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キャッシュレス・ポイント還元事業のこと

 

令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、対象店舗クレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます。

 

 

 

 

 

消費税増税による消費者の負担を和らげる目的で、キャッシュレス・ポイント還元を経済産業省が推進しています。買い物をする時に、クレジットカードや電子マネー、スマホアプリのQRコード決済などで支払うと、ポイントで還元されるというものです。

 

還元率は、コンビニエンスストアやドラッグストアなどのチェーン店では2%、中小規模(資本金5000万円以下、または従業員50人以下の会社や個人事業主)の小売店では5%となります。実店舗に限らず、オンラインショップも対象になりますが、百貨店や大手スーパー、家電量販店などは対象外となります。還元を受けられるお店かどうかを見分けるには、店頭に貼られている『5%還元』『2%還元』のステッカーを確認する必要があります。

 

 

↓↓↓このマークを確認しましょう↓↓↓

 

キャッシュレス・ポイント還元事業→詳しくはこちら

 

 

●お得にポイントゲット。二重、三重取りも可能。

 

 

 


●キャッシュレス・ポイント還元 期間は2020年6月まで!

 

クレジットカード利用、QRコード決済など、事情者が独自のキャンペーンも行なっているので、賢く使えば、よりお得になることがあります。それぞれどんなキャンペーンを行なっているか、調べておくとよいでしょう。
キャッシュレス還元では税込み価格の5%が還元されるので、うまく活用すれば消費税の増税分の負担を緩和することもできます。キャッシュレス還元が行われる期間は9カ月間ですから、乗り遅れないようにしましょう。

 

 

【軽減税率】どんなものが対象になるの?

 

 

10月1日からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。これに伴い、経過措置として軽減税率が導入され、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きとなります。スーパーマーケットでは、8%のものと10%のものが一緒に並ぶことになります。初めての軽減税率の導入。何が8%のままで、何が10%に上るのかよくわからない という方は多いのではないでしょうか?

 

 

 

 


■8%の飲食料品

 

飲食料品とは、酒税法に規定する酒類を除く食品表示法に規定する食品をいい、外食は含まれません。

 

※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。

 

 

 

■10%となる外食とケータリングの定義

 

★外食

 

(1)テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、

(2)飲食料品を飲食させるサービス

 

★ケータリング

 

(1)顧客が指定した場所において行う

 

(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

 

※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

 

■外食に該当するものの例

 

 


 

 

■定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

 

8%に据え置かれる新聞に該当するものは、「週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」「定期購読契約に基づくもの」の2条件に合致したものと定められています。
自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞などは「新聞」に該当するので、消費税率は8%に据え置かれます。一方で、駅のキオスクやコンビニで売られている新聞の購入、インターネットを介しての新聞の電子版の消費税は10%になります。

 

 

■8%、10%線引き

 

 

 

消費税は文字通り「消費行動」に課す税です。生きるために必要な部分は、今回軽減税率の措置が取られるわけですが、非常にわかりにくく、慣れるまで時間がかかりそうです。恐らくこの場合は?といった例外もあるかと思いますので、10月1日以降は、敏感に新しい情報に注目することが必要となりそうです。

 

 

出典:
政府広報オンライン
生活者のいま、マーケティングの明日が見えるサイト

 

受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わります。

 健康志向の高まりや、公共の場所での禁煙の広がりもあり、平成の30年間で喫煙者の数は半分になったと言われています。たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところでもあり、喫煙者の健康リスクだけでなく、たばこを吸わない人の望まない受動喫煙への健康被害、リスクにおいても意識が高まっています。

 

 国の政策としては、2002年に受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定されましたが、店舗や施設によって対策はまちまちで、吸わない人が受動喫煙にさらされる機会が依然としてなくならない状況が続いていました。そこで、2018年に「健康増進法」の一部が改正され、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、施設の種類や場所に応じ段階的に施行されることになりました。

 

 

 

 

 改正後は、望まない受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が努力義務から義務になります。マナーからルールへと変わり、守られない場合は罰則の規定も設けられることになります。新しいルールでは、何がどう変わるのか、たばこを吸う方も吸わない方も気になるポイントを確認しておきましょう。

 

 

★★★

 

 

1. 新しいルールは、2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行されます。

 

2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

2. 屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止、喫煙室には標識を掲示することになります。

 

