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救急車を呼ぶべきか迷ったら。【救急車利用リーフレット】の活用

 

平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

 

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

 

 

画像:iStock

 

 

*救急車を呼ぶか迷ったら*

 

救急安心センター「ダイヤル#7119」

 

小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000

 

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口救急安心センター「ダイヤル#7119」小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。
この機会に、メモなどを用意しておきましょう。
※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

 

 

*救急車利用リーフレットを活用して*

 

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

 

 

ダウンロードはこちらから
総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

 

 

◆高齢者版

 

 

 

 

◆成人版

 

 

 

 

◆子供版

 

 

 

 

◆付帯資料①

 

 


◆付帯資料②

 

 

 

【国内線・国際線】飛行機に乗る時の保安検査が強化されました。

 

保安検査は、飛行機の安全を守るために必要な検査で、飛行機に乗るすべての人が受けなければなりません。2019年9月13日から、この保安検査が強化され、コートやジャケットなどの上着、ブーツなど「くるぶしを覆う」靴などは脱いでX線検査が行われるようになりました。また、国内線では多くの航空会社で、2019年10月27日より、保安検査場の締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げとなっています。保安検査場が混んでいたり、保安検査場から出発ゲートまでの移動時間がかかったりする場合がありますので、空港には時間に余裕をもっていくようにしましょう。

 

 

★★★

 

 

 

1 保安検査、強化のポイント

 

(1)上着の脱衣が必須に

全ての乗客は、コート、ジャケット、パーカーなどの上着は脱いで検査を受けることになりました。
保安検査場では上着を脱いでトレーに乗せ、検査を受けてください。

 

 

(2)靴検査の強化

 

くるぶしを覆うブーツやバスケットシューズをはじめ、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴などは、靴の中に凶器や爆発物などが隠されていないかを調べるため、全て検査の対象となります。これらの靴を履いている場合は、脱いでトレーがに入れて靴の検査を行います。

 


(3)爆発物などの検査の強化

 

ナイフやハサミなどの凶器となり得るもの、爆発物の検査が強化されます。これまでも無作為に検査員が体に触れて検査を行ってきましたが、これに加え、爆発物の検査装置を使った検査も新たに行われるようになりました。

 

出典:政府広報オンライン

 

 


2 保安検査をスムーズに通過するために

 

機内に持ち込む手荷物は、多くの航空会社で身の回り品のほか手荷物1個までとなっています。それ以外の手荷物は航空会社のカウンターで預け、持ち込む手荷物は必要最小限にしましょう。機内に持ち込めないもののルールをよく理解し、危険物となるものを手荷物に入れないようにすることが重要です。

 

 

(1)事前に準備を

 

  • ・ポケットの中には何も入れない。(小銭・鍵・スマートフォンなどを取り出す)

     

    ・空港に行くときは、なるべく貴金属やアクセサリー類、大きなバックルのベルトは身につけない。

     

  • ・靴は、スニーカーやパンプスなど着脱しやすいものにする。
  • ・手荷物の中に、液体物や危険物が入っていないか、事前に確認しておく。

     

     

     

    手荷物から取り出してチェックを受けるもの

    パソコン・タブレット端末など電子機器全般

     

    液体物(※国際線においては、100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れる。)


     

 

 

機内持ち込みができないもの

刃物類(ナイフ類・ハサミ・カッターなど)
※長さや大きさに関係なく小型のツールナイフも含む

 

先の尖ったもの/バット類 (キリ、ゴルフクラブ、野球バットなど)

※機内持ち込み制限品を機内に持ち込んだ場合は、航空法違反による罰則(50万円以下の罰金)が適用される場合があります。


 

 

(2)保安検査場での流れ

 

①コートやジャケットを脱いで、トレーに入れる。

 

 

②手荷物を、別のトレーに入れる。

 

 

③手荷物の中のパソコン・タブレット端末は、別のトレーに入れる。

 

 

④液体物はトレーに入れる。

 

※国際線においては100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れた上でトレーに入れる。

 

 

⑤身につけている金属類(財布・スマートフォン・鍵など)や衣類(マフラーや帽子)をトレーに入れる。

 

 

⑥くるぶしを覆う靴、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴を履いている場合は、靴を脱いで専用のトレーに入れる。

 

