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ご存じですか?バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

もともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段差など物理的なバリア(障壁)の除去という意味で使われてきた「バリアフリー」という言葉。近年「バリアフリー」といえば、あらゆる人の社会参加を困難にしているすべての分野でのバリア(障壁)の除去という意味でも使われています。
一人ひとりが、意識上のバリアをなくし、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことを「心のバリアフリー」といいます。その意識を高めることはとても大切なことです。

 

 

画像:iStock

 

 

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自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

 

※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

 

まず、自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

例えば、次のような場面に出くわしたら、あなたならどうしますか?

 

画像:政府広報オンライン

 

 

「○○しましょうか?」
バリアがあって困っている人に気づいたときには、「私が○○しましょうか?」などと声をかけてみましょう。
わからなければ、何ができるか「聞く」
困っていそうだけれど、何に困っているのかわからない、またどんなことをすべきかわからないという場合もあります。そのような場合には、「何かお困りでしょうか?」「私ができることはありますか?」などと「聞いて」みましょう。

 

手伝おうと思っても断られることもあるかもしれませんが、がっかりすることはありません。自分でやりたい人や自分でできる人もいますので、相手の気持ちを尊重しましょう。

 一人ひとりが心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。

 

 

ご存じですか? バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

配慮が必要な方を支援するために、バリアフリーに関する様々なサインやシンボルマークがいろいろな場所で使われています。それぞれのサインやシンボルマークの意味を理解して、心のバリアフリーを広げましょう。

 

 

障害者のための国際シンボルマーク
車いす使用者に限らず、障害のあるすべての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マークです。

 

 

視覚障害者のための国際シンボルマーク
視覚に障害のある人のための世界共通マークです。視覚に障害のある人が利用する機器などに表示されています。

 

 

ベビーカーマーク
ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。安全な使用方法を守ったうえでベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所・設備を表していいます。

 

 

ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。公共施設や交通機関、スーパーやレストランなどの民間施設では、身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。

 

 

オストメイト用設備/オストメイトを示すマーク
オストメイト(人工こうもん、人工ぼうこうをつけた人)を示すマークです。オストメイト対応トイレなどに使用されています。

 

 

耳マーク、手話マークなど
聴覚に障害のある人のための国内で使用されているマークです。受付カウンターなどに掲示してあります。ほかにもコミュニケーションマークとして「手話マーク」などがあります。

 

 


ハート・プラスマーク
身体の内部に疾患のある人のためのマークです。外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

 

 

ヘルプマーク
外見からわからなくても、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように東京都福祉保健局が作成したマークです。

 

 

自動車の運転者が表示する標識

障害のある人や、70歳以上の高齢者が車を運転するときに車に表示するマークです。

 

 

 

 

【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

雨の日によく見かける傘を差しながらの自転車運転。最近は、晴れた日でも日傘片手に自転車走行している人も見かけます。ほとんどの人が自分は安全に運転しているつもりでしょう。しかし、傘差し運転は、道路交通法違反。罰則は「5万円以下の罰金」となります。歩行者にとっても、車のドライバーにとっても自転車の傘差し運転、またスマホのながら運転は、ヒヤッとすることも多く、自分さえ良ければという安易な考えでいると、大きな痛手となる危険性があります。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。コロナ禍を機に、通勤や通学を自転車に切り替えた方も少なくないでしょう。その一方で。自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

 

中でも、一向に減らないのが傘差し運転。そして、スマホ片手にながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと話しながらという人もよく見かけます。さらには、危険だと言われている自転車運転にも関わらず、それらの状態で後ろにお子さんを乗せている人もいます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。

 

 

1. 多くの都道府県で罰則があります。

 

多くの都道府県では、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

 

自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

★交通ルールやマナー、罰則をまとめていますので、ご一読ください。

 

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

 

2. 傘差し、スマホ、イヤフォン、ながら運転はなぜ危険なのか?