 

(1)多くの施設において、屋内が原則禁煙に

 

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。

また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

 

 

(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

 

20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

 

 

(3)喫煙室がある場合には標識を掲示

 

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。

外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

標識のダウンロードはこちら↓
資料:別ウインドウで開きます厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧)」

 

 


3. 屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた基準を満たさなければなりません。

 

(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

 

■喫煙可能室
経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置として、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能です。

 

■喫煙目的室
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

 

現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

 

 

 

 

引用:政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!令和元年(2019年)7月19日

【お役立ちコラム】おぼえやすい子どもの防犯標語

 

小さな子でも覚えやすい防犯標語をご紹介します。親子で覚えて、犯罪や事故から子どもたちを守りましょう。

 

 

1.「いかのおすし」

 

 

警視庁が考案した「いかのおすし」。みんなが大好きな食べ物お寿司を題材にした発想がユニークです。「いかのおすし」は歌、マンガでの防犯啓発動画もあります。親しみやすい言葉や歌を思えて、日頃から、防犯意識を高めておきましょう。

 

 


知らない人にはついていかない。

知らない人の車にらない。

 

「助けて!」とお声でさけぶ


 

安全な所、大人がいる所にぐに逃げる

 

 

どんな人が何をしたのか、大人にらせる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ひまわり

 

 

「市民が日々遭遇する可能性の高い危機の実態把握と、その最適な問題解決策」について、調査や研究、提案を行なっているステップ総合研究所考案の標語です。

 

どんな道、どんな場所が危険なのか「ひまわり®︎」で覚えましょう。

 

 

3. はちみつじまん

 

こちらも、ステップ総合研究所考案の標語。どんな人がどんな風に近づいてきたら危険か「はちみつじまん®︎」で覚えましょう。

家族で話し合う運転免許証の自主返納【チェックポイント】

先月お伝えした運転免許証返納に関する意識調査に引き続き、今月は、高齢ドライバーの免許証自主返納のタイミングと、返納後の支援についてお伝えします。

 

 

相次ぐ高齢ドライバーによる悲惨な事故。ニュースを見て、ご本人もご家族も「そろそろ?」と考える方も少なくないと思います。以下のチェックポイントで思い当たることがあったら、返納すべき時期かもしれません。これを機にご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?

 

 

画像:iStock

 

 

 

1.75才以上の高齢ドライバーの95%は認知症ではない人

 

 

警察庁が発表したデータによると、2018年に交通死亡事故を起こした75歳以上のドライバーの約95%は、免許更新時に行われる認知機能検査の結果、認知症ではない人だったということです。(2019年3月警察庁発表による)

 

高齢ドライバーの事故のニュースで、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」ことが原因とされることが多いのですが、必ずしも認知に問題があったとは限りません。高齢者だけでなく、何かをきっかけにパニックになると若い人でも起こりうることと言われています。高齢者の事故が注目され、報道で取り上げられる機会も多いと思われます。

 

ただ、若い人と高齢ドライバーでは、身体面での能力は違ってきます。加齢とともに体は変化するものです。視野が狭くなるなど視力の低下のみならず、記憶力・判断力、筋力や反射神経も若い頃に比べると鈍くなり低下しています。「自分は大丈夫」というバイアスがかかりやすいのも否めません。
若い時とは着実に運転時の操作ミスが起こりやすくなっていることは、認識しておいたほうがいいでしょう。また、これまで安全運転を続けてきた優良ドライバーであっても、これからも安全運転を続けられるとは限らないことです。

 

 

しかし一方で、運転免許証を返納することで、行動範囲が狭くなり、外出の機会が減少することや、自立した生活に支障が出ることで、逆に認知症になる可能性が高まるとも言われています。ひとりひとりケースやニーズが違うことを周囲も理解すべきデリケートな問題です。返納の時期やタイミング、ご本人の意思や生活状況など、ご家族でよく話し合うことが大切です。

 

 

 

2.こんなことがあったら返納を考えましょう。

 

 

政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」では、次のようなことが増えてきたら、これからの運転について考えたり、家族で話し合ったりする時期としてチェックポイントを挙げています。

 

 

画像:iStock

 

 

 

□左右のウインカーを間違って出したり、ウインカーを出し忘れたりする。

 

□歩行者や障害物、他の車に注意が向かないことがある。

 

