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【海や川で遊ぶ】水の事故を防ぎましょう。

夏は水辺のレジャーに出かける機会が増え、楽しいひと時を過ごす傍で、毎年水難事故のニュースも無くなることがありません。中学生以下のこどもの水難事故の6割近くが河川で起き、次いで海、プールとなっています。どうしたら水難事故は防げるのでしょうか。自然環境の特徴を踏まえながら、事故につながりやすい危険な場所や行為を知って、安全に楽しめるよう対策をしておきましょう。

 

 

 

 

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※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

 

1.「水の事故」から命を守る7つのポイント

 

 

「立入禁止」の場所には近づかない
海や川など水辺には、パッと見ただけでは分からない危険が潜んでいます。管理者や地元のかたなどによって柵が設置されていたり、「立入禁止」などの看板がある場所には、絶対に近づかないようにしましょう。

 

 

体調が悪いときは無理をしない
体調が悪いときに水に入るのは危険です。自身の体調を把握して、疲労や睡眠不足を感じる場合などは、決して無理をしないようにしましょう。

 

 

単独行動を避ける
一人で行動した場合、事故に遭っても周囲の発見が遅れて、深刻な事態となりかねません。複数人での行動を心掛けましょう。
また、出掛ける際に、家族や関係者に行き先や帰宅時間を伝えておけば、万一のときにも異常に気付くきっかけとなり、速やかな救助につながります。

 

 

こどもから目を離さない
こどもは大人と比べて危険を察知する力が弱いものです。小さな波にも足をすくわれ、沖に流されたり、溺れたりすることもあります。こどもの体に合ったライフジャケットを着用させるとともに、常にこどもから目を離さないようにしましょう。

 

 

お酒を飲んだら海や川には入らない
お酒(アルコール)が体内に入ると、判断力や注意力、集中力、さらには運動能力も低下するため、自身が危険に遭遇するリスクが高まり、大変危険です。海上保安庁によると飲酒をして海水浴中に事故に遭った人の死亡率は、飲酒をしていない人の約2倍も高くなっています。海に限らず、飲酒後の遊泳は大変危険ですので、お酒を飲んだら泳がないようにしましょう。また、こどもから目を離すことにもつながりかねません。

 

 

ライフジャケットの常時着用
水の事故で生死を分ける重要な要素となるのが、ライフジャケットの着用です。これを徹底するだけで、重大事故発生の確率を大きく下げることができます。
水中に落ちたときに、ライフジャケットが脱げてしまったり、膨張式のライフジャケットが膨らまなかったり、といったことがないよう、体のサイズに合ったライフジャケットを適切に着用するとともに、着用時の保守・点検を心掛けましょう。

 

 

画像:iStock

 

 

連絡手段の確保
万一、水の事故が起きたときに、救助機関に速やかに通報できるよう、携帯電話などの連絡手段を確保しておきましょう。水没して使えないといった事態を防ぐため、ストラップ付き防水パックの利用をお勧めします。

 

 

救助が必要なときは、「110番(警察)」又は「119番(消防)」に連絡しましょう。

 

また、海上における事故の場合は、海上保安庁の緊急通報用電話番号「118番」に連絡してください。

 

 

海の事故で救助を求める際は、携帯電話のGPS機能を「ON」にした上で遭難者自身が「118番」に直接通報することで海上保安庁が正確な位置を受信することができ、迅速な救助につながります。なお、海上保安庁では、聴覚や発話に障害を持つかたを対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により通報が可能となる「NET118」というサービスも運用しています。

 

 

 

 

2. 川での「水の事故」を防ぐポイント

 

川でのレジャーでは、河川敷でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もありますが、それでも毎年、多くの水の事故が発生しています。特にこどもは河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

 

 

川の地形を知り、危険な場所には近づかない
川の状態や地形は千差万別で、曲がり方や傾斜・川幅・深さ・岩の突出などによって、流れの速さや危険度が異なります。川には、「危険を示す掲示板」が設置されている場合があります。そうした掲示板がある場所では決して遊ばないようにしましょう。

 

 

天気予報などをチェックして、急な増水に備える
安全と思われる場所でも、上流(水が流れてくる方)での豪雨による急な増水のために水難につながる危険があります。事前に天気予報をチェックするのはもちろんですが、上流を含めた天候には常に気を配りながら、国土交通省が発表する「川の防災情報」なども参考にしましょう。

 

 

また、上流のダムの放流により増水する場合は、警報で注意喚起がされます。ダム管理者からの情報に留意しましょう。

 

特に中州は、増水すると逃げ道がなくなり、取り残されてしまう危険があります。河原に草が生えていない所があれば、増水時に水が流れていることの証なので、こうした場所では特に注意が必要です。また、川幅が狭い場所は、増水すると短時間のうちに水位が上昇し、川の流れが速くなるおそれがあります。

 

 

次のような変化は、川の水が急に増えるサインです。
すぐに避難しましょう。

 