 

① 傘差し運転の場合、雨を避けるために前に傘を傾けることがほとんどです。前方の視界が限られ、歩行者も傘を差しているため、歩行者自身の視界も狭くなっていること、また傘で幅を取るため、自転車で走行する幅も狭くなっているため、衝突の危険性が増します。

 

スマホの場合はスマホを注視しているため、前方は疎かになります。相手(歩行者)が避けてくれると過信している傾向が強いと思われます。

 

 

② 傘差し運転もスマホながら運転も片手運転になり、両手運転時よりも自転車のバランスが取りにくい状況なってしまいます。人や物を避ける際、不安定になりコントロールを失いやすく、雨の日は特に滑ります。片手ブレーキは効きにくいことも認識する必要があります。

 

 

③自転車運転中は「視覚」「聴覚」に頼って走行しています。イヤホンで耳を塞いでしまうと周囲の音を拾えず、危険を察知するのが遅れてしまいます。走行中、イヤホンをすれば両手が使えるから大丈夫と思っているかもしてませんが、音楽を聴き流すのみならず、誰かとの会話に夢中になると、集中力が削がれます。

 

 

JAFの動画では自転車に荷物を載せたり傘を差した運転の危険性を検証しています。

自転車の荷物満載、傘差しはこんなに危険!【JAFユーザーテスト】

(Youtube/JAF Channel)

 

 

 

3. 固定器具の取り付けも違反になります。

 

固定器具で自転車に傘を取り付けて走行することは、ほとんどの場合、道交法の「積載物大きさ制限超過違反」となってしまいます。軽車両に乗せられる積載物の長さ及び幅の限度は、積載装置の長さまたは幅に30cmを加えた長さおよび幅を超えてはならず、また積載の高さは地上2mを超えてはいけないと決められています。自転車に固定金具で傘を取り付けた場合、傘を開けば固定金具+30cmは超え、傘の上端も地上から2mを超えてしまうものがほとんどです。

 

 

4. 年齢に関係なく、加害者になってしまう可能性

 

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多く、小学生でも事故の加害者となってしまった事例もあります。「自転車くらいで」など軽く考えず、ご家族でも自転車の安全運転マナーについて、一度話し合っておくことは大事です。

 

 


5. 自転車保険の義務化

 

重大な自転車事故により、賠償金が高額になる事例が多発しており、各自治体による自転車保険の義務化がはじまりました。義務化地域では、自転車に乗るすべての人に自転車保険の加入が義務づけられています。住居に関係なく、義務化されている自治体で自転車に乗る場合は保険が必要です。

 

 

 

 

 

パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】

ご存じでしたか? 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの更新申請がオンラインでもできるようになっています。これまで申請と受け取り、2回窓口に行っていましたが、スマホで申請できれば受け取りの1回となります。スマホで更新可能な対象者、手続きの流れなどを、政府広報オンラインよりお伝えいたします。

 

 

 

 

★★★

 

 


オンライン申請はマイナンバーカードが必要です。

 

オンラインの手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。これまでどおり紙の申請書でも申請することは可能です。

 

 

パスポート更新のオンライン申請が利用可能な対象者について

 

パスポート更新の申請がオンラインでできるのは、次の2つのパターンのうち、いずれかに該当する場合です。

 

利用可能なパターン1:パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合

 

パスポート更新の申請は、有効期間が1年未満となったときから行うことができます(お手持ちのパスポートの有効期間は、パスポートの顔写真のページに記載されている「有効期間満了日/Date of expiry」でご確認ください)。

 

利用可能なパターン2:査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

 

有効なパスポートの査証欄(ビザの貼りつけや入国スタンプの押印に使われるページ)の余白が残り見開き3ページ以下になった場合にも、新たな旅券の申請が可能です(元のパスポートと有効期間満了日が同じ、新しいパスポートを、通常よりも低い手数料で取得することもできます)。

 

 

注意!