□カーブをスムーズに曲がれないことがある。

 

□車庫入れのとき、塀や壁をこすることが増えた。

 

□信号や標識を無視して通行することがある。

 

□右左折時に、歩行者や対向車などをよく見落とすようになった。

 

など。

 

*このようなとき、同乗者は「危なかったよ」とシニアドライバーが危険を自覚できるような声かけをしてください。

 

政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」

 

上記以外にも、クラクションを鳴らされることがあった、ご自身でハッとすることがあったなど、自覚されている方もいらっしゃるでしょう。そんなことがあるとショックを受けたり、気分が落ち込むこともあるかもしれません。自信を無くしたり、その後、不安な気持ちを抱えたまま、運転を続けることも危険です。

 

 

 

3. 自主返納後は「運転経歴証明書」が交付される

 

画像:iStock

 

運転免許証を返納すると、身分証明としての本人確認書類がなくなることを不安に思われ、自主返納ができない方もいらっしゃるかもしれません。運転免許証を自主返納した方は、申請によって「運転経歴証明書」が交付されます。この「運転経歴証明書」は公的な身分証明書としても使え、提示することにより自治体や事業者などによる様々な特典やサービスを受けることができます。「運転経歴証明書」は、運転免許証と違って更新する必要はありません。

 

免許証を失効させてしまった場合は、「運転経歴証明書」の交付は受けられません。本人確認書類として身分証明が必要な方は、失効する前に返納しましょう。

 

※以下の方は「運転経歴証明書」の交付申請ができません。

 

□自主返納後5年以上が経過している方

 

□交通違反等により免許取消しとなった方

 

□有効期限内に自主返納せず、免許を失効させた方

など

 

 

4. 各自治体の特典サービス

 

運転経歴証明書を提示すれば、タクシーやバスを割引運賃で利用できるなど、様々な特典を受けることができます。
特典の内容は各自治体等によって異なります。お住いの地域の自治体がどのようなサービスを提供しているか、ぜひご確認ください。
下のサイトでは、都道府県別に特典がまとめてあります。

 

高齢運転者支援サイト
運転免許証の自主返納をお考えの方へ 〜各種特典のご案内〜

 

 

「返納済み」「いつかは返納するつもり」68%が回答【エアトリが実施した運転免許証アンケート】

 

高齢ドライバーによる悲惨な事故が相次ぎ、「運転免許証」を自主返納すべきか関心が高まってします。家族や会社など、身近なところで話題にしている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」「注意力や判断力の低下」などで、大小様々な事故が起きる一方で、車がないと暮らしが成り立たないといった地域の問題も抱えています。免許証の返納については、本人の自主性に委ねるのか、家族が促す場合にはどうしたらよいのか? あるいは強制的な返納の制度が必要なのか、意見は分かれ悩ましい問題となっています自主返納による特典を提供している自治体も増えていますが、総合的に議論が高まり、より良い暮らしへと繋がることに期待したいものです。

 

 

 

画像:iStock

 

 

「返納済み」「いつかは返納するつもり」68%が回答

 

総合旅行プラットフォームを運営する「エアトリ」が、20代〜70代の男女1,211名を対象に「自動車免許の返納」に関する調査を実施しました。
(以下アンケート結果は旅行サイト「エアトリ」調べ)

 

 

■調査結果

 

調査1:免許の返納について考えたことはありますか? 

 

 「いつかは返納するつもり」と回答したのは過半数の64.7%となりました。「返納済み」(3.3%)と合わせると実に68.0%の人が返納に対して前向きであることが分かりました。一方、「返納するつもりはない」と回答した人も少数派ではありますが、8.8%いました。

「返納済み」と回答した人の中には昨今の高齢者の自動車事故のニュースを見て、返納を決意した人もいるようです。

 

 

 

●自動車免許を「返納した」理由

 

・視力が衰えたのと、数年前からペーパードライバーで運転能力が衰えていると自覚したので。(返上してもIDはもらえるので通常生活に支障はない)(60代・男性)

 

・今、77歳ですが、70歳になった時に特に必要性を感じなくなりどうしても車で、ということになれば、お金を惜しむことなくタクシーを使うことと決めました。(70代・男性)

 

・高齢者の事故が多く、社会に迷惑が掛かると判断。(70代・男性)

 

 

調査2:(調査1で「いつかは返納するつもり」と回答した人)免許の返納を何歳くらいで行おうと思っていますか?

