。

 

「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

 

 

2020年4月1日からスタートします!

 

飲食店・オフィス・事業所・パチンコ店

 

屋内禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可)

 

 

1. 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります。

 

屋内での喫煙に必要となる各種喫煙室については、事業者分類によって認められるタイプが異なります。

 


画像:厚生労働省

 

 

喫煙専用室は、喫煙のみが可能な専用室で、飲食等のサービスの提供をすることは出来ません。加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等のサービスの提供が可能です。

 

 

画像:iStock

 

 

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。

 

 

  • 条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。

    ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

     

     

    条件2:[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。

    一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。

     

     

    条件3:[面積]客席面積100㎡以下であること。

    上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

     

     

    2. 喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています。

     

    改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。こうした標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されていますので、注意するようにして下さい。

     

     


    画像:厚生労働省

     

     

    3. 20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入りが禁止となります。

     

    20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。

     

     


    画像:厚生労働省

     

     

     

    • 4. 違反者には厳しい罰則があります。

       

        • 改正健康増進法では、喫煙者より飲食店など施設管理者のほうにより厳しくなっています。

       

      喫煙禁止場所における喫煙、30万円以下の過料
      紛らわしい標識の掲示や喫煙室の設置基準違反など、50万円以下の過料

    •  

    • 画像:厚生労働省
  •  
  •  

     

    5. 喫煙が可能な所。

     

     

    *喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。

        • ・喫煙を主目的とするバー、スナック等
        • ・店内で喫煙可能なたばこ販売店
        • ・公衆喫煙所

           

           

          現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。

           

          屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲への配慮が必要です。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

       

       

       

      厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。

スマホアプリなどを通じて新型コロナウイルスの情報を提供するサービスが始まっています。

新型コロナウイルスの市中感染が報告されてから、一層不安が広まる中、スマホアプリなどを通じて新型コロナウイルスの情報を提供するサービスが始まっています。

 

 

 

画像:iStock

 

 

厚生労働省は、通信アプリ大手のLINEで公式アカウント「新型コロナウイルス感染症情報厚生労働省」を開設しました。LINEを通じて質問すると、AIが新型コロナウイルスの発生状況や予防方法などについて回答するということです。またこのアカウントと連動している「LINEヘルスケア」を利用すると、医師に直接相談することも可能です。厚生労働省や各自治体の相談窓口に電話がつながりにくい時など、活用出来そうです。

 

 

◆友達追加はこちらから
https://lin.ee/qZZIxWA

 

◆QRコードはこちらから

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365日24時間スマホで気軽に医師に相談できる有料アプリ「LEBER(リーバー)」では、コロナウイルスの相談に限り、期間限定で無料提供しています。(期間は4月10日までを予定。)

このアプリはチャットでAIと対話しながら自分の症状などを入力すると、数分後に実際の医師からアドバイスがメッセージで届くものです。

 

 

 

 

 

 

「期間限定コロナウイルス」→「OK」を押すと、チャットボットからの問診があります。
回答をして「相談する」をタップします。
支払い方法の選択では「会社、市区町村(無料)」を選択し「支払いへ進む」をタップします。
合計金額が「0pt」となっていることを確認してください。
その後、医師に相談を送ると最速3分で回答が返ってくるという流れです。

 

 

◆「LEBER(リーバー)」のダウンロードはこちら

 

 

厚生労働省の電話相談窓口について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。

・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

※2月7日(金)9時より新しい番号(フリーダイヤル)となりました。
 最近、お電話でのお問い合わせの際に、間違い電話となり、ご迷惑をおかけする事象が発生しています。ご連絡の際には、電話番号をよくお確かめのうえ、くれぐれもお間違えのないようお願い申し上げます。

・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方は、FAX(03-3595-2756)をご利用いただくか、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

 

都道府県・保健所等による電話相談窓口

各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。(2月9日時点)

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸HP)

 

 

 

 

新型ウイルス性肺炎について

中国・武漢で多発している新型ウイルス性肺炎。ここ数日、報道さてるたびに、感染者数、死者数が増えており、武漢に留まらず、すでに中国本国で感染拡大しています。ウイルスは変異する可能性があるとされ、多くの人が移動する春節の時期に重なってしまったことが、さらに深刻化の要因となっています。

 

 

★★★


 

 