 

初めて申請する場合、お手持ちのパスポートが既に失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、オンライン申請の対象外です!(ただし、一部の府県を除く)

 

パスポートは戸籍に基づき発給されますので、初めての申請や、前回のパスポートが既に失効している場合、あるいは、結婚などで氏名や本籍地が変わった場合の発給申請では、6か月以内に取得した戸籍謄本の提出が必要になります。

 

多くの都道府県では、従来どおり紙の申請書による申請の場合は戸籍謄本を窓口で提出いただく方法を継続しますが、一部の府県ではオンライン申請による申請の場合は戸籍謄本を簡易書留による郵送で受け付け、新規申請や記載事項変更においても、申請者が申請時に窓口に出向かなくてよいサービスを開始します(※)。

 

また、戸籍に関するシステムの令和6年度中のオンライン化に向けて取り組んでいます。

 

※令和5年(2023年)2月7日時点で、下記リストの16府県が実施を予定

 

 

新規申請者における戸籍謄本提出を郵送(簡易書留)で受け付ける16府県
(令和5年(2023年)2月7日時点)

 

 

 

一部対象とならない地域があります。

 

詳しくは、お住まいの都道府県の旅券事務所のホームページなどでご確認ください。

 

外務省HP「パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク」

 

 

 

パスポート更新のオンライン申請って、どうやるの?

 

準備するもの

 

オンラインでパスポート更新の申請をするためには、以下のものを事前にご準備ください。

 

1 有効期間内のパスポート

 

2 申請者のマイナンバーカード

 

利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4けた)とマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(注1)のパスワードも忘れずに。

 

3 マイナポータルアプリ対応のスマートフォン(注2)

 

4 マイナポータルアプリのインストール

 

 

注1:署名用電子証明書暗証番号ってなに?

 

オンラインでパスポート申請を行うには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字の英数字、英字は大文字)が必要です。署名用電子証明書は、マイナンバーカードに記録されている電子証明書で、インターネット等で行政手続きを行う際に利用します。利用には、事前の設定が必要です。

 

注2:パソコンからでも申請できるの?

 

パソコンからでも申請手続きはできます。なお、申請プロセスの中で行うマイナンバーカードやパスポートの読み取りには、マイナポータル対応のスマートフォン(注3)が必要です。

 

注3:どのスマートフォンが、マイナポータルに対応しているの?

 

お手持ちのスマートフォンがマイナポータルに対応しているかどうかは、下記ウェブサイトでご確認いただけます。

 

 

 

パスポート更新のオンライン申請の流れ

 

スマートフォンを使ったパスポート更新のオンライン申請の流れは、以下のとおりです。

 

Step 1  マイナポータルアプリで、ログインする

 

パスポートの受取窓口を選択

 

 

Step 2  画面の案内に従って、以下を行う

 

ご自身の顔写真の撮影 ご自身の署名(サイン)の撮影 申請者情報(氏名、本籍など)の入力

 

 

Step 3 申請データを提出する

 

データ提出前にマイナンバーカードやパスポートの読み取りを行います 署名用電子証明書を付与し、申請データを提出する(申請完了)

 

 

パスポートの受取と手数料の支払い

 

パスポートの交付予定日は、マイナポータルに通知されます。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。 受取の際、パスポートの受取窓口で手数料を支払います。手数料は、一部の窓口ではクレジットカードでも支払いができます。お住まいの都道府県のパスポート申請窓口のホームページなどでご確認ください。

 

 

パスポートを受け取る際に必要な手数料

 

(1)一般旅券(新規・切替・訂正)
10年間有効 16,000円
5年間有効(12歳以上) 11,000円
5年間有効(12歳未満)  6,000円

 

(2)残存有効期間同一旅券   6,000円

 

 

注意!

 

未成年(18歳未満)のかたは親権者の同意がないと申請できません

 

15歳から18歳未満のかたご本人が申請する場合は、親権者の同意書の提出が必要になります。

 

外務省「未成年者の旅券申請における注意点」

 

 

 

パスポート制度、ほかに何が変わったの?