 

 最も多かったのが「75歳」(32.7%)、続いて「80歳」(26.0%)、「70歳」(21.9%)となり、70歳から80歳に8割以上が集中しました。

 

 

 

調査3:(調査1で「免許を返納するつもりはない」と回答した人)車を利用する目的は何ですか?

 

 最も多かったのは「買い物」(33.0%)となっており、日常生活でどうしても必要な人が多いことが伺えた一方で、2位にはレジャーの「旅行」(25.5%)がランクインしており、「どうしても必要な訳ではないが、あると便利だから使いたい」と考えている人も一定数いることが分かりました。

 

 

 

調査4:高齢者に対する強制的な免許返納のない現在の制度についてどう思いますか? 

 

 最も多かったのは「一定年齢になったら免許は返納すべき」(39.0%)でしたが、「今のままで良い」も26.5%、「どちらとも言えない」が34.5%と意見が大きく分かれる結果となりました。まだまだ議論の余地がありそうです。

 

 

 

●「一定年齢になったら返納すべき」と回答した理由

 

・取得には18歳以上ってあるから返納年齢も決めるべき。(70代・男性)

 

・最近の事故を見ると今後を担う数少ない若者がお年寄りに殺害されている状態なので、強制的に回収した方が良い。そうでもしないとプライドの高い方は返納する気ないので。(20代・女性)

 

・今後さらに高齢者の割合が増え、今以上に事故を起こす確率が高くなるから。高齢になるにつれ、自分のことを冷静に見て判断できなくなるから。運転ができるのは何歳までと決めておくべき。(40代・女性)

 

 

●「今のままで良い」と回答した理由

 

・高齢者でなくとも、不注意な運転をする人が多い。高齢者によるペダルの踏み間違いの対策をして(高齢者は MT 車限定にする、アクセルとブレーキの形を変える、など)、車しか移動手段のない高齢者の手助けをする必要があると考えるから。(50代・女性)

 

・個人差があり、一律に年齢でくくるのは無理がある。更新試験を厳しくした方が良いとは思う。(40代・男性)

 

・自動車を運転しないと生活困難な環境となっている人は強制返上では生活できない、または農業や漁業などの第一産業生計者は生活できないので相応の保証が必要不可欠である。(50代・男性)

 

 

 

調査5:免許返納は何歳でするのが適切だと思いますか?

 

 最も多かったのが「75歳」(32.8%)、続いて「70歳」(31.6%)、「80歳」(21.0%)となりました。70代が6割超え、70歳から80歳までに約85%が集中する結果となりました。        

 

 

 

 

■調査概要

調査タイトル          :「自動車免許の返納」に関するアンケート調査

調査対象                :20代~70代の男女1,211名

調査期間                :2019年5月9日~5月13日

調査方法                :インターネット調査

調査主体                :株式会社エアトリ  

 

 

新元号への改元便乗トラブルにご注意ください。

天皇陛下のご譲位に伴い、新元号「令和」へ改元されます。これに便乗した消費者トラブルが多発しており、国民生活センターでは特に高齢者が巻き込まれやすいとし、家族や地域の方が見守るように促しています。 また大手通信会社も、特典への呼びかけなど、なりすまし迷惑メールに注意するよう呼びかけています。

 

画像:iStock

 

 

主な手口(以下引用)

 

 

■「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないかと電話で勧誘された。」などの電話勧誘販売

 

・「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

    • ・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフができます。

       

       

      ■「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法

       

      ・注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず、受け取り拒否しましょう。

 

・受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

 

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

 

 

■「改元などで法律が変わると、カードが使えなくなるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入してキャッシュカードとともに返送してしまった」などの、情報やカードをだまし取る特殊詐欺の手口

 

 

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

 

 

2019年3月15日公表 国民生活センター

 

 

 

これ以外にも、

 

通信会社大手3社も、特典への呼びかけなど、なりすまし迷惑メールに注意するよう促しています。いずれも「下記フォームよりご確認ください」など、本文に記載された偽サイトへのURLリンクをクリックするよう仕掛けられています。

 

 

なりすましの例)

 


出典:docomo

 

※この文言が全てではありませんので、ご注意ください。

 

 

出典:HUFFPOST

 