 

⑦金属探知器やボディスキャナーのゲートを通る。

 

 

⑧さらに確認が必要な場合は、検査員による追加の検査を受ける。

 

 

⑨問題がなければ、手荷物を受け取って終了。

 


出典:政府広報オンライン

 

 

※ペースメーカー、車椅子などを使用されている方で、検査機器による検査に不安のある方は検査員にお申し出ください。

 

 

今回の保安検査強化により、これまでより通過に時間がかかることが予想されます。また、国内線での保安検査場締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げられたこともふまえ、早め早めの行動を心がけておくことが肝心です。

 

 

 

出典:政府広報オンライン 
暮らしに役立つ情報「保安検査を強化 スムーズに通過するためのコツは?」

 

 

キャッシュレス・ポイント還元事業のこと

 

令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、対象店舗クレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます。

 

 

 

 

 

消費税増税による消費者の負担を和らげる目的で、キャッシュレス・ポイント還元を経済産業省が推進しています。買い物をする時に、クレジットカードや電子マネー、スマホアプリのQRコード決済などで支払うと、ポイントで還元されるというものです。

 

還元率は、コンビニエンスストアやドラッグストアなどのチェーン店では2%、中小規模(資本金5000万円以下、または従業員50人以下の会社や個人事業主)の小売店では5%となります。実店舗に限らず、オンラインショップも対象になりますが、百貨店や大手スーパー、家電量販店などは対象外となります。還元を受けられるお店かどうかを見分けるには、店頭に貼られている『5%還元』『2%還元』のステッカーを確認する必要があります。

 

 

↓↓↓このマークを確認しましょう↓↓↓

 

キャッシュレス・ポイント還元事業→詳しくはこちら

 

 

●お得にポイントゲット。二重、三重取りも可能。

 

 

 


●キャッシュレス・ポイント還元 期間は2020年6月まで!

 

クレジットカード利用、QRコード決済など、事情者が独自のキャンペーンも行なっているので、賢く使えば、よりお得になることがあります。それぞれどんなキャンペーンを行なっているか、調べておくとよいでしょう。
キャッシュレス還元では税込み価格の5%が還元されるので、うまく活用すれば消費税の増税分の負担を緩和することもできます。キャッシュレス還元が行われる期間は9カ月間ですから、乗り遅れないようにしましょう。

 

 

【軽減税率】どんなものが対象になるの?

 

 

10月1日からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。これに伴い、経過措置として軽減税率が導入され、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きとなります。スーパーマーケットでは、8%のものと10%のものが一緒に並ぶことになります。初めての軽減税率の導入。何が8%のままで、何が10%に上るのかよくわからない という方は多いのではないでしょうか?

 

 

 

 


■8%の飲食料品

 

飲食料品とは、酒税法に規定する酒類を除く食品表示法に規定する食品をいい、外食は含まれません。

 

※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。

 

 

 

■10%となる外食とケータリングの定義

 

★外食

 

(1)テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、

(2)飲食料品を飲食させるサービス

 

★ケータリング

 

(1)顧客が指定した場所において行う

 

(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

 

※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

 

■外食に該当するものの例

 

 


 

 

■定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

 

8%に据え置かれる新聞に該当するものは、「週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」「定期購読契約に基づくもの」の2条件に合致したものと定められています。
自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞などは「新聞」に該当するので、消費税率は8%に据え置かれます。一方で、駅のキオスクやコンビニで売られている新聞の購入、インターネットを介しての新聞の電子版の消費税は10%になります。

 

 

■8%、10%線引き

 

 

 

消費税は文字通り「消費行動」に課す税です。生きるために必要な部分は、今回軽減税率の措置が取られるわけですが、非常にわかりにくく、慣れるまで時間がかかりそうです。恐らくこの場合は?といった例外もあるかと思いますので、10月1日以降は、敏感に新しい情報に注目することが必要となりそうです。

 

 

出典:
政府広報オンライン
生活者のいま、マーケティングの明日が見えるサイト

 

受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わります。

 健康志向の高まりや、公共の場所での禁煙の広がりもあり、平成の30年間で喫煙者の数は半分になったと言われています。たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところでもあり、喫煙者の健康リスクだけでなく、たばこを吸わない人の望まない受動喫煙への健康被害、リスクにおいても意識が高まっています。