 

前述のとおり、令和5年(2023年)3月27日より、オンラインでのパスポート更新の申請が可能になり、また、増補制度が廃止されますが、その他にも、変更される点が複数あります。

 

 

戸籍の確認書類が「戸籍謄本」のみに

 

パスポートの申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかとしていましたが、今後は、戸籍謄本のみとなります。

 

令和5年(2023年)3月27日以降の申請については、戸籍抄本では受け付けることができなくなり、戸籍謄本の提出が必要になりますので、ご注意ください。

 

 

パスポートの発行後、6か月以内に受け取らないと、次回申請時の手数料が高額に

 

パスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受け取らない場合、旅券法の規定により、発行したパスポートは失効し、受け取ることができなくなります。

 

令和5年(2023年)3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、5年以内に再度パスポートの申請をする場合は、手数料が通常より高くなります。
パスポートを申請したら、必ず6か月以内に受け取るようにしましょう!

 

 

 

申請書の変更

 

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなります。

参考:外務省「令和4年の法改正による申請手続きの主な変更点」

 

 

各申請の必要書類について、詳しくはこちら

 

 

政府広報オンライン

 

 

 

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

 

画像:iStock

 

★★★

 

 

自転車は、運転技術さえあれば子どもから大人まで乗ることができ、通学・通勤、買い物の移動手段として気軽で便利な乗り物です。
国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%。
しかし、自転車による大きな事故も相次いで報道され社会問題化しています。

 

原因としては、自転車には免許が必要ないことや自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないこと。さらに、高リスク利用者の増加も挙げられています。

 

高リスク利用者とは、高齢者や中高生などの若年層が該当します。
特に道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。
ルールマナーに関する教育が広がりつつあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

 

しかし、たとえ未成年であっても歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと加害者となり、被害を受けた相手に対し損害賠償義務を負うことになります。

 

 

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握することです。

また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。

 

イヤホンをして自転車運転

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も

イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。

多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

 

 

 

参考:自転車の安全利用促進委員会

 

旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】

パソコンやスマートフォンなどから手軽に旅の手配ができる「旅行予約サイト」。国内旅行でも海外旅行でも、店頭に行く機会は減り、数多くの旅行予約サイトが利用されていますが、一方で旅行予約サイトに関するトラブルも起きています。コロナも落ち着き、旅行予約サイトを利用する機会も増えていくことでしょう。今回は、安心して旅行サイトを利用できるよう知っておくべき注意ポイントを紹介します。

 

 

 

 

 

★★★

 

 


◆どんなトラブルが起きているのでしょうか。

 

※オンライン旅行取引を行う業者は「OTA(Online Travel Agents/オンライン旅行取引事業者)」と呼ばれています。以下OTA。

 

 

国民生活センターに多く寄せられた相談内容は、

 

 

キャンセルに関連した消費者とOTAの行き違い。

 

 

 

 

 

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

 

また、消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

 

その他、消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

 

このように旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

 

 

◆なぜ行き違いが起こるのでしょうか。

 

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

 


【国内OTAが運営するサイト】

 

日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。

 

 

【海外OTAが運営するサイト】【場貸しサイト】【メタサーチ】

 

「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」などの旅行予約サイトの多くは、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

 

 

 

◆旅行予約サイト選びのチェックポイントは?

 

交通機関や宿泊先など、魅力的で安価な旅のメニューが盛りだくさんの旅行予約サイトでも、予定の変更やキャンセルあるいは交通機関の遅延などの突発事項が起きた際に、適切な対応ができる事業者かどうかを確認しておくことも大事です。

 

OTAガイドラインを踏まえて、信頼できる旅行予約サイトを選ぶためのチェックポイントをご紹介します。
(※観光庁では、OTAや旅行業者、関係団体に対し、このOTAガイドラインの周知と遵守を要請しています。)

 

 

 

||予約サイト利用時のチェックポイント||

 

 

  1. 1. 事業者の基本情報が分かりやすいか

     

  2. ・事業者の名称

     

  3. ・住所
  4.  

