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【お役立ちコラム】夏休みのレジャーその前に!《その1/水難編》

【お役立ちコラム】

 

もうすぐ夏休みがやってきます!

暑い季節ということで海・川・プールなどの機会も増えますね。

 

しかし、どんなに注意し万全を尽くしていても、意外なところに危険は潜んでいます。

 

予測ができない自然環境や、子どもの行動など…盲点はどこにあるのでしょうか?

 

今回は海・川・プールなど水に親しむ季節に
起こりやすい事故への注意点をご紹介します。

 

 


★★★

 

水辺の事故は重大事故になりやすく、
特に子どもの水難事故の大半が河川で起きている。

 

平成28年(2016年)のデータによると、
全国で発生した水難は1,505件、水難に遭った人の数は1,742人。
そのうちおよそ半数にあたる816人が、
亡くなったり行方不明となったりしています。

 

しかも7、8月のわずか2か月間での事故件数617件、水難者742人、
うち死者・行方不明者計309人と、
いかに夏のレジャーシーズンに水難事故が多いかがわかります。

 

また、子供(中学生以下)の死者・行方不明者を場所別にみると、
1位が「河川」で全体の64.5%、次いで「湖沼池」9.7%、
「用水路」9.7%、「プール」 9.7%、「海」6.5%となり、
事故の大半は河川で起きています。

 

 

iStock:The child who plays with water

 

こうした水の事故を防ぐためには、
どんなところに注意したらよいのでしょうか?

 

 

1.「川」

必ずしも遊泳を目的としない「川辺のレジャー」

 

夏になると野外でのバーベキューは盛んになり、
涼しい川辺は気持ちも良く、人気が高まります。

 

また川辺に住む水生動植物の観察や採取、釣りなど、レジャーを兼ねた
夏休みの課題クリアを目的に訪れることもあるでしょう。

 

どんなに浅瀬で気軽に遊べそうな所でも、地形がわかっていなかったり、
直前の豪雨などで増水していたりと変化があり、
水難事故に繋がりやすい危険があります。
絶対に子ども一人だけで遊ばせてはいけません。

 

 

iStock:River

 


①出かける前に、天候を必ずチェック

・今日晴れていても、昨日の雨で増水しているかもしれません。
・今晴れていても、午後からゲリラ豪雨が襲ってくるかもしれません。

 

 

②警告・看板を無視しない
・流れが速い、急な深みがある所には、危険を示す看板があります。
 川の地形は複雑です。見た目で判断したり、根拠のない自信・過信は禁物です。
・中州や河原も危険地帯になることがあります。
 急な増水で水没したり、取り残されて逃げ道がなくなる危険があります。

 

 

iStock:Take photo in light nature in candid shot

 

③天候変化のサインを見逃さない
・雷が聞こえた時、雨が降り出した時、上流の方に黒い雲が見えた時、
 流木やゴミが流れている時 このような変化に気づいたら、直ぐに避難しましょう。
・豪雨や台風の時には、川には近づいてはいけません。
 川の水位はあっという間に上昇し、破壊的なパワーに増大することがあります。
 また天候が治っていても、悪天候の直後の河川は危険です。

 

 

iStock:The Petrelius river, Khibiny, Russia

 

 

2.「海」

解放的リゾート気分に浸れる「海のレジャー」

 

灼熱の太陽が降り注ぐ中、海へ出かけると
気持ちも解放的になり、ビールも美味しい!

でも、酔って悪ふざけはもってのほか。
無謀な行為や、ちょっとした気の緩みが水難事故に繋がります。

 

子どもづれの場合、目を離さないようにし、
もちろん海でも子どもひとりで遊ばせてはいけません。

釣りに行く場合はライフジャケットを身につけ、
岩場では、滑ったり転落の恐れがあるような危険な場所は避けましょう。

 

 

①健康状態が悪い時や、飲酒した時は海に入らない。

・日差しも強く、それだけでも体力が奪われる夏。
 睡眠不足や疲労を感じる時に、遊泳や釣りなどを行うと、
 体に一層負担がかかり、事故に繋がりやすくなります。

・水分をこまめに摂って、木陰で休憩するなど、いつも以上に心がけましょう。

 

②天候が悪い時には、海に出ない。

・河川同様、天候チェックは必ず行い、海が荒れていたら中止と割り切りましょう。
 天気だけでなく、泳いでいる最中に引き潮が来ると、
 あっという間に沖へ流されてしまうことがあります。
 満潮・干潮の時間を調べるなと、念には念を入れましょう。