 

・上流の空に黒い雲が見えたとき

 

・雷が聞こえたとき

 

・雨が降り始めたとき

 

・落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

 

・水が急に冷たく感じたとき

 

・水位が急に低くなったとき

 

 

 

画像:iStock

 

 

3. 海での「水の事故」を防ぐポイント

 

 

管理された海水浴場で泳ぐ
一口に「海」といっても、遠浅の海や急に深くなったり潮の流れが変わる海、岩だらけの海など、その環境は地域によって異なります。一見しただけでは危険性が判断できないので、ライフセーバーや監視員などが常にいる海水浴場など、管理された安全な場所で楽しみ、「立入禁止」「遊泳禁止」などと表示がある場所には絶対に近づかないようにしましょう。

 

 

荒れている海には決して近づかない
同じ海でも、天候によって危険度は大きく変化します。波が高く、荒れている海は非常に危険ですので、事前に天気予報をチェックして、海が荒れることが予想される場合は、予定を変更し、決して海に近づかないようにしましょう。

 

 

 

海にいる危険な生物に注意
海には、様々な生物がいます。なかにはクラゲやエイなど、危険な生物も少なくありません。これらに刺されたりした場合はすぐに海から出て、受傷部分を冷やすなどの対処をしましょう。痛みが引かない、炎症がひどいといったときは、医療機関を受診しましょう。

 

 

画像:iStock

 

 

遊泳:海では離岸流に注意

 

「遊泳」は特別な用具もいらない身近なレジャーですが、事故に遭う危険性も少なくありません。水に溺れる事故に加えて、海では潮に流されて岸に戻れなくなるケース、川では急流に流されるケースなどに気を付ける必要があります。

海で遊泳する際の事故に大きく関わるのが、岸から沖へと向かう海水の強い流れ「離岸流(リップカレント)」です。いったん離岸流に入り込んでしまうと、流れに逆らって岸へ戻ることは非常に困難です。

もし離岸流に流されてしまったら、まずは慌てないこと。離岸流の幅は10メートルから30メートルほどなので、無理に陸に向かって泳ごうとせず、海岸と平行に泳いで離岸流から脱出します。風が強いときや、泳ぎに自信がないといった場合には、無理に泳がず、浮いて救助を待つことも有効です。

 

 

 

出典:政府広報オンライン
水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

 

 

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

 

画像:iStock

 

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自転車は、運転技術さえあれば子どもから大人まで乗ることができ、通学・通勤、買い物の移動手段として気軽で便利な乗り物です。
国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%。
しかし、自転車による大きな事故も相次いで報道され社会問題化しています。

 

原因としては、自転車には免許が必要ないことや自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないこと。さらに、高リスク利用者の増加も挙げられています。

 

高リスク利用者とは、高齢者や中高生などの若年層が該当します。
特に道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。
ルールマナーに関する教育が広がりつつあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

 

しかし、たとえ未成年であっても歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと加害者となり、被害を受けた相手に対し損害賠償義務を負うことになります。

 

 

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握することです。

また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。

 

イヤホンをして自転車運転

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も

イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。

多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

 

 

 

参考:自転車の安全利用促進委員会

 

災害から命を守るためにできること。

初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。早めの避難などの防災行動をとることができるよう、気象庁は様々な「防災気象情報」を発表しています。時間を追って段階的に発表される「早期注意情報」や「気象情報」、「注意報」、「警報」などの防災気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとるようにしましょう。

 

 

 

 

 

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

 

大雨や台風による災害は毎年発生

 

これからの季節、梅雨前線や秋雨前線が停滞し、大雨を降らせることがしばしばあります。7月から10月にかけては日本に接近・上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などをもたらします。特に、傾斜の急な山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のように発生しています。

 

近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降るゲリラ豪雨も頻発し、特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も発生しています。

また、雨で増水した川を見に行って流されてしまったり、浸水した道路で側溝の境界が見えにくいために転落したりする事故も発生しています。

 

災害から命を守るためには、国や都道府県が行う対策などの「公助」だけでなく、私たち一人一人の「自助」、すなわち、災害に対する備えをしておく、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための防災行動を起こすことが重要です。

 

 

 

雨や風が強くなる前に、家の外と中の備えの確認を

 

 

雨が降ったり、風が強くなったりする前に、窓や雨戸はしっかりと閉め、必要に応じて補強する、側溝や排水溝は掃除して水はけをよくしておく、風で飛ばされそうな庭木やプロパンガスなどは飛ばないように固定したり、家の中へしまったりする、自動車のガソリンを満タンにしておくなど、家の外の備えをしておきましょう。雨や風が強くなってからでは、外での作業は危険です。

 

 

 

 

また、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼る、水を確保する、スマートフォンやパソコンをフル充電するなど、室内の備えもしておきましょう。

 

 