  5. ・代表者等の氏名
  6.  

  7. ・旅行業登録の有無

     

    サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認を。

  8.  

    国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。日本国内で旅行取引を行う事業者は旅行業登録を受けていることが必要です。登録を受けているかどうかは、ウェブサイト上に記載された登録番号で確認することができます。また、登録行政庁(観光庁または都道府県)に確認することもできます。旅行業登録を受けた事業者は、日本の法令(旅行業法など)に基づいて取引を行うことが義務づけられています。

     

    旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。
    海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。

     

     

    2. 問い合わせ対応の記載が十分か

     

     

  9. ・問い合わせ連絡先
  10.  

     

  11. ・問い合わせ受付時間
  12.  

     

  13. ・問い合わせ対応言語

     

  14. トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

     

     

    3. 契約条件が確認しやすいか

     

      • ・契約当事者

     

      • ・支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

     

      • ・支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

     

      • ・キャンセル条件

     

    • ・利用規約・約款

       

       

       

    旅行予約サイトには、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行うものもあります。このようなサイトの運営者は、契約当事者とはなりません。申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。

     

    「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

     

     

  15.  
  16.  

     

    旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って消費者とスタッフが対面して説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

    トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

     

     

     

 

4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

改正道路交通法の施行により、2023年4月1日からすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務になります。これまでは13歳未満の子供に対して保護者がヘルメットを着用させることが対象でしたが、4月以降は年齢に関係なく、大人も自転車に乗る際にはヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

 

 

 


★★★

 

 

大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。今回の改正道路交通法の施行では「努力義務」のため、着用しなくても罰則はなく、基本的には個人の判断に委ねられます。ですが、自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果があります。ヘルメット着用は自転車に乗っている自分や同乗している子供の命を守るためと心得て、罰則の有無にかかわらず着用するように努めましょう。

 

 

【改訂内容】道路交通法第63条の11

 

改訂前)令和5年3月31日まで
<児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項>
児童又は用事を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 


 

改定後)令和5年4月1日から
<自転車の運転者等の遵守事項>

1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 

2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 

 

画像出典:福岡県警

 

 

このチラシから見ても、ヘルメット非着用時の事故における死者数の約6割もの方が、頭部損傷が原因となっています。自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。

 

コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。

 

 

ヘルメットの選び方

 

自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。

 


【選ぶ時のポイント】

 

・頭のサイズにあったものを選ぶ
大きすぎては、衝撃時の効果は無くなります。小さすぎると痛みが出るなどストレスを感じます。

 

SGマーク、CEマークのあるものを選ぶ
SGマークが貼付された製品がかかわる事故で、それが製品の欠陥によるものと判断された場合に治療費等(人的損害)が賠償されます。
※詳しくはこちら

 

CEマークは、商品がすべてのEU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークのことです。

 

 

ヘルメットの被り方

 

自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。
おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。

 

 

画像:iStock

 

 


自転車利用のシーンに合わせて選ぶ

 

ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。

 

 

自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

ネットの危険からこどもを守るために。

内閣府が実施した「平成30年度 青少年のインターネット利用環境」によるインターネットの利用状況を見ると、小学生で85.6%、中学生だと95.1%、高校生は99.0%と非常に高い割合でネットを利用しています。iPhoneが登場した2007年以降に生まれた子供達は、スマホネイティブと呼ばれ、ネットを利用することが、当たり前の時代となっています。子供がインターネットを利用するときに潜む危険は実に様々あり、保護者が把握できていない場合が少なくありません。どうしたら危険から守れるのか? トラブル防止のために、保護者が知っておくべきポイントを紹介します。

 

 

★★★

 

 

 