※この文言が全てではありませんので、ご注意ください。

 



このようなキャンペーンは実施されておらず、メールが配信された事実はありません。

 

受信した場合、本文中のURLリンクを絶対にクリックしないようにしましょう。

万が一URLをクリックしたとしても、携帯電話番号やパスワード、ワンタイムパスワードなどの個人情報を入力しないようにしてください。

詐欺の手口はあの手この手、決してこの限りではありませんので、新元号、改元などを謳ったものには、十分注意しましょう。

 

 

相談窓口

 

  • 消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

    ※事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合

    警察相談専用電話:「#9110」

  • 金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016811」
  • 金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話):「03-5251-6811」
  •  

 

||お役立ち情報|| セルフメディケーション税制を活用しましょう!【市販薬購入】

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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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 セルフメディケーション税制を活用しましょう!
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3月の確定申告で話題となる控除の一つに医療費控除があります。
医療費控除とは年間の医療費が高額になった場合に、確定申告をすることで、所得控除を受けられる仕組みです。

 

 

平成29年1月1日から、医療費控除に期間限定の特例が設けられました。それがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。

 

 

長いカタカナでまだ聞きなれないかもしれませんが、セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。
従来の医療費控除と異なり、少額の医療費でも適用となることから、ぜひ利用したい税制の一つです
 

 

 

この制度のメリットは医療機関にかからなくとも医療費控除を活用ができ、手軽に節税ができる点です。従来型の医療費控除は10万円以上の医療費が発生した場合でないと適用できませんが(総所得金額が200万円以上)、一般的なサラリーマンの核家族で医療費控除の確定申告を行うほど医療費を使う機会は、家族の入院や出産時など数えるほどしかないと思われます。残念ながらこれまで一度も活したことが無いご家庭が大半だと思われます。

 

 

しかしこのセルフメディケーション税制は、多くのご家庭が関係することになると思われます。

 

 

新制度における医療費のハードルは1万2千円です。

家族全員が使用する市販薬の合計額が1万2千円を超えればいいのですから。例えば毎年4~5万円位の市販薬を購入していたような方は、医療費控除は使えませんが、セルフメディケーション税制を10万円を限度に存分に活用いただけます。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできないので注意が必要です。

 

    

 

 

この制度で注意したいポイントは、薬を買うだけでは使えないということです。健康増進に努めていることを証明する必要があります。ですから、インフルエンザの予防接種をした証明書や、健康診断を受けた証明書などの書類添付が必要です。 

 

 

また、1月1日から12月31日までの間に実施した健康増進であることも確認されます。市販薬の購入も同じ年の同じ期間内であることが必要です。なお、健康増進活動を行うのは家族全員である必要はありません。専業主婦(主夫)のご家庭で、配偶者が健康診断を受けていなくとも、家計を支える主たる就業者が健康診断を受けていれば、配偶者は健康診断未受診でも差し支えありません。

 

 

新しく始まったセルフメディケーション税制は、私たちの暮らしの中で上手に活用できる身近な税制だと思います。上手に活用し、賢く医療費の削減と、税効果による有利な市販薬の購入に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

 

                                         
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中央リスクコンサルタント

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※掲載内容は、2018年03月29日時点での法律等をもとに作成したものです。 
2019.2月に一部を改変し、掲載しています。

 

【お役立ちコラム】電動アシスト自転車による事故が増えています。

 

電動アシスト自転車を利用している方を
最近よく見かけるようになりました。

 

園児の送り迎えや買い物、
自動車免許を自主返納したシニアにも
人気があるということで

その普及台数は今や60万台とも言われています。

 

しかし普及する一方で、
電動アシスト自転車による事故も増えています。

 

今回は、電動アシスト自転車を
安全に乗りこなすためのガイドをお伝えいたします。

 

★★★

 

 

 

電動アシスト自転車は電気モーターを利用しており、
弱い力でも楽にペダルをこいで走行できます。
お子さん2人を乗せて移動する
働き盛りの世代やシニアにも人気があり、
上り坂でも楽にこげるので、大変便利なものです。

 

発売から25年経つそうで、以前は高額商品でしたが、
今では10万円を切る物もあり、
自転車の形状も小回りのきく小型のものから、
安定感のあるもの、スタイリッシュなデザインなど様々です。

 