 

 

iStock:Beautiful storm Baltic sea in Sunny summer’s day

 

③遊泳禁止の場所で遊ばない

・海の深さ、水温が変化する所、岸に近くても流れの激しい所、
 また水中に藻が茂っていて、絡まっ ている所など、
 危険な所に「遊泳禁止」の看板があります。

 一見穏やかな海に見えて、人も少ないので、
 気をつければいいやなどど、くれぐれも思わないようにしましょう。

 

 

iStock:No Swimming Warning Flag on public place in Kata beach phuket ,Thailand on beach blurry background

 

④子どもから目を離さない
「ちゃんと言い聞かせたのに。」では済みません。

 

・混雑した夏休みのビーチでは、子どもから目を離さないようにしましょう。
 親御さんも楽しみたいところではありますが、
 日光浴をしながらパラソルの下での居眠り、
 飲み物を買いに行っている間など、何が起こるかわかりません。
 ちょっとした隙に迷子になってしまい、危険な場所に近づいてしまうかも。

・一緒に浅瀬で遊んでいても、ちょっとした隙に転倒してしまうと、
 一瞬で溺れることがあります。

 

泳げない小さな子には必ず、
浮き輪、アームリング、パドルジャンパーなどを装着しましょう。

 

 

Yuri afraid of the sea / emrank

 

 

3. ビニールプールでも

 

河川・海の水難事故防止についての注意事項でしたが、
小さなお子さんの場合、たとえ自宅のビニールプールでも
事故が起きてしまうことがあります。

 

プールで遊ばせているから大丈夫と、お母さんがスマホに夢中になったり、
ご近所のママ友とおしゃべりにしている間など、
滑って転んでしまったり、うつ伏せで足をバタバタさせている間に
大量に水を飲んでしまったという事故の事例もあります。

 

 

iStock:Little girl bathes in inflatable pool in the country

 

夏休みの体験が、お子さまにとって心も体もたくましく育て、楽しい思い出となりますように!

 

参考:政府広報オンライン

★★★

 

 

【お役立ちコラム】知っておくべき!自転車通行における罰則とルール

 

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?把握しておくだけでも大きな事故を未然に防ぐ予防にも繋がります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

 

★★★

 

自転車は、運転技術さえあれば子どもから大人まで乗ることができ、通学・通勤、買い物の移動手段として気軽で便利な乗り物です。
国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%。
しかし、自転車による大きな事故も相次いで報道され社会問題化しています。

 

原因としては、自転車には免許が必要ないことや自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないこと。さらに、高リスク利用者の増加も挙げられています。

 

高リスク利用者とは、高齢者や中高生などの若年層が該当します。
特に道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。
ルールマナーに関する教育が広がりつつあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

 

しかし、たとえ未成年であっても歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと加害者となり、被害を受けた相手に対し損害賠償義務を負うことになります。

 

 

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握することです。

また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。

画像出典:大阪府警察

 

参考:自転車の安全利用促進委員会

 

【お役立ちコラム】抗菌薬が効かない 「薬剤耐性(AMR)」とは

 

 

抗菌薬が効かない

 

「薬剤耐性(AMR)」とは

 

 

 

いま、世界中で抗菌薬の効かない耐性菌が増加しており問題になっています。
そこで、薬剤耐性の危険と仕組みと危険性 、拡大防止のために
私たち一人ひとりができることを紹介します。

 

 

 

 

1.薬剤耐性(AMR)とは?

 

抗菌薬が効きにくくなる、または効かなくなることです。
そんな耐性菌が世界中で増えています。

 

細菌やウイルスなどの病原体によって引き起こされる病気のことを
「感染症」といいます。

 

こうした感染症の中で、細菌が原因で引き起こされる病気に有効なのが、原因となる細菌などを殺したり、その増殖を抑制したりする働きを持つ「抗菌薬」です。様々な感染症の治療が可能なったのは、この抗菌薬(※1)のおかげなのです。

 

しかし、1980年以降、従来の抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR(※2))」を持つ細菌が世界中で増えてきており、すでに抗菌薬への耐性を持つ様々な細菌が確認されています。このため、感染症の予防や治療が困難になるケースが増えており、今後も抗菌薬の効かない感染症が増加することが予測されます。