スマートフォンでのインターネット利用は、家庭以外の場所でも行われるため、保護者の目が届きにくいのが現状です。簡単に情報を発信できるので、子供が被害者になる危険だけでなく、加害者になってしまうという危険もあります。子供たちのインターネット利用にどんな危険が潜んでいるのか、トラブル例から見ていきましょう。

 

 

 

 

 

トラブルの例
(出典:政府広報オンラインより)

 

 

インターネット上の世界には、子供たちにとって役立つ情報がたくさんある一方で、暴力的な表現やアダルト画像といった悪影響を及ぼす不適切な情報が数多く存在します。 また、メールやインターネット掲示板、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのコミュニティサイトについても、利用方法を誤ると、自分が気付かないうちに見知らぬ人に個人情報を知られてしまうなど、様々なトラブルが生じる危険があります。

 

 

◆書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ
SNSなどで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権侵害やいじめが発生し、被害に遭った子供が不登校となるなどの事例も発生しています。

 

 

◆SNSなどに載せた個人情報の流出
SNSなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らないところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害が発生しています。

 

 

◆SNSを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害

最近は、出会い系サイトではなく、SNSやゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを受けて、子供が性的被害を受けるケースが増えています。令和4(2022)年にSNSに起因する犯罪被害にあった子供の数は1733人(暫定値)となっています(※)。

 

※資料:警察庁「令和4年の犯罪情勢 犯罪統計」別ウインドウで開きます

 

 

◆無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用
「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であることに気付かず購入してしまったため、高額の料金を請求されてしまうトラブルが、子供の間で多く発生しています。
※子供のインターネットトラブルの事例について、さらに詳しく知りたい場合は、下記のウェブサイトをご覧ください。

 

 

 

 

 

こうしたトラブルに巻き込まれることなく、子供たちが安全に安心してインターネットを利用するために、保護者がその特徴や、様々なリスクについて理解しながら、子供を見守ることが重要です。そのためのポイントを紹介します。

 

 

ポイント1

 

お子様のスマートフォン等の利用状況を把握するために、ペアレンタルコントロールを活用しましょう。

ペアレンタルコントロールとは、子供のスマートフォン等の使用状況を保護者が把握したり、安全管理を行ったりする仕組みで、OS事業者、アプリ開発事業者からサービスが提供されています。例えば、子供がスマートフォン等でゲームをプレイする場合、保護者のスマートフォンで、子供の日々のプレイ状況を確認したり、プレイする時間や時間帯の調整、課金の制限等を行ったりすることができます。子供の使用状況に応じて上手く活用しましょう。

 

 

 

 

ポイント2

 

不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために、フィルタリングを賢く利用しましょう

子供がスマートフォン等を利用する際には、不適切な情報へのアクセスを制限する「フィルタリング」を活用しましょう。うっかり、あるいは故意に危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる便利な機能です。それによって、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のあるサイトなどを、子供が閲覧できないようにします。
なお、携帯電話会社では、18歳未満の子供がスマートフォン等を利用する場合には、フィルタリングサービスについての説明や設定を行っています。子供の年齢や使い方によりレベル設定ができ、利用したいサイト、SNS等の個別設定もできますので、上手に使って子供の安全を守りましょう。

 

 


ポイント3

 

家庭のルールをお子様と一緒に作り、成長とともに少しずつ見直していきましょう。

実社会でやってはいけないことは、インターネット上でもやってはいけません。子供がスマートフォン等で上手にインターネットを活用できるようにするために、家庭のルールを作りましょう。ルールづくりは保護者の一方的に押し付けではなく、子供と一緒になって、利用目的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また、そのルールは、成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。
それから、ルールやマナーを守る習慣を身に付けさせましょう。
スマートフォン等の利用状況については、子供と折に触れて話し合い、問題がないか確認してください。万が一、トラブルが生じたときには、子供が一人で抱え込まず、すぐに保護者に相談するよう、普段から子供と話しておきましょう。

 

 

 