 

 国の政策としては、2002年に受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定されましたが、店舗や施設によって対策はまちまちで、吸わない人が受動喫煙にさらされる機会が依然としてなくならない状況が続いていました。そこで、2018年に「健康増進法」の一部が改正され、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、施設の種類や場所に応じ段階的に施行されることになりました。

 

 

 

 

 改正後は、望まない受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が努力義務から義務になります。マナーからルールへと変わり、守られない場合は罰則の規定も設けられることになります。新しいルールでは、何がどう変わるのか、たばこを吸う方も吸わない方も気になるポイントを確認しておきましょう。

 

 

★★★

 

 

1. 新しいルールは、2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行されます。

 

2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

2. 屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止、喫煙室には標識を掲示することになります。

 

 

(1)多くの施設において、屋内が原則禁煙に

 

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。

また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

 

 

(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

 

20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

 

 

(3)喫煙室がある場合には標識を掲示

 

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。

外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

標識のダウンロードはこちら↓
資料:別ウインドウで開きます厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧)」

 

 


3. 屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた基準を満たさなければなりません。

 

(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

 

■喫煙可能室
経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置として、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能です。

 

■喫煙目的室
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

 

現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

 

 

 

 

引用:政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!令和元年(2019年)7月19日

【お役立ちコラム】おぼえやすい子どもの防犯標語

 

小さな子でも覚えやすい防犯標語をご紹介します。親子で覚えて、犯罪や事故から子どもたちを守りましょう。

 

 

1.「いかのおすし」

 

 

警視庁が考案した「いかのおすし」。みんなが大好きな食べ物お寿司を題材にした発想がユニークです。「いかのおすし」は歌、マンガでの防犯啓発動画もあります。親しみやすい言葉や歌を思えて、日頃から、防犯意識を高めておきましょう。

 

 


知らない人にはついていかない。

知らない人の車にらない。

 

「助けて!」とお声でさけぶ


 

安全な所、大人がいる所にぐに逃げる

 

 

どんな人が何をしたのか、大人にらせる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ひまわり

 

 

「市民が日々遭遇する可能性の高い危機の実態把握と、その最適な問題解決策」について、調査や研究、提案を行なっているステップ総合研究所考案の標語です。

 

どんな道、どんな場所が危険なのか「ひまわり®︎」で覚えましょう。

 

 

3. はちみつじまん

 

こちらも、ステップ総合研究所考案の標語。どんな人がどんな風に近づいてきたら危険か「はちみつじまん®︎」で覚えましょう。

家族で話し合う運転免許証の自主返納【チェックポイント】

先月お伝えした運転免許証返納に関する意識調査に引き続き、今月は、高齢ドライバーの免許証自主返納のタイミングと、返納後の支援についてお伝えします。

 

 

相次ぐ高齢ドライバーによる悲惨な事故。ニュースを見て、ご本人もご家族も「そろそろ?」と考える方も少なくないと思います。以下のチェックポイントで思い当たることがあったら、返納すべき時期かもしれません。これを機にご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?

 

 

画像:iStock

 

 

 

1.75才以上の高齢ドライバーの95%は認知症ではない人

 

 

警察庁が発表したデータによると、2018年に交通死亡事故を起こした75歳以上のドライバーの約95%は、免許更新時に行われる認知機能検査の結果、認知症ではない人だったということです。(2019年3月警察庁発表による)

 

高齢ドライバーの事故のニュースで、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」ことが原因とされることが多いのですが、必ずしも認知に問題があったとは限りません。高齢者だけでなく、何かをきっかけにパニックになると若い人でも起こりうることと言われています。高齢者の事故が注目され、報道で取り上げられる機会も多いと思われます。

 

ただ、若い人と高齢ドライバーでは、身体面での能力は違ってきます。加齢とともに体は変化するものです。視野が狭くなるなど視力の低下のみならず、記憶力・判断力、筋力や反射神経も若い頃に比べると鈍くなり低下しています。「自分は大丈夫」というバイアスがかかりやすいのも否めません。
若い時とは着実に運転時の操作ミスが起こりやすくなっていることは、認識しておいたほうがいいでしょう。また、これまで安全運転を続けてきた優良ドライバーであっても、これからも安全運転を続けられるとは限らないことです。