 

画像:iStock

 

 

(2020.1.25日更新)
春節は、旧正月を祝うもので、1月24日から大型連休に入ります。延べ30億の人が、帰省や旅行で移動すると言われています。ヒトからヒトへの感染も確認されたこともあり、この春節連休中に感染が拡大することが大変な懸念となっています。特に日本は、中国からの人気渡航先第1位、約70万人が訪日する見通しとのことで、警戒が強まっています。日本政府、旅行業界も対策を強化するなど、対応も報道されていますが、果たして水際で感染拡大を防ぐことはできるのでしょうか。

 

 

 

◾️新型コロナウイルスとは

 

これまでヒトへの感染が確認されているコロナウイルスはは6種類でした。今回のウイルスは、これまで人間の体内では確認されたことのない新型で、コロナウイルス7種類目になる可能性があります。中国当局は、このウイルスが変異する可能性があることを発表しました。変異することによって、感染のたびにウイルスの威力が増すということです。

 

コロナウイルスは、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまるということですが、今回感染が広がっている新型コロナウイルスは、遺伝子配列がSARSに似ているということで、その重篤性が懸念され、現在、調査、検討、評価が続けられています。
2002年〜2003年に流行したSARSは、中国で8098人が感染し、うち774人が死亡しました。今回は、春節の人が移動する季節と重なったことや、ウイルスの潜伏期間が長く、発症しても熱が出ない例もあり、SARS流行の時よりも感染者数が拡がり、10倍になるのではないかと言われています。

 

 

◾️感染源

 

新型コロナウイルスは、中国・武漢市の海産物市場で買い物、あるいはそこに勤務していた人から見つかったということです。この市場はすでに閉鎖されていますが、感染源は市場で売られていた生きた野生動物から人に感染した可能性が指摘されていて、ヘビやコブラの可能性があるとする論文が発表されています。1月25日現時点では特定されていません。

 

 

◾️感染拡大の懸念

昨年12月には報告が出ていたにも関わらず、中国の情報統制で感染拡大したとも言われています。
1月22日〜24日二日間だけで見ても、感染者数は1.5倍に増えています。このまま1.5倍で感染者数が増えていくとすると、かなりの速度で感染者が増えていくことになります。

 

 

また湖北省・武漢が交通の要衝であることも拡大懸念要因の一つです。武漢は北京、上海、重慶、深センと中国の東西南北の大都市を結ぶ中央にあるからです。12月に発生してから封鎖されるまでの間に、すでに感染者は各地に散っていたと考えられます。さらにこのタイミングで春節を迎えたことが影響していることは言うまでもありません。

 

 

そして、スーパースプレッダーも感染拡大の要因のひとつに挙げられています。スーパースプレッダーとは、通常はひとりから二人程度の人にしか感染しないところ、ひとりから数十人数に移してしまう感染患者のことです。免疫力のない感染者の体の中で、ウイルスが増大することによってスーパースプレッダーになってしまいます。武漢の例ではひとりの患者から14人の医療従事者が感染しました。

 

 

世界中から非難を浴びたSARSの時の二の舞にならないよう、中国当局は拡大阻止に躍起です。東京都同じ規模の人口である武漢ですが、都市封鎖でパンデミックのリスクを減らし、2月3日完成予定で1000人収容できる病院を建設中です。通常の春節でしたら、多くの人で賑わう観光スポット、故宮博物館、万里の長城の一部、上海ディズニーランドは現在閉鎖しています。

 

 

◾️どんな症状が出るのか?

 

感染した場合、熱、せき、呼吸が浅くなる、呼吸困難などの症状が出ます。
潜伏期間は2〜3日。長くて10日。平均7日とされています。比較的体力があり、風邪を引いた程度の症状であれば、感染に気づかず旅行を続けてしまうため、感染が拡大すると言われています。

 

 

 

◾️致死率は3.1% 今のところ比較的、重症化しない!?