 

家庭のルールの具体例

 

 

やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。

近年のスマートフォンの普及により、「ながらスマホ」は、大きな社会問題の一つになっています。特に運転中のスマートフォン操作による交通事故件数は年々増え続けています。このような現状を受けて、令和元年12月から運転中にスマートフォン・携帯電話・カーナビゲーションシステムなどを使用する「ながら運転」に対する罰則が強化されました。

 

 

★★★

 

 

 

「ながら運転」は、違反点数・反則金が引き上げられ、事故を起こしてしまえば免許停止になってしまうこともあります。事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。

 

 

 

 

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?

 

携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!

 

令和元年12月1日から、運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」による交通事故が発生しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

 

 


出典:政府広報オンライン

 

 

運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。

 

 

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

 

【罰則】

 

「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」

 

【反則金】

 

普通車の場合:18,000円

 

【違反点数】

 

3点

 

 

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

 

【罰則】

 

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

 

【反則金】

 

非反則行為となり、罰則が適用されます。

 

【違反点数】

 

6点(免許停止処分の対象)

 

 

ながらスマホの危険性

 

「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。

 

ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。

 

さらに、令和3年の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を

 

出典:政府広報オンライン

 

 

自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも

 

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

 

 

 

救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】

年末年始の救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。思わぬケガや体調不良が増える年末年始。しかし、年末年始には多くの医療機関が一般診療をおこなっていないので「もしものことがあったら……」と不安になります。コロナ禍が続き、救急車の稼働率は97%に。都市部では、救急車を呼んでもなかなか来ない。来てもらっても受け入れ先病院が見つからないなどの現状もあります。今回は「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口、判断の指針になるpdfをご紹介します。

 

 

 

 

★★★

 

 

 

平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

 

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

 

 

 

 

 

*救急車を呼ぶか迷ったら*

 

救急安心センター「ダイヤル#7119」
小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000

 

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口救急安心センター「ダイヤル#7119」小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。

 

この機会に、メモなどを用意しておきましょう。
※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

 

 

*救急車利用リーフレットを活用して*

 

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

 

 

ダウンロードはこちらから
総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

 

 

◆高齢者版

 

 

 

 

◆成人版

 

 

 

 

◆子供版

 

 

 

 

◆付帯資料①

 

 


◆付帯資料②

 

 

 

 

11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。

ウォームビズ(WARMBIZ)とは、ウォームビズは、暖房に必要なエネルギー使用量を削減することによって、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。環境省では、平成17年度から冬期の地球温暖化対策のひとつとして、暖房時の室温を20℃(目安)で快適に過ごすライフスタイルを推奨する『WARM BIZ』(ウォームビズ)を呼びかけています。

 


 

 

★★★

 

 

一般的に、電力による冷暖房を行う場合、室温設定の調節による省エネ効果は、夏よりも冬のほうが大きいことが知られています。冬の暖房器具使用時に室温設定を今までよりも下げるようにすれば、CO2削減効果があるばかりでなく、電気代を効果的に節約することにつながります。ウォームビズは、家庭やオフィスにとって経済的なメリットもあるのです。暖房をつけずに済むのであればそれが最も望ましく、ウォームビズはあくまで適切な暖房使用を呼びかける取組です。

 

 

ウォームビズは、そんなに難しいことではありません。
今までのライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になってしまうエネルギーを節約することができます。「衣」「食」「住」のひと工夫で温かく過ごす方法をお伝えします。

 

 

「衣」

 

首、手首、足首の「三つの首」をあたためましょう

 

◆マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用
太い血管のある部分を重点的にあたためることでからだ全体があたたまり、冷え性などの改善にも役立ちます。

 

画像:iStock

 

 

◆お風呂上がりには一枚多く羽織り、寝るときも、首にタオルであたたかく
お風呂上がりにいつものパジャマの上にもう一枚羽織ったり、寝るときに布団の隙間から入ってくる冷気から首もとを守ります。