さらに避難が必要になったときに備えて、避難場所だけでなく非常用に持ち出すものの確認なども行っておきましょう。

 

 

 

警報、注意報が発表されているときや悪天候のときは、交通機関がストップしてしまうおそれがありますので外出は控え、外出している人は、天気が荒れる前に、早めに帰宅するようにしましょう。

 

市区町村から高齢者等避難の発令があったときは、高齢者やこどものいる家庭など避難に時間を要する家庭では避難を開始しましょう。それ以外の家庭でも、いつでも避難を開始できるよう準備するとともに、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。

 

避難指示があったときは、安全なルートで避難場所にすぐに避難してください。中小河川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると、命にかかわります。天候が荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。

 

なお、既に災害が発生していたり、暴風や大雨等により避難場所までの移動がかえって命に危険を及ぼしかねない状況では、近隣の堅牢な建物などへ緊急的に移動したり、屋外に出ることさえ危険な場合は自宅の2階以上のがけや沢からできるだけ離れた部屋等に移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。

 

 

 

出典:政府広報オンライン

4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。

令和6年(2024年)4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。熱中症特別警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し熱中症への警戒を呼びかける熱中症警戒アラートの更に一段上の注意喚起となります。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。熱中症に関する情報は、ニュースや天気予報、環境省及び気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。

 

 

Heatstroke Illustration Material Collection

 

 

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熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発表時にとりたい、熱中症の予防行動

 

 

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体内に熱がこもってしまうことで起こります。そうなる前に予防することが大切です。そこで、熱中症警戒アラートが発表されたときには、熱中症を防ぐために暑さを避ける外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめる、こまめに水分・塩分の補給をするといった熱中症予防行動をとりましょう。また、熱中症特別警戒アラートの発表時には、一人ひとりが熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守り・声かけ等の共助や公助が重要です。

 

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

 

熱中症の予防には、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。室内ではエアコンなどを適切に使用して部屋の温度を調整しましょう。エアコンを利用する際は、扇風機やサーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、冷房効率が高まりやすくなります。また、フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷房の効果が下がり、無駄な電気を使うことがあるので暑くなる季節に入る前にはエアコンの試運転を行いましょう。2週間に一度エアコンのフィルター掃除をすると、冷房効率が良くなり、電気代の節約にもなります。

 

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高齢者など熱中症のリスクが高いかたに声かけをしましょう

 

高齢者、小さいこども、体調不良のかた、肥満のかた、ふだん運動をあまりしないかたは熱中症になりやすい方々です。これらの熱中症のリスクが高いかたには、夜間を含むエアコンを適切に使用することやこまめな水分・塩分の補給などを行うよう、身近なかたから声をかけましょう。
特に注意して欲しいのが、屋内にいる高齢者です。高齢者は、暑さを感じにくい上に発汗と血液循環が低下し、暑さに対する耐性が低下しています。

 

画像:iStock

 

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表されるほどの暑い日はふだん以上に、昼夜を問わずエアコンを適切に使用して、こまめに水分・塩分の補給をするよう、周囲から声をかけていきましょう

 

ふだん以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

 

こまめに水分・塩分の補給をする、涼しい服装にするといった熱中症を予防するための行動を実践することも大切です。
暑い日には、じわじわと汗をかいていきますので、運動をしていなくても、こまめに水分を補給しましょう。また、水分補給はのどが渇く前から行いましょう 。目安は1日当たり1.2リットルです。
汗をかくと塩分も失われるため、スポーツドリンクや塩あめなどで、水分と併せて塩分も補給しましょう。

 

 

外での運動は、原則、中止や延期をしましょう

 

熱中症警戒アラートが発表される危険な暑さのときには、屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期をしましょう。
スポーツ活動は大量の熱が発生するため、それだけ熱中症の危険性が高くなります。激しい運動では、短時間でも、またそれほど気温が高くない場合でも熱中症が発生しています。暑い中ではトレーニングの質が低下するため、無理にトレーニングしても効果は上がらないと言われています。したがって、熱中症の予防を心がけてトレーニングを行うことは、事故予防という観点だけでなく、効果的なトレーニングという点からも重要といえます 。

 

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熱中症特別警戒アラート発表時の行動

 

令和6年(2024年)4月から、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。また、危険な暑さから避難するための場所として、市町村長は「クーリングシェルター」を指定できることになりました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中、一般に開放されます。

熱中症特別警戒アラートが発表されるときには、熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です。日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、今一度気を引き締めて、準備や対応をすることが必要です。

 

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

 

全ての国民が熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守りや声かけを積極的に行いましょう。

 

出典:政府広報オンライン
詳細はこちら→https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

 

中高生の自転車通学・事故が最も多いのは高1の5月・6月【お役立ちコラム】

 

新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、中高生の自転車事故は4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているというデータがあることをご存知でしょうか?