 

 

しかし一方で、運転免許証を返納することで、行動範囲が狭くなり、外出の機会が減少することや、自立した生活に支障が出ることで、逆に認知症になる可能性が高まるとも言われています。ひとりひとりケースやニーズが違うことを周囲も理解すべきデリケートな問題です。返納の時期やタイミング、ご本人の意思や生活状況など、ご家族でよく話し合うことが大切です。

 

 

 

2.こんなことがあったら返納を考えましょう。

 

 

政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」では、次のようなことが増えてきたら、これからの運転について考えたり、家族で話し合ったりする時期としてチェックポイントを挙げています。

 

 

画像:iStock

 

 

 

□左右のウインカーを間違って出したり、ウインカーを出し忘れたりする。

 

□歩行者や障害物、他の車に注意が向かないことがある。

 

□カーブをスムーズに曲がれないことがある。

 

□車庫入れのとき、塀や壁をこすることが増えた。

 

□信号や標識を無視して通行することがある。

 

□右左折時に、歩行者や対向車などをよく見落とすようになった。

 

など。

 

*このようなとき、同乗者は「危なかったよ」とシニアドライバーが危険を自覚できるような声かけをしてください。

 

政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」

 

上記以外にも、クラクションを鳴らされることがあった、ご自身でハッとすることがあったなど、自覚されている方もいらっしゃるでしょう。そんなことがあるとショックを受けたり、気分が落ち込むこともあるかもしれません。自信を無くしたり、その後、不安な気持ちを抱えたまま、運転を続けることも危険です。

 

 

 

3. 自主返納後は「運転経歴証明書」が交付される

 

画像:iStock

 

運転免許証を返納すると、身分証明としての本人確認書類がなくなることを不安に思われ、自主返納ができない方もいらっしゃるかもしれません。運転免許証を自主返納した方は、申請によって「運転経歴証明書」が交付されます。この「運転経歴証明書」は公的な身分証明書としても使え、提示することにより自治体や事業者などによる様々な特典やサービスを受けることができます。「運転経歴証明書」は、運転免許証と違って更新する必要はありません。

 

免許証を失効させてしまった場合は、「運転経歴証明書」の交付は受けられません。本人確認書類として身分証明が必要な方は、失効する前に返納しましょう。

 

※以下の方は「運転経歴証明書」の交付申請ができません。

 

□自主返納後5年以上が経過している方

 

□交通違反等により免許取消しとなった方

 

□有効期限内に自主返納せず、免許を失効させた方

など

 

 

4. 各自治体の特典サービス

 

運転経歴証明書を提示すれば、タクシーやバスを割引運賃で利用できるなど、様々な特典を受けることができます。
特典の内容は各自治体等によって異なります。お住いの地域の自治体がどのようなサービスを提供しているか、ぜひご確認ください。
下のサイトでは、都道府県別に特典がまとめてあります。

 

高齢運転者支援サイト
運転免許証の自主返納をお考えの方へ 〜各種特典のご案内〜

 

 

「返納済み」「いつかは返納するつもり」68%が回答【エアトリが実施した運転免許証アンケート】

 

高齢ドライバーによる悲惨な事故が相次ぎ、「運転免許証」を自主返納すべきか関心が高まってします。家族や会社など、身近なところで話題にしている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」「注意力や判断力の低下」などで、大小様々な事故が起きる一方で、車がないと暮らしが成り立たないといった地域の問題も抱えています。免許証の返納については、本人の自主性に委ねるのか、家族が促す場合にはどうしたらよいのか? あるいは強制的な返納の制度が必要なのか、意見は分かれ悩ましい問題となっています自主返納による特典を提供している自治体も増えていますが、総合的に議論が高まり、より良い暮らしへと繋がることに期待したいものです。

 

 

 

画像:iStock

 

 

「返納済み」「いつかは返納するつもり」68%が回答

 

総合旅行プラットフォームを運営する「エアトリ」が、20代〜70代の男女1,211名を対象に「自動車免許の返納」に関する調査を実施しました。
(以下アンケート結果は旅行サイト「エアトリ」調べ)

 

 

■調査結果

 

調査1:免許の返納について考えたことはありますか? 