現在報告されている情報では、感染しやすいのは濃厚接触者と呼ばれる人たちで、医療従事者、家族、同じ職場など感染者と2m以内で接触した人たちと言われています。長時間に渡って感染者の咳やクシャミなどの飛沫を浴び続けない限り感染しないとのことです。
体力がなく免疫力が低下したお年寄り、病人、小さいお子様などが医者っしゃるご家庭は、重症化の恐れがありますので注意が必要です。
ウイルスは感染拡大と共に変異すると言われていますから、今後も引き続き報道に注目しましょう。


 

 

◾️予防と対策

 

基本的に風邪やインフルエンザの予防と同じで、手洗いとうがいです。咳が出ている人は、咳エチケットの為にマスクを着用しましょう。マスクやハンカチがない場合は、腕を口に当てます(長袖で)。手を口に当てると素手にウイルスが付着し、その手で触ったものが汚染していくことになるからです。

 

マスクの効果を得るためには正しくつける必要があります。また、顔との隙間がないように顔にフィットするサイズ・形のマスクを選択する必要があります。間違った使い方ですと、効果は全くなく寧ろ不潔なものとなりますので、一度ご家族でマスクの正しい使い方をご確認ください。

 

正しいマスクのつけ方は、メディコム社のHPで詳しく紹介されています。
Medicom 正しいマスクの着用方法

 

 


◾️中国方面へ渡航予定の方へ

 

外務省は、中国を危険レベルを3に引き上げました。

 

●中国湖北省全域
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(引き上げ)

 

●上記以外の地域
レベル1:十分注意してください。(継続)

 

 

 

・空港等の検疫ブースにおける武漢市からの帰国者及び入国者に対する自己申告の呼びかけポスターの更新
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000585391.pdf
・帰国者に対する現行の検疫体制の継続(日本への入国者に対し、サーモグラフィー等を用いて、発熱等の症状がないか確認を実施)し、武漢市からの入国者に対しては健康状態の把握を併せて実施
航空会社に対して、機内アナウンスにて武漢市からの帰国者及び入国者に対する自己申告の呼びかけについて協力を依頼  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000586401.pdf

 

(厚生労働省HPより)

 

 

中国当局は1月23日、武漢を出発する全ての旅客機および旅客鉄道の営業を停止すると発表しました。また同日午前10時(日本時間午前11時)からは、バスや地下鉄、フェリーなども運行をやめています。武漢は事実上、封鎖状態にあります。

 

 

 

 

 

感染症危険情報 中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)

 

 

 

 

厚生労働省は手洗いや、せきエチケット、人混みを避けてマスクを着けるなど通常の感染対策を行うことが重要だと呼びかけています。状況が刻々と変わっており、今後出される情報に注意しながら冷静に対処する必要があるでしょう。

 

 

【出典】
厚生労働省/ 中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について(第5報)

外務省・海外安全ホームページ/ 中国における新型コロナウイルスの発生

時事ドットコムニュース/ 中国でウイルス性肺炎多発

BBC/ 中国の新型ウイルス、4人目の死者確認 ヒトからヒトへの感染も

Bloomberg /「中国の生鮮市場、また新型ウイルス感染症発生源か-消費者需要根強く

Bloomberg /旅行業界がウイルス感染予防策強化、機内に防護服装備する航空会社も

WIRED/中国で発生した新型ウイルスの感染状況からは、SARS発生当時とは違った「いい面」も見えてくる

 

 

救急車を呼ぶべきか迷ったら。【救急車利用リーフレット】の活用

 

平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

 

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

 

 

画像:iStock

 

 

*救急車を呼ぶか迷ったら*

 

救急安心センター「ダイヤル#7119」

 

小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000

 

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口救急安心センター「ダイヤル#7119」小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。
この機会に、メモなどを用意しておきましょう。
※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

 

 

*救急車利用リーフレットを活用して*

 

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

 

 

ダウンロードはこちらから
総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

 

 

◆高齢者版

 

 

 

 

◆成人版

 

 

 

 

◆子供版

 

 

 

 

◆付帯資料①

 

 


◆付帯資料②

 

 

 

【国内線・国際線】飛行機に乗る時の保安検査が強化されました。

 

保安検査は、飛行機の安全を守るために必要な検査で、飛行機に乗るすべての人が受けなければなりません。2019年9月13日から、この保安検査が強化され、コートやジャケットなどの上着、ブーツなど「くるぶしを覆う」靴などは脱いでX線検査が行われるようになりました。また、国内線では多くの航空会社で、2019年10月27日より、保安検査場の締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げとなっています。保安検査場が混んでいたり、保安検査場から出発ゲートまでの移動時間がかかったりする場合がありますので、空港には時間に余裕をもっていくようにしましょう。