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自動車免許を持っていない中高生では、そもそも道路交通法に対して知識が浅い上に、スピードを出してしまう傾向があり、スマホや傘さしなどの“ながら運転”も、事故を引き起こす原因となっています。最近では重篤な自転車事故発生のニュースもお聞き及びのことと思います。

 

新学期、新入社など、新しい生活の始まりに伴い、この春から自転車で通学・通勤を始めるという方も多いと思います。自転車は誰もが気軽に使える移動手段ですが、年齢も関係なく、免許もないことから、自転車マナーやルール順守は個人の意識によって差があることも否めません。新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているということです。

 

自転車の安全利用促進委員会が発表している資料によると、
特に、高校 1 年生の事故件数が最も多く、中学生でも 1 年生の事故が 多い傾向にあり、通学路に慣れはじめることによる、注意不足が事故の引き金になっている可能性が高いことが分かりました。高校 1 年生の 5・6 月に発生する事故数は他の月と比べると 1.4 倍にも登るということです。

 

事故の発生場所としては、裏道の信号のない交差点が断トツに多いということです。信号のない裏道交差点事故は、車との出合頭事故が中高生共に、 約 9 割と群を抜いて高く、発見の遅れを原因とする事故は 7 割以上となっています。自動車などの他の交 通の状況を十分に認知するとともに、信号や一旦停止の遵守、安全確認などルールの徹底が必要でしょう。

 

 

出典:自転車の安全利用促進委員会 平成29年5月18日 中高生の自転車事故実態調査

 

 

 

また1年間で発生した自転車事故のうち、中高生が加害者となったケースは全体の約2割を占めるということです。同委員会は、前照灯やブレーキの不良が要因となっている場合もあるとし、90項目以上の安全基準を満たしたことを示す「BAAマーク」を付けた自転車を購入することなどを呼びかけています。

 

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自動化ゲートで、出入国審査がスピーディーになりました。

出国前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいても、自動化ゲートを使って、スムーズに出入国審査を行うことができることをご存じでしょうか。自動化ゲートは、パスポートと指紋の照合により、自動的に出入国審査を行うことができるシステムです。

 

画像:iStock

 

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1.「自動化ゲート」で空港での出入国手続がスムーズに

 

海外出張や海外旅行で出国するとき、帰国したときに必ず通らなければならない「出入国審査」。混み合う時期や時間帯は、出入国審査カウンターの前に、審査を受ける人たちの長い行列ができ、出入国審査を通るまでに時間がかかってしまうことが少なくありません。

こうした審査場の混雑を緩和するため、成田空港や羽田空港、中部空港、関西空港の出入国審査場に「自動化ゲート」が導入されているのをご存じでしょうか。

「自動化ゲート」は、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続ができる「出入国管理システム」です。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができます。

 

 

◆2024.4月現在の設置空港

 

成田空港
第1ターミナル・第2ターミナルの各出国審査場・上陸審査場 (※成田空港の第3ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 

羽田空港
第3ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※羽田空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 


中部空港
第1ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※中部空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

 

関西空港
第1ターミナルビル・第2ターミナルビル(国際線)の各出国審査場・上陸審査場

 

 


2. フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能

 

自動化ゲートを利用するためには、出国審査をする前に、登録カウンターで自動化ゲートの利用者登録をすることが必要です。フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能です。

 

利用者登録ができるのは、有効なパスポートを持つ日本人、また、外国人のかたは再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっているかたです。外国人のかたで、過去に利用者登録したかたでも、みなし再入国許可により出国するかたは、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。

 

 

<登録方法>

 

申請書に必要事項を記入します。

 

申請書とパスポート(※)を登録場所の担当者に提出します。

 

※外国人の場合は、再入国許可証明書や在留カードなどの提示が必要です。

 

専用の機器を使って、両手(人差し指)の指紋を登録します。

 

担当者から登録済みのスタンプが押されたパスポートを受け取ります。

 

 

 

※自動化ゲートの利用希望者登録の受付場所と時間については、こちらからご確認ください。

 

法務省 出入国在留管理庁 自動化ゲートの運用について(お知らせ)

 

 

 

3. 簡単な操作でスピーディーな出入国審査

 

利用者登録が完了したら、すぐに自動化ゲートを利用することができます。 自動化ゲートを使った出入国審査はとても簡単です。自動化ゲートの専用レーンに進んだら、ディスプレイの案内に従って簡易な操作をするだけです。

自動化ゲートを使った出入国審査では、パスポートの査証欄へのスタンプ(証印)が省略されますので、出張などで海外と日本との行き来が多い人は、パスポートの査証欄を増補する手間が省けるというメリットもあります。なお、スタンプ(証印)を希望する場合は、自動化ゲートの通過時に職員に申し出れば、 スタンプ(証印)を押してもらうことができます。

 

 

4. 一度登録すれば、パスポートの有効期限まで利用可能

 