しかし、KDDI株式会社の意識調査では、
電動アシスト自転車の利用者4割の方が、
危ない経験をしたと答えています。

 

また、国民生活センターの調査においては、
子供を乗せて運転する親ごさんの28%が転倒経験があり、
転倒しそうになったという人に至っては44%もいたということです。

 

 

■注意とポイント

 

 

1. ペダルに足を乗せていただけでもアシスト力が働く

 

 本来、ペダルを踏み込んだ加減を感知し、電動で発進をアシストするものですが、
 実はペダルに足を乗せているだけでもアシスト力が働き、
 意図せずに飛び出してしまうことがあります。

 

 また、急にペダルを踏み込むと、アシスト力が加わり予想以上の速度が出やすいため、
 止まるまでに時間がかかり、こういった状況が事故に繋がりやすくなっています。

 

 

ペダルに足を乗せた状態で電源を入れるのは危険です。
 発進時は両足を地面に着けて電源を入れましょう。

 

・信号待ちでペダルに足をかけ、信号が変わる前に急発進してしまう。
・ママ友にばったり会った時、ペダルに足をかけたまま、話をしてしまう。

 

ケンケン乗り、立ちこぎは大変危険です。
 ペダルをこぎ始めるまで不安定な状態で加速してしまうため転倒の恐れがあります。

 

・電動アシスト自転車は、加速するとアシスト力が弱まるため、
 上り坂では座ってゆっくりペダルをこぐ方が楽です。

 

 

2. 電動アシスト自転車は重い

 

電動アシスト自転車に子供を2人乗せて走ると、総重量はなんと100kgにもなるということです。

 

・ただでさえ電動アシスト自転車は30kgもあり、高齢者は重さでよろめき、
 支えきれず転倒するケースが多く、倒れた自転車を起こすのも大変です。

 

子供2人乗せする場合は、「幼児2人同乗基準適合車BAAマーク」が
 ついた自転車でないと、道路交通法違反になります。

 

 

・幼児2人乗せは、重心が低く安定感重視の設計。
 足元が広く、手元ハンドルロックや、スタンドにも工夫があり、子供の乗せ降ろしが楽にできます。

 

・子供乗せする時には、必ずヘルメットを装着させ、シートベルトを締めましょう。
 チャイルドシートを使用せず、抱っこヒモで運転することは、道路交通法で認められていません。

 

 

3. 小回りが効かず、ハンドル操作を誤る

 

前にカゴやチャイルドシートがついている場合は、
 特にバランスが悪くなり、急ハンドルで転倒の危険性が高まります。

 

・歩行者をよけようとして、急ハンドルを切って足をついても、
 自転車が重いので支えきれず転倒するケースなどがあります。

 

 

4. 歩行者の感覚で歩道を運転する

 

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
 したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

 

 これは、電動アシスト自転車に限ったことではありませんが、
 子供を乗せているから歩道を走っても良いと勘違いしている親御さんも多いということです。
 子供乗せした電動アシスト自転車で歩道を走り、加害者になるのは避けたいことです。

 

・罰則は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

 

・歩道を走っていいのは、「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。
 3歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。

 

・道路工事や連続した駐車車両などのために
 車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合

 

 著しく自動車の通行量が多く、かつ、 車道の幅が狭いなどのために、
 追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、
 普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

 

 

5. 急いでいても一旦停止、左右確認を

 

保育園や幼稚園に送り迎えするママチャリに多い暴走。
 歩行者優先の歩道を猛スピードで駆け抜ける、信号のない交差点で左右安全確認せず、
 一旦停止もせず突っ走るなど。忙しいし、急がなくちゃいけないのもわかりますが、
 自分だけの事情で走ると大変な事故を起こしてしまう危険性があります。
 子供を守るためにも交通ルールとマナーを守った運転をしましょう。

 

シニアの自転車事故に多いのは、圧倒的に出会頭の衝突事故。
 高齢者の自転車事故のうち出合頭の事故は、なんと53.1%にも登ります。
(自転車の安全利用促進委員会「高齢者の自転車事故実態調査」)
 危ないと思った時の回避行動の遅れも考えられますが、
 やはり安全確認や一旦停止など、ルールを守って、慎重に運転をすることです。

 

 

6. 被害者に重度後遺障害が残った自転車事故事案の最近の裁判例

 