 

 

★★★

 

 

 

1 保安検査、強化のポイント

 

(1)上着の脱衣が必須に

全ての乗客は、コート、ジャケット、パーカーなどの上着は脱いで検査を受けることになりました。
保安検査場では上着を脱いでトレーに乗せ、検査を受けてください。

 

 

(2)靴検査の強化

 

くるぶしを覆うブーツやバスケットシューズをはじめ、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴などは、靴の中に凶器や爆発物などが隠されていないかを調べるため、全て検査の対象となります。これらの靴を履いている場合は、脱いでトレーがに入れて靴の検査を行います。

 


(3)爆発物などの検査の強化

 

ナイフやハサミなどの凶器となり得るもの、爆発物の検査が強化されます。これまでも無作為に検査員が体に触れて検査を行ってきましたが、これに加え、爆発物の検査装置を使った検査も新たに行われるようになりました。

 

出典:政府広報オンライン

 

 


2 保安検査をスムーズに通過するために

 

機内に持ち込む手荷物は、多くの航空会社で身の回り品のほか手荷物1個までとなっています。それ以外の手荷物は航空会社のカウンターで預け、持ち込む手荷物は必要最小限にしましょう。機内に持ち込めないもののルールをよく理解し、危険物となるものを手荷物に入れないようにすることが重要です。

 

 

(1)事前に準備を

 

  • ・ポケットの中には何も入れない。(小銭・鍵・スマートフォンなどを取り出す)

     

    ・空港に行くときは、なるべく貴金属やアクセサリー類、大きなバックルのベルトは身につけない。

     

  • ・靴は、スニーカーやパンプスなど着脱しやすいものにする。
  • ・手荷物の中に、液体物や危険物が入っていないか、事前に確認しておく。

     

     

     

    手荷物から取り出してチェックを受けるもの

    パソコン・タブレット端末など電子機器全般

     

    液体物(※国際線においては、100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れる。)


     

 

 

機内持ち込みができないもの

刃物類(ナイフ類・ハサミ・カッターなど)
※長さや大きさに関係なく小型のツールナイフも含む

 

先の尖ったもの/バット類 (キリ、ゴルフクラブ、野球バットなど)

※機内持ち込み制限品を機内に持ち込んだ場合は、航空法違反による罰則(50万円以下の罰金)が適用される場合があります。


 

 

(2)保安検査場での流れ

 

①コートやジャケットを脱いで、トレーに入れる。

 

 

②手荷物を、別のトレーに入れる。

 

 

③手荷物の中のパソコン・タブレット端末は、別のトレーに入れる。

 

 

④液体物はトレーに入れる。

 

※国際線においては100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れた上でトレーに入れる。

 

 

⑤身につけている金属類(財布・スマートフォン・鍵など)や衣類(マフラーや帽子)をトレーに入れる。

 

 

⑥くるぶしを覆う靴、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴を履いている場合は、靴を脱いで専用のトレーに入れる。

 

 

⑦金属探知器やボディスキャナーのゲートを通る。

 

 

⑧さらに確認が必要な場合は、検査員による追加の検査を受ける。

 

 

⑨問題がなければ、手荷物を受け取って終了。

 


出典:政府広報オンライン

 

 

※ペースメーカー、車椅子などを使用されている方で、検査機器による検査に不安のある方は検査員にお申し出ください。

 

 

今回の保安検査強化により、これまでより通過に時間がかかることが予想されます。また、国内線での保安検査場締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げられたこともふまえ、早め早めの行動を心がけておくことが肝心です。

 

 

 

出典:政府広報オンライン 
暮らしに役立つ情報「保安検査を強化 スムーズに通過するためのコツは?」

 

 

キャッシュレス・ポイント還元事業のこと

 

令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、対象店舗クレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます。

 

 

 

 

 

消費税増税による消費者の負担を和らげる目的で、キャッシュレス・ポイント還元を経済産業省が推進しています。買い物をする時に、クレジットカードや電子マネー、スマホアプリのQRコード決済などで支払うと、ポイントで還元されるというものです。

 

還元率は、コンビニエンスストアやドラッグストアなどのチェーン店では2%、中小規模(資本金5000万円以下、または従業員50人以下の会社や個人事業主)の小売店では5%となります。実店舗に限らず、オンラインショップも対象になりますが、百貨店や大手スーパー、家電量販店などは対象外となります。還元を受けられるお店かどうかを見分けるには、店頭に貼られている『5%還元』『2%還元』のステッカーを確認する必要があります。

 

 

↓↓↓このマークを確認しましょう↓↓↓

 

キャッシュレス・ポイント還元事業→詳しくはこちら

 

 

●お得にポイントゲット。二重、三重取りも可能。

 

 

 


●キャッシュレス・ポイント還元 期間は2020年6月まで!