知っておこう。衝突被害軽減ブレーキの注意点

日本国内では、軽自動車を含む国産の新型車には自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)装置の搭載が義務化されています。自動ブレーキは、国交省では「衝突被害軽減ブレーキ」という名称を使用しており、前方の危険を察知し、運転者への警告や緊急的にブレーキを作動させて衝突を回避するものです。予防安全対策として運転者の安全な走行を支援する最新の技術ですが、衝突被害軽減ブレーキの機能には限界があり、事故を完全に防ぐことは出来ません。今回は、衝突被害軽減ブレーキについての注意点をご紹介します。

 

 

 

 

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自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)とは

 

 

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は、カメラやレーダーにより先行車との距離を常に検出し、危険な状況にあるかどうかを監視します。前方の自動車や歩行者を検知し、追突の危険性が高まったら、まずは音や警告灯などで警告し、ドライバーにブレーキ操作を促します。それでもブレーキ操作がなく、このままでは追突や衝突の可能性が高いとシステムが判断した場合、自動的にブレーキが作動し、被害軽減を図る装置です。

 

 

 

 

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化

 

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の背景の一つとして、高齢運転者の運転操作ミスによる事故が増えていることがあります。自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を含む安全運転サポート車の普及が運転ミスによる事故の低減につながることが期待されています。

「自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の義務化」は2021年11月から、国内で販売する新型車を対象に搭載義務化が始まっていますが、義務化の対象車は、2021年11月以降にフルモデルチェンジをする新車のみです。2025年12月以降は、既存の車種も自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の対象になります。現在自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)が搭載されていない車を所持しているからといって買い替える必要はありません。

 

 

衝突被害軽減ブレーキ機能には限界がある

 

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)性能の過信を原因とした交通事故が発生しており、警察庁、国土交通省でも自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は完全に事故を防ぐものではなく、走行時の状況によっては、障害物を正しく認識できないことや、衝突を回避できないことがあることを注意喚起しています。

 

また、JAFのアンケートにおいて、自動ブレーキは「ぶつからないように勝手にブレーキをかけてくれる装置」だと誤解している人が45.2%との報告がされています。

 

衝突被害軽減ブレーキが作動するには条件があります。また、故障しているわけではなくとも、状況次第では作動しないこともあります。衝突被害軽減ブレーキ装置は各自動車メーカーごとに規定速度があり、スピードによっては障害物を検知することが出来ず、衝突してしまうことがあります。また、夜間や悪路走行時も作動しないことがあります。ある自動車メーカーでは、試乗会において試乗されたお客様へ規定速度の説明が足りず、衝突被害軽減ブレーキの作動があると思いアクセルを踏み込んで加速し、ブレーキが作動しなかったため障害物に衝突され怪我をされたことがあったそうです。衝突被害軽減ブレーキの機能をする条件は各自動車ごとに取り扱い説明書等に記載がありますので、しっかりと確認するようにしましょう。

 

 

自動ブレーキではなくサポートとして考える

 

衝突被害軽減ブレーキは、運転を行う運転者のあくまでサポートの役割です。長距離運転や渋滞時に前方車両に近づきすぎると警告をしたり、前方に障害物を発見した時に運転者が気づけなくても警告をして促すといった運転者のサポートをしてくれます。普段の運転時から、衝突被害軽減ブレーキによる前方注意の警告が多いと感じる方は、普段から危険を伴った運転行動をとっていることがあります。前方車両との適切な車間距離を取る、急ブレーキをかけるような運転を行わないなど、普段から安全運転への意識を高くもち、衝突被害軽減ブレーキはあくまでサポートとして活用するようにしましょう。

 

 

◆様々な安全装置

 

最近の車には、さまざまな安全装置が搭載されています。2020年までに実用化された先進安全自動車(ASV)の6つの技術についてご紹介します。

 

前方障害物衝突被害軽減ブレーキ

前方にある障害物との衝突を予測して運転者に警報します。また、運転者が警報に気が付かない時は衝突被害を軽減するため、制動(ブレーキ)制御する装置です。

 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置

駐車中からの発進時や、低速での走行時に、障害物などに対して運転者が誤ったシフトレバーやアクセルペダルの操作をすることによって衝突するおそれがある場合、急発進や急加速を抑制する装置です。

 

レーンキープアシスト

操舵を支援する装置となり、走行車線の中央付近を維持して走行するように操作力を制御する装置です。高速道路等での運転負荷による軽減にも役立ちます。

 

車線逸脱警報装置(LDW)

走行する車線から逸脱しそうになった場合、運転者へ警報する装置です。前方不注意等や気が付かず車線を逸脱しているドライバーに注意を促します。

 

後退時後方視界情報提供装置(バックカメラ)

車の駐車時など、車を後退している際に車両後方の様子をバックカメラで撮影し、車内のモニターへ映し出す装置です。目視では運転者から死角となる部分も、バックカメラによって死角部分の減少が出来るため、より安全に後退することが出来ます。

 