 

 

※1 抗菌薬
実際の医療では、細菌に対して作用する薬剤の総称として使われており、抗生物質や抗生剤とも呼ばれています。本稿では細菌に限定して記載しているため、抗菌薬と表記しています。

 

※2 薬剤耐性:AMR (Antimicrobial resistance)
特定の種類の抗菌薬が効きにくくなる、または効かなくなることを、「薬剤耐性」と言います。本稿では、耐性を得た細菌を「耐性菌」としています。なお、薬剤耐性は、細菌だけではなく、ウイルスや寄生虫(原虫)でも確認されますが、本稿では細菌に限定して記載しています。

 

 

耐性菌が増えると、抗菌薬が効かなくなることから、これまでは、感染、発症しても適切に治療すれば軽症で回復できた感染症が、治療が難しくなって重症化しやすくなり、さらには死亡に至る可能性が高まります。

 

 

 

 

 

特に、免疫力の弱い乳幼児や妊婦、高齢者、また、持病を持つ人は、感染症にかかると重症化しやすいため、耐性菌が広まり使用できる抗菌薬が減ると、命の危険が高まります。

 

薬剤耐性(AMR)の拡大防止は、私たちにとって非常に重要なことなのです。

 

 

 

 

2.薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐには?

 

抗菌薬は、必要な場合に、適切な量を適切な期間、服用しましょう

 

薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐためには、感染症にかかり抗菌薬を必要とする機会を少なくすることや感染症を周りに拡げないようにすることに加え、医療の現場で、ウイルスによる感染症を始めとして、必要のない抗菌薬を処方しないという取組が重要です。そのためには、医師に自分の症状を詳しく説明し、医師が適切な診断を下せるようにしましょう。

 

それと同時に、私たち一人ひとりが抗菌薬を適切に使用することも重要です。

 

例えば、「この薬は必ず5日間、飲み切ってくださいね」と医師から指示された薬を、症状が軽くなったからといって途中で止めてしまったことはありませんか?また、「1回2錠を飲んでください」などと指示された薬を、勝手に1回1錠に減らして服用したことはありませんか?

 

医薬品は、医師や薬剤師の指示から外れた使い方をすると、十分な効果が期待できません。特に抗菌薬については、こうした不適切な使い方をすると新たな耐性菌が出現するリスクが高まります。

 

薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐためにも、抗菌薬を服用する際は、医師や薬剤師の指示を守って、必要な場合に、適切な量を適切な期間、服用しましょう。

 

 

 

 

 

もしも以前に処方された抗菌薬が残っていても、それを自己判断で飲むことは止めましょう。

似たような症状でも、原因となる細菌が異なる場合がありますし、例え同じ細菌だとしても、中途半端な抗菌薬の使用は、耐性菌を増やす原因になりかねません。

 

また、耐性菌には、有効な抗菌薬がないことがあるため、まず感染しないことも重要です。

感染を予防するためには、日ごろから、正しい手洗いの徹底やアルコール消毒、マスクの着用、うがいなどが重要になります。また、生活や食事、休養などに配慮して、健康に気をつけることも大切です。

私たち一人ひとりが、抗菌薬に対する正しい知識を持ち、正しい使い方をすることで、薬剤耐性を広げないようにしましょう。

 

 

なぜ薬剤耐性(AMR)が広がるの?

 

必要のない抗菌薬を服用することで、体内にいる細菌がその抗菌薬への耐性を持つ可能性が高くなります。

また、処方された抗菌薬の服用を途中で止めるなど、指示された服用方法を変更してしまうと、残った細菌から耐性菌が出現する可能性が高くなります。

こうして生まれた耐性菌が周囲の人々に感染していくことで、薬剤耐性は広がっていきます。

そして、抗菌薬の効かない細菌が広まることで、感染症に対する有効な治療法がなくなってしまうのです。

 

 

 

 

 

 

 

3.薬剤耐性(AMR)への取組はどうなっているの?