 

クレジットカード利用、QRコード決済など、事情者が独自のキャンペーンも行なっているので、賢く使えば、よりお得になることがあります。それぞれどんなキャンペーンを行なっているか、調べておくとよいでしょう。
キャッシュレス還元では税込み価格の5%が還元されるので、うまく活用すれば消費税の増税分の負担を緩和することもできます。キャッシュレス還元が行われる期間は9カ月間ですから、乗り遅れないようにしましょう。

 

 

【軽減税率】どんなものが対象になるの?

 

 

10月1日からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。これに伴い、経過措置として軽減税率が導入され、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きとなります。スーパーマーケットでは、8%のものと10%のものが一緒に並ぶことになります。初めての軽減税率の導入。何が8%のままで、何が10%に上るのかよくわからない という方は多いのではないでしょうか?

 

 

 

 


■8%の飲食料品

 

飲食料品とは、酒税法に規定する酒類を除く食品表示法に規定する食品をいい、外食は含まれません。

 

※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。

 

 

 

■10%となる外食とケータリングの定義

 

★外食

 

(1)テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、

(2)飲食料品を飲食させるサービス

 

★ケータリング

 

(1)顧客が指定した場所において行う

 

(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

 

※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

 

■外食に該当するものの例

 

 


 

 

■定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

 

8%に据え置かれる新聞に該当するものは、「週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」「定期購読契約に基づくもの」の2条件に合致したものと定められています。
自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞などは「新聞」に該当するので、消費税率は8%に据え置かれます。一方で、駅のキオスクやコンビニで売られている新聞の購入、インターネットを介しての新聞の電子版の消費税は10%になります。

 

 

■8%、10%線引き

 

 

 

消費税は文字通り「消費行動」に課す税です。生きるために必要な部分は、今回軽減税率の措置が取られるわけですが、非常にわかりにくく、慣れるまで時間がかかりそうです。恐らくこの場合は?といった例外もあるかと思いますので、10月1日以降は、敏感に新しい情報に注目することが必要となりそうです。

 

 

出典:
政府広報オンライン
生活者のいま、マーケティングの明日が見えるサイト

 

受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わります。

 健康志向の高まりや、公共の場所での禁煙の広がりもあり、平成の30年間で喫煙者の数は半分になったと言われています。たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところでもあり、喫煙者の健康リスクだけでなく、たばこを吸わない人の望まない受動喫煙への健康被害、リスクにおいても意識が高まっています。

 

 国の政策としては、2002年に受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定されましたが、店舗や施設によって対策はまちまちで、吸わない人が受動喫煙にさらされる機会が依然としてなくならない状況が続いていました。そこで、2018年に「健康増進法」の一部が改正され、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、施設の種類や場所に応じ段階的に施行されることになりました。

 

 

 

 

 改正後は、望まない受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が努力義務から義務になります。マナーからルールへと変わり、守られない場合は罰則の規定も設けられることになります。新しいルールでは、何がどう変わるのか、たばこを吸う方も吸わない方も気になるポイントを確認しておきましょう。

 

 

★★★

 

 

1. 新しいルールは、2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行されます。

 

2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

2. 屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止、喫煙室には標識を掲示することになります。

 

 

(1)多くの施設において、屋内が原則禁煙に

 

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。

また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

 

 

(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

 

20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

 

 

(3)喫煙室がある場合には標識を掲示

 

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。

外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

標識のダウンロードはこちら↓
資料:別ウインドウで開きます厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧)」

 

 


3. 屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた基準を満たさなければなりません。

 

(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

 

■喫煙可能室
経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置として、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能です。

 

■喫煙目的室
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

 

現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

 

 

 

 

引用:政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!令和元年(2019年)7月19日