 

 「いつかは返納するつもり」と回答したのは過半数の64.7%となりました。「返納済み」(3.3%)と合わせると実に68.0%の人が返納に対して前向きであることが分かりました。一方、「返納するつもりはない」と回答した人も少数派ではありますが、8.8%いました。

「返納済み」と回答した人の中には昨今の高齢者の自動車事故のニュースを見て、返納を決意した人もいるようです。

 

 

 

●自動車免許を「返納した」理由

 

・視力が衰えたのと、数年前からペーパードライバーで運転能力が衰えていると自覚したので。(返上してもIDはもらえるので通常生活に支障はない)(60代・男性)

 

・今、77歳ですが、70歳になった時に特に必要性を感じなくなりどうしても車で、ということになれば、お金を惜しむことなくタクシーを使うことと決めました。(70代・男性)

 

・高齢者の事故が多く、社会に迷惑が掛かると判断。(70代・男性)

 

 

調査2:(調査1で「いつかは返納するつもり」と回答した人)免許の返納を何歳くらいで行おうと思っていますか?

 

 最も多かったのが「75歳」(32.7%)、続いて「80歳」(26.0%)、「70歳」(21.9%)となり、70歳から80歳に8割以上が集中しました。

 

 

 

調査3:(調査1で「免許を返納するつもりはない」と回答した人)車を利用する目的は何ですか?

 

 最も多かったのは「買い物」(33.0%)となっており、日常生活でどうしても必要な人が多いことが伺えた一方で、2位にはレジャーの「旅行」(25.5%)がランクインしており、「どうしても必要な訳ではないが、あると便利だから使いたい」と考えている人も一定数いることが分かりました。

 

 

 

調査4:高齢者に対する強制的な免許返納のない現在の制度についてどう思いますか? 

 

 最も多かったのは「一定年齢になったら免許は返納すべき」(39.0%)でしたが、「今のままで良い」も26.5%、「どちらとも言えない」が34.5%と意見が大きく分かれる結果となりました。まだまだ議論の余地がありそうです。

 

 

 

●「一定年齢になったら返納すべき」と回答した理由

 

・取得には18歳以上ってあるから返納年齢も決めるべき。(70代・男性)

 

・最近の事故を見ると今後を担う数少ない若者がお年寄りに殺害されている状態なので、強制的に回収した方が良い。そうでもしないとプライドの高い方は返納する気ないので。(20代・女性)

 

・今後さらに高齢者の割合が増え、今以上に事故を起こす確率が高くなるから。高齢になるにつれ、自分のことを冷静に見て判断できなくなるから。運転ができるのは何歳までと決めておくべき。(40代・女性)

 

 

●「今のままで良い」と回答した理由

 

・高齢者でなくとも、不注意な運転をする人が多い。高齢者によるペダルの踏み間違いの対策をして(高齢者は MT 車限定にする、アクセルとブレーキの形を変える、など)、車しか移動手段のない高齢者の手助けをする必要があると考えるから。(50代・女性)

 

・個人差があり、一律に年齢でくくるのは無理がある。更新試験を厳しくした方が良いとは思う。(40代・男性)

 

・自動車を運転しないと生活困難な環境となっている人は強制返上では生活できない、または農業や漁業などの第一産業生計者は生活できないので相応の保証が必要不可欠である。(50代・男性)

 

 

 

調査5:免許返納は何歳でするのが適切だと思いますか?

 

 最も多かったのが「75歳」(32.8%)、続いて「70歳」(31.6%)、「80歳」(21.0%)となりました。70代が6割超え、70歳から80歳までに約85%が集中する結果となりました。        

 

 

 

 

■調査概要

調査タイトル          :「自動車免許の返納」に関するアンケート調査

調査対象                :20代~70代の男女1,211名

調査期間                :2019年5月9日~5月13日

調査方法                :インターネット調査

調査主体                :株式会社エアトリ  

 

 

新元号への改元便乗トラブルにご注意ください。

天皇陛下のご譲位に伴い、新元号「令和」へ改元されます。これに便乗した消費者トラブルが多発しており、国民生活センターでは特に高齢者が巻き込まれやすいとし、家族や地域の方が見守るように促しています。 また大手通信会社も、特典への呼びかけなど、なりすまし迷惑メールに注意するよう呼びかけています。