後側方接近車両注意喚起装置

運転者が走行中に進路変更または車線変更のためウインカー操作を行った際に、後側方車両を検知し情報を提供をする装置です。後側方接近車両に気がつかないままという方に注意喚起するため、警告ランプを点灯する知らせるシステムとなっています。

 

 

 

★★★

 

 

自分や家族を守るために、また自分や家族が交通事故の加害者にならないために、自動車を選ぶときはASV技術に着目するとともに、自動車アセスメントを参考にしましょう。なお、先進安全自動車によっては、任意自動車保険の保険料割引(ASV割引)を受けられる場合もあります。

最後に、先進安全自動車を運転する際は技術を過信せずに、交通ルールを守り安全運転を心掛けることが重要です。私たち一人ひとりの心掛けが、社会全体での交通事故防止につながります。

 

 

 

【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。

今回は左側通行遵守についてお伝えします。自転車の「左側通行」を違反したことで交通事故となるケースが多くあります。右側通行は、正しく左側通行している人にとっては逆走となり迷惑となるばかりか、交差点部では、自動車のドライバーに気づいてもらいにくく大変危険です。

 

 

 

 

 

こちらの記事もお読みください。
【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

 

 

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警視庁が公開しているデータによると、令和2年上半期の自転車の交通人身事故発生状況では「出会頭」が2,003件、「右折時」432件、「左折時」467件、「すれ違い」98件、「正面衝突」112件となっています。発生場所では交差点や交差点付近による事故が6割を占めており、左側通行や車道通行のルールを守っていれば防ぐことができたケースも多々あります。

 

自転車走行中、あるは車の運転中、交差点を左に曲がろうとして、右側通行してきた自転車と出合頭になり、ヒヤッとしたことはありませんか? 特に信号のない裏道や脇道の交差点で、このような出合頭の自転車事故が発生しやすく、逆走となる右側通行は、大変危険で違反行為となります。

 

 

1. 自転車は車の仲間。右側通行は違反です。

 

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

自転車走行の際は、道路標識に「自転車は除く」といった補助標識がなければ、一番左側の車線の左寄りを走行しなければいけません。このルールを知らずに自転車に乗っている人が意外に多く、バイクや車の免許を持っている人であれば、認識していると思いますが、運転免許を持っていない方や子供、学生の中には、左側通行のルールを知らない人が多くいます。また、自転車同士ですれ違う時も、お互いに左側走行で交わすことがルールです。

 

2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されています。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。

 

 

2. 右側通行はドライバーに気づかれにくい。

 

車もバイクも左側通行となっているため、多くのドライバーは、まず右側から確認します。本線に合流する場合や道路を横切る場合、または駐車場を出入りする場合など、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくい傾向にあります。また、車道の右側通行は、自動車との相対速度が左側通行に比べ高くなり危険です。

 

左側通行している自転車であれば、ミラーにも写り、認識しやすいことになります。逆走している自転車は、路上駐車の車の影から急に飛び出すような形になったり、ミラーで確認しにくく、車が左折する際は、とても危険に感じます。

 

 

画像:iStock

 

 

3. 歩道の走行は例外です。

 

歩道を通行できるのは、歩道通行可の標識がある場合です。(普通自転車に限る)
13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の場合、身体に障害を有する場合は歩道を走行することができます。また、道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭いなど、やむを得ない場合に限って、右側通行が許されています。ただし歩道の中央より車道側を走ることが絶対で、対向してきた自転車がいる場合は歩道の左側を走行することとなっています。

歩道を通行するときは、歩行者が優先で車道側を徐行しなければなりません。歩行者のいる場所では、可能な限り押し歩きをしましょう。自転車が原則として車道通行なのには理由があります。歩道を走る自転車には、加害者としてのリスクが高まります。自転車による対歩行者事故の約4割以上が、歩道で発生しています。

また、歩行者に注意が必要なだけではなく、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまう事故も多くあります。

 

 

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

 

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

自転車走行者からすると、車との距離が近く、後ろから車が迫ってくるのが怖いといった意見もあります。子供の送り迎えに自転車を利用している人も多く、歩道走行しているのをよく見かけます。
しかし、右側走行は、明白に危険だとデータで示されています。左側走行のルールを守り、その周知が広がれば、事故に遭う確率が大幅に減っていきます。子供を危険に晒してしまう違反走行はしてはいけません。ご家族が通勤通学に自転車を利用している方は、右側通行の危険性を知らせましょう。

 

 

 

自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。

地震や台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害…。こうした自然災害が発生すると、自然災害に関連した消費者トラブルが起こる傾向があります。しかも被災地やその周辺だけでなく、被災地から遠く離れた地域でも発生しています。自然災害に関連した消費者トラブルの事例を知り、被害を未然に防ぎましょう。

 

 

 