 

 

「素材」に着目し、おしゃれにあたたまりましょう

 

◆軽くて薄い腹巻など、機能性素材の下着
より薄く、軽く、暖かく、機能性素材は進化しています。Tシャツ、腹巻き、股引、靴下など、下着の素材を意識して、体幹をあたためましょう。

 

◆セーターなど上に羽織るものは機能性素材を選んで着ぶくれ防止
寒いからといってただ上に羽織るだけでは着ぶくれをしてしまうこともあります。そこで、機能性素材を活用したセーターやジャケットなどを選ぶことで着ぶくれを防いであたたかさもおしゃれ度も上昇します。

 


ひざ掛けやストールを活用しましょう

 

◆ひざ掛けでこまめな体温調節、ストールはひざ掛け代わりにも
小さくたためるストールを用意しておいて、寒さを感じたときにさっと羽織ることで大人の色気を演出することもできます。
スポーツ観戦などで利用されている“スポーツひざ掛け”など男性が使いやすいものもあります。

 

 

 

「食」

 

「鍋」でからだも室内もあたためましょう

 

 

画像:iStock

 

 

◆鍋を楽しみながら、からだも室内もあたたかくして、暖房を緩和
鍋は、からだも室内もあたたかくなって暖房も緩和できる一石三鳥にも四鳥にもなる料理です。

 

◆鍋からの湯気による加湿効果で体感温度がさらに上昇
体感温度は温度だけでなく、湿度や気流などのバランスで変わります。
一般的に、湿度が高くなると体感温度が上昇しますので、鍋はもちろんのこと、お湯をはった鍋を置いたり、ストーブの上にやかんを置いてお湯を沸かしたりすることで、暖房を抑えても寒さを感じにくくなります。

 

◆冬が旬のもの、根菜類、しょうがなど、からだをあたためる食材にもこだわりを
冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがなどはからだを内側からあたためる効用があります。
食材選びは「地産地消」を心がけることで、流通に係るCO2排出も削減できます。
また、冷蔵庫に余っている食材も鍋にするなど、食べ物を無駄にしないことも大切です。

 

 

 

「住」


湿度を意識し、体感温度を上げましょう

 

◆温度計、湿度計を近くに置いて室内環境を「見える化」
同じ部屋に長くいると実際よりも寒く感じたり、あたたかく感じたりします。温度計、湿度計を置いて、室内環境を「見える化」して、無駄な暖房使用を控えたり、逆に冷えによる体調不良にも気をつけましょう。

 

 

画像:iStock

 

 


窓やドアに注目しましょう

 

◆窓やドアなどからあたたかい空気が逃げない工夫
暖房を効率的に使用し、無駄なエネルギー使用を抑えるには、一度あたためた空気を外に出さないよう、室内に閉じこめておくことが重要です。窓、壁、床、天井(屋根)など家の様々な部分が空気や熱の出入り口になります。特に、全体の熱の約50%は窓から流出していきます。

 

◆窓は断熱シート、複層ガラス、二重サッシなどを活用
冬、家全体のあたたかい空気の約50%は窓から流出していきます。断熱シート、複層ガラス、二重サッシや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃がさない工夫をしましょう。

 

◆扇風機であたたかい
お風呂で上の方が熱くなるように、あたたかい空気は上にたまります。扇風機を短時間だけつけて空気を循環させましょう。

 

 

「道具」や「小物」で暖房に頼りすぎない工夫をしましょう

 

 

画像:iStock

 

 

 

◆湯たんぽ、毛足の長いスリッパやクッションなどを効果的に活用
足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけでなく、職場の机の下でもぜひ活用しましょう。また、毛足の長いクッションは腰まわりからくる冷えの予防に効果的です。

 

 

 

詳しくはこちら
環境省WARMBIZ

 

政府広報オンライン 
省エネのポイントを部屋別にご紹介! 高くなりがちな冬の光熱費を抑えましょう