 

画像:iStock

 

 

主な手口(以下引用)

 

 

■「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないかと電話で勧誘された。」などの電話勧誘販売

 

・「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

    • ・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフができます。

       

       

      ■「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法

       

      ・注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず、受け取り拒否しましょう。

 

・受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

 

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

 

 

■「改元などで法律が変わると、カードが使えなくなるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入してキャッシュカードとともに返送してしまった」などの、情報やカードをだまし取る特殊詐欺の手口

 

 

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

 

 

2019年3月15日公表 国民生活センター

 

 

 

これ以外にも、

 

通信会社大手3社も、特典への呼びかけなど、なりすまし迷惑メールに注意するよう促しています。いずれも「下記フォームよりご確認ください」など、本文に記載された偽サイトへのURLリンクをクリックするよう仕掛けられています。

 

 

なりすましの例)

 


出典:docomo

 

※この文言が全てではありませんので、ご注意ください。

 

 

出典:HUFFPOST

 

※この文言が全てではありませんので、ご注意ください。

 



このようなキャンペーンは実施されておらず、メールが配信された事実はありません。

 

受信した場合、本文中のURLリンクを絶対にクリックしないようにしましょう。

万が一URLをクリックしたとしても、携帯電話番号やパスワード、ワンタイムパスワードなどの個人情報を入力しないようにしてください。

詐欺の手口はあの手この手、決してこの限りではありませんので、新元号、改元などを謳ったものには、十分注意しましょう。

 

 

相談窓口

 

  • 消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

    ※事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合

    警察相談専用電話:「#9110」

  • 金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016811」
  • 金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話):「03-5251-6811」
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||お役立ち情報|| セルフメディケーション税制を活用しましょう!【市販薬購入】

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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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 セルフメディケーション税制を活用しましょう!
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3月の確定申告で話題となる控除の一つに医療費控除があります。
医療費控除とは年間の医療費が高額になった場合に、確定申告をすることで、所得控除を受けられる仕組みです。

 

 

平成29年1月1日から、医療費控除に期間限定の特例が設けられました。それがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。

 

 

長いカタカナでまだ聞きなれないかもしれませんが、セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。
従来の医療費控除と異なり、少額の医療費でも適用となることから、ぜひ利用したい税制の一つです
 

 

 

この制度のメリットは医療機関にかからなくとも医療費控除を活用ができ、手軽に節税ができる点です。従来型の医療費控除は10万円以上の医療費が発生した場合でないと適用できませんが(総所得金額が200万円以上)、一般的なサラリーマンの核家族で医療費控除の確定申告を行うほど医療費を使う機会は、家族の入院や出産時など数えるほどしかないと思われます。残念ながらこれまで一度も活したことが無いご家庭が大半だと思われます。

 

 

しかしこのセルフメディケーション税制は、多くのご家庭が関係することになると思われます。

 

 

新制度における医療費のハードルは1万2千円です。

家族全員が使用する市販薬の合計額が1万2千円を超えればいいのですから。例えば毎年4~5万円位の市販薬を購入していたような方は、医療費控除は使えませんが、セルフメディケーション税制を10万円を限度に存分に活用いただけます。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできないので注意が必要です。

 

    

 

 

この制度で注意したいポイントは、薬を買うだけでは使えないということです。健康増進に努めていることを証明する必要があります。ですから、インフルエンザの予防接種をした証明書や、健康診断を受けた証明書などの書類添付が必要です。 

 

 

また、1月1日から12月31日までの間に実施した健康増進であることも確認されます。市販薬の購入も同じ年の同じ期間内であることが必要です。なお、健康増進活動を行うのは家族全員である必要はありません。専業主婦(主夫)のご家庭で、配偶者が健康診断を受けていなくとも、家計を支える主たる就業者が健康診断を受けていれば、配偶者は健康診断未受診でも差し支えありません。

 

 

新しく始まったセルフメディケーション税制は、私たちの暮らしの中で上手に活用できる身近な税制だと思います。上手に活用し、賢く医療費の削減と、税効果による有利な市販薬の購入に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

 

                                         
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中央リスクコンサルタント

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※掲載内容は、2018年03月29日時点での法律等をもとに作成したものです。 
2019.2月に一部を改変し、掲載しています。