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地震、台風、大雨、大雪などによる自然災害が毎年のように発生しています。自然災害が新聞やテレビ、インターネットなどで大きく報じられると、被害の大きさや深刻さなどが注目されますが、そのような中で、自然災害に関連して様々な消費者トラブルが発生していることをご存じでしょうか。

全国の消費生活センターに寄せられる消費者トラブルに関する相談をみると、大きな自然災害が発生した年は、それに関連した様々な相談が寄せられます。

過去の自然災害発生時に、全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの事例をみると、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多く見られます。

 

 

1. 住宅など建物に関するトラブル

 

 

 

 

住宅が床下浸水したので補償を求めたい

1年半前にハウスメーカーが開発した土地を購入し建てた注文住宅が台風で床下浸水した。自宅とその周辺の数件だけが浸水被害にあっており、家を建てる前は田んぼだったので地盤の整地が悪かったのだと思う。補償を求められるか。

 

 

大雨で屋根に雨漏り。業者に修理工事をしてもらったが、さらに悪化

大雨で屋根が雨漏りするようになったため、インターネットで探した業者に、屋根の修理工事を依頼した。修理工事は終わったが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りがまったく直っていないのに支払うのは納得できない。

 

 

 

賃貸アパートで、台風で雨漏り被害が拡大して家具が損傷したが、全額補償されない

居住する賃貸アパートの窓から屋内に雨水が漏れたことがあり、管理会社に伝えたが対応されなかった。1週間前の台風でも同じ窓から雨漏りしたため、管理会社がとりあえず窓の内側からすき間止めだけを行った。そして2日前の台風の際、留守中にまた同じ窓から雨水が屋内に漏れ、家具が濡れて使えなくなった。

管理会社に苦情を言ったところ、被害金額約10万円のうち、貸主が半額を補償するという。繰り返し雨漏りを伝えたにもかかわらずきちんと対策がされず、そのために被害を受けたのに、全額補償されないのは不満だ。

 

 

契約していた地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車が廃車になった

契約していた月極めの地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車も浸水して廃車になった。業者は台風対策をしたと言うが、近くの他の駐車場は台風対策をして無事だったことを考えると、実際は対策をしていなかったと思う。詳細な説明もなく非常に不満だ。

 

 

点検すると言われ震災で壊れたという屋根の修理工事を契約したが信用できない

震災で壊れた近隣の屋根工事をして回っているという業者が自宅に来訪し、点検を勧めるので承諾した。業者は屋根に上った後、数枚の写真を見せながら「瓦がずれたり、外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積書を出して来た。後で近所に聞いたが、どこも屋根工事などしていないと言う。また、当日見せられた写真も、自宅の屋根とは色が違う。信用できない。

 

 

住めない状態なのに、家賃を支払うよう言われた

住んでいるアパートに地震後の危険度判定で「危険」という赤い紙が張られた。 管理会社は住めると言っているが、危険な家に帰ることはできない。荷物はそのままになっているが、地震で鍵も壊れている。家賃は前払いの約束なので、住めなくなっていても今月分の家賃はそのまま口座から引き落とされた。納得できない。

 

 

大雪でカーポートの柱が倒壊。もともとの施工不良が原因では?

大雪でカーポートが基礎の部分から倒れ、柱が自動車に当たってフロントガラスが割れた。カーポートの設置業者は、雪が原因なので、無償での修理はできないというが、基礎部分を測ってメーカー施工要領と比べると基礎部分がかなり小さい。そのせいで基礎部分が弱く倒壊したのではないか。

自然災害による破損などをきっかけに、住宅や車庫など建物の施工不良の疑いが明らかになったり、修理工事に関するトラブルが生じたりすることがあります。

建物の修理が適切に行われたかどうかは、一般消費者には分かりにくいことが多く、実際に雨が降るなど、時間がたってはじめて不具合が判明するため、「何度工事しても不具合が改善されない」など、トラブルが繰り返し起こることもあります。

 

 

また、賃貸住宅が自然災害で破損した場合、一般的には大家・家主が修理や補償の責任を負いますが、どの程度修理・補償するかなど詳細は個別の事情によって様々ですし、賃借人の被害状況も様々で、必ずしもすべてについて前もって契約書に明記されているとは限りません。そのため、大家・家主と賃借人の間で意見の相違が生じて、トラブルに至ることがあります。

 

 

 

2. 自然災害を口実にした消費者トラブルの状況は?