転倒して頭を打ったりした場合、死亡や重篤な障害が残ることもあります。
被害者に重度の後遺症が残る場合には、賠償が高額となる場合もあります。

 

 

歩行者と自転車との事故。歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突。

 

 

 

被害者が自転車で交差点を通過したところで、道路を横断しようとした高校生の自転車と衝突。

 

出典:自転車の安全利用促進委員会 「最近の自転車事故の傾向」

 

 


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参考HP
警視庁「
自転車安全利用五則 自転車は、車道が原則、歩道は例外」
JAF「電動アシスト自転車を運転するときの注意点とは?」
NIKKEI STYLE 「親子乗り電動アシスト、重さ意識を」
mama•sta select.「自転車でうっかり起こしてしまう「危ない経験」。電動アシスト自転車ならではのアクシデントとは」
kufura春デビューも気を付けて!「電動アシスト自転車のヒヤリ体験」2位の転倒を超えた1位は…」」
子ども乗せ電動アシスト自転車購入ガイド
毎日が発見ネット「増加する高齢者の「自転車」事故。原因は意外にも「自動車」が関係していた?」

 

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 【配偶者控除および配偶者特別控除】パート主婦の年収の壁とは?
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画像:iStock

                                         
   2018年1月から配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者  
  控除及び配偶者特別控除の控除額などが大きく改正されています。それまで夫は妻  
  を税法上の扶養とするために、パート等で妻が働く場合でも年収(ここではサラリー 
  マンの額面を指します)103万円を超えないようにしていた世帯が多く、いわゆ  
  る「103万円の壁」がありました。つまり、「103万円の壁」とは、妻が所得  
  税を支払わなくて済み、同時に夫も配偶者控除が受けられ所得税が軽減されるギリ  
  ギリのラインという意味を示すものでした。

                                         
   それが今回の改正で「150万円」まで引き上げられたのです。しかし、単純に  
  「妻が年間47万円分多く働いても扶養に入れられる」という理解は間違いです。  
  今後も配偶者控除を受けるには、注意が必要です。昨年までは年収103万円以下  
  であれば、夫は配偶者控除として一律38万円の所得控除を受けることができまし  
  た。これは、夫の所得税を低くできる効果があります。夫がいくら稼いでいようが  
  関係なく、妻の収入さえうまくコントロールできれば、配偶者控除が受けられたの  
  です。そして、妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者特別控除を受けるこ  
  とができ、妻の年収が141万円になるまで段階的に減少する仕組みになっていま  
  した。それが、2018年1月1日以降、次のように変わっており、ポイントは4  
  つです。

                                         
   1.夫の年収が1220万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなった

   2.配偶者控除の控除額が一律38万円ではなくなった

   3.妻の年収が201万5999円になるまで配偶者特別控除が受けられるよう
     になった

   4.配偶者特別控除の控除額が夫の合計年間所得によって変わった

                                         
   ただ、このとき注意したいのが、社会保険です。社会保険には106万円、130 
  万円の壁と言われているものがあります。以下の条件に該当する場合が、いわゆる  
  106万円の壁と言われるもので、短時間で働く場合も妻自身が被保険者として社  
  会保険に加入しなければなりません。そうなると、今まで発生しなかった健康保険  
  料や厚生年金保険料が発生し、かえって手取りが低くなってしまうこともありえま  
  す。
  また、妻の年間収入が130万円以上になると、妻自身が社会保険に加入すること  
  になります。なお、配偶者の勤務先が従業員501人以上の企業で、1年以上働い  
  ていて、週20時間以上勤務している場合、壁は106万円まで下がってしまいま  
  す。130万円または106万円の壁を突破してしまうと、自身で保険料を払う必  
  要が出てきます。社会保険のうち国民健康保険の保険料は月額3,000円から   
  5,000円、国民年金保険料は月16,490円なので、年間約24万円手取り  
  が減ります。

                                         
   そのため、以上の条件に該当しない範囲で働き方を抑制する動きも見受けられま  
  す。あるいは、手取りが増えるように年収150万円まで働くか、もっと突き抜け  
  てフルタイムで働こうという考え方もあるでしょう。妻が働く職場によって、社会  
  保険の考え方も変わってくる点に留意したいところです。

                                         
                                         
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※掲載内容は、2018年12月27日時点での法律等をもとに作成したものです。