 

自然災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘や不審な勧誘も起きています。便乗商法は、その時々で世間の注目を集めている話題を利用して、消費者の関心を引こうとします。特に大きな被害を伴う自然災害が起きた場合は、災害への関心の高まりを利用して、被災地の消費者はもとより被災地以外の消費者を狙った便乗商法などが現れる傾向があります。

 

 

自然災害を口実にしたトラブル

 

屋根の修理に「火災保険の保険金が使える」と業者に勧誘された

自然災害で屋根が破損した消費者宅を見知らぬ業者が訪問し、「火災保険に加入しているのならば、自然災害による破損箇所については保険金を請求でき、修理代金をまかなえる。請求手続を代行するので、ぜひ修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約した。しかし、工事代金の見積りより少ない額の保険金しか下りなかったので解約したいと業者に伝えると、下りた保険金の額で工事をすると言う。業者が信用できないので解約したい。

 

不安をあおられ、工事の契約を強いられた

見知らぬ業者が消費者宅を訪問し、「屋根の一部が破れており、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」「外壁が傷んでいるので次に台風が来ると危ない」などと不安をあおり、契約を強いられた。

このほか、下記のように、詐欺と疑われる勧誘の事例も見られます。

  • 「被災者のために高齢者施設への入居権を譲ってくれれば高く買い取る」などのように「被災者のため」という名目で劇場型勧誘(下記囲みコラム1を参照)をしてくる
  • 「複数の業者のもとにある個人情報を削除する」といったあやしい電話があった
  • 「自然災害のときに役立つ」などと言い、ソーラーシステムなどへの投資を勧める

 

 

 

 

自然災害に関連した消費者トラブル

 

 

業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者トラブルに遭ったりしたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
最寄りの消費生活センターの電話番号は下記でご確認ください。

 

 

 

 

【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

雨の日によく見かける傘を差しながらの自転車運転。最近は、晴れた日でも日傘片手に自転車走行している人も見かけます。ほとんどの人が自分は安全に運転しているつもりでしょう。しかし、傘差し運転は、道路交通法違反。罰則は「5万円以下の罰金」となります。歩行者にとっても、車のドライバーにとっても自転車の傘差し運転、またスマホのながら運転は、ヒヤッとすることも多く、自分さえ良ければという安易な考えでいると、大きな痛手となる危険性があります。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。コロナ禍を機に、通勤や通学を自転車に切り替えた方も少なくないでしょう。その一方で。自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

 

中でも、一向に減らないのが傘差し運転。そして、スマホ片手にながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと話しながらという人もよく見かけます。さらには、危険だと言われている自転車運転にも関わらず、それらの状態で後ろにお子さんを乗せている人もいます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。

 

 

1. 多くの都道府県で罰則があります。

 

多くの都道府県では、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

 

自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

★交通ルールやマナー、罰則をまとめていますので、ご一読ください。

 

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

 

2. 傘差し、スマホ、イヤフォン、ながら運転はなぜ危険なのか?

 

① 傘差し運転の場合、雨を避けるために前に傘を傾けることがほとんどです。前方の視界が限られ、歩行者も傘を差しているため、歩行者自身の視界も狭くなっていること、また傘で幅を取るため、自転車で走行する幅も狭くなっているため、衝突の危険性が増します。

 

スマホの場合はスマホを注視しているため、前方は疎かになります。相手(歩行者)が避けてくれると過信している傾向が強いと思われます。

 

 

② 傘差し運転もスマホながら運転も片手運転になり、両手運転時よりも自転車のバランスが取りにくい状況なってしまいます。人や物を避ける際、不安定になりコントロールを失いやすく、雨の日は特に滑ります。片手ブレーキは効きにくいことも認識する必要があります。

 

 

③自転車運転中は「視覚」「聴覚」に頼って走行しています。イヤホンで耳を塞いでしまうと周囲の音を拾えず、危険を察知するのが遅れてしまいます。走行中、イヤホンをすれば両手が使えるから大丈夫と思っているかもしてませんが、音楽を聴き流すのみならず、誰かとの会話に夢中になると、集中力が削がれます。

 

 

JAFの動画では自転車に荷物を載せたり傘を差した運転の危険性を検証しています。

自転車の荷物満載、傘差しはこんなに危険!【JAFユーザーテスト】

(Youtube/JAF Channel)

 

 

 

3. 固定器具の取り付けも違反になります。

 

固定器具で自転車に傘を取り付けて走行することは、ほとんどの場合、道交法の「積載物大きさ制限超過違反」となってしまいます。軽車両に乗せられる積載物の長さ及び幅の限度は、積載装置の長さまたは幅に30cmを加えた長さおよび幅を超えてはならず、また積載の高さは地上2mを超えてはいけないと決められています。自転車に固定金具で傘を取り付けた場合、傘を開けば固定金具+30cmは超え、傘の上端も地上から2mを超えてしまうものがほとんどです。

 

 

4. 年齢に関係なく、加害者になってしまう可能性

 

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多く、小学生でも事故の加害者となってしまった事例もあります。「自転車くらいで」など軽く考えず、ご家族でも自転車の安全運転マナーについて、一度話し合っておくことは大事です。

 

 


5. 自転車保険の義務化

 

重大な自転車事故により、賠償金が高額になる事例が多発しており、各自治体による自転車保険の義務化がはじまりました。義務化地域では、自転車に乗るすべての人に自転車保険の加入が義務づけられています。住居に関係なく、義務化されている自治体で自転車に乗る場合は保険が必要です。