 

各国が協調して拡大防止の取組を本格化

 

もし、世界のどこか1か国で耐性菌による感染症が流行した場合、人や物の交流を通じて世界に拡大するおそれがあります。薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐには、国際的な取組が必要です。

こうした状況を踏まえて、WHO(世界保健機関)は、「薬剤耐性により、これまで以上に増加している細菌、寄生虫、ウイルスや真菌が引き起こす感染の効果的治療や予防が難しくなっている。

 

薬剤耐性は、世界規模の公衆衛生にとって深刻化する脅威となっており、全ての政府機関や社会が行動を起こす必要がある。」と、注意喚起を行っています。

 

 

私たちは、まず、薬剤耐性の問題を知ること。

そして、抗菌薬の適切な服用や、感染症の予防など、

1人ひとりにできることをしていきましょう。

 

(引用:政府広報オンライン
「抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR)」が拡大!一人ひとりができることは?」

【お役立ちコラム】健康診断の季節「血液検査項目について」

 

 

健康診断の季節「血液検査項目について」

 

 

 

新年度になり、会社や学校などで健康診断を受ける機会も多いかと思います。
今回は、大事なのに分かりにくい血液検査項目についてご紹介します。

どういう項目の数値なのか、結果と基準範囲とともに
確認してみてください。

 

 

 

■貧血

赤血球数(RBC)
 赤血球の数の指標です。
 赤血球は肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して
 肺へ送る役目を担っています。少ない時は貧血、多い時は多血症が疑われます。

 

血色素量(Hb)(ヘモグロビン)
 血色素とは赤血球に含まれるヘムたんぱく質で、酸素の運搬役を果たします。
 減少している場合、鉄欠乏性貧血などが考えられます。

 

ヘマトクリット値(Ht)
 血液中に含まれる赤血球の割合です。
 数値が低ければ鉄欠乏性貧血などが疑われ、高ければ多血症、脱水などが考えられます。

 

 

■尿酸

 細胞中のプリン体の代謝産物で、腎臓から排泄されるものです。
 この検査では尿酸の産生・排泄のバランスがとれているかどうかを調べます。
 高い数値の場合は、高尿酸血症といい、高い状態が続くと結晶として関節に蓄積していき、
 突然関節痛を起こします。これを痛風発作といいます。
 また、尿路結石も作られやすくなります。

 

 

■白血球数

 体内に侵入した細菌などから体を守る細胞です。
 数値が高い場合は細菌感染症にかかっているか、炎症、腫瘍の存在が疑われますが、
 どこの部位で発生しているかはわかりません。
 たばこを吸っている人は高値となります。
 少ない場合は、ウィルス感染症、薬物アレルギー、再生不良性貧血などが疑われます。

 

 

■脂質

LDLコレステロール(悪玉)
 コレステロールは細胞膜等をつくる重要な成分です。
 LDLコレステロールが多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、
 心筋梗塞脳梗塞を起こす危険性を高めます。

 

HDLコレステロール(善玉)
 末梢の血管に沈着したコレステロールを肝臓に持ちかえる働きをします。
 数値が低いと、脂質代謝異常、動脈硬化が疑われます。

 

中性脂肪
 体内の中でもっとも多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。
 動脈硬化に関係があり、数値が高いと動脈硬化を進行させ、
 低いと低βリポたんぱく血症、低栄養などが疑われます。

 

 

■肝機能

GOT(AST)・ GPT(ALT)
 GOT(AST)は、心臓・肝臓・骨格筋・腎臓に多く含まれている酵素で、
 GPT(ALT)は、特に肝臓障害に敏感に反応して増える酵素です。
 数値が高い場合は急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、肝臓がん、アルコール性肝炎などが疑われます。

 

γ―GTP
 肝臓・胆道に障害があると増加します。
 特にアルコールや薬の影響に関係が深いものです。
 数値が高い場合は、アルコール性肝障害、慢性肝炎、
 胆汁うっ滞、薬剤性肝障害
が疑われます。

 

ZTT
 肝臓障害、慢性感染症、膠質反応の場合に上昇します。

 

 

■糖代謝

グルコース
 体のエネルギー源となっているもので、高値の場合は糖尿病を疑います。

 

ヘモグロビンA1c
 2ヶ月ほど前からの平均的な血糖値を反映します。
 高い時は糖尿病を疑います。(但し貧血の方は低くでる場合があります)

 

 

■腎機能

尿素窒素
 腎臓から排泄される老廃物の一種です。腎障害や脱水などで上昇します。

 

 

■蛋白分析

総蛋白
 血清中の蛋白質の分量で体の栄養状態の指標となります。

 

 

【お役立ちコラム】場所を選ばない働き方(テレワークの活用)

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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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iStock:monzenmachi

 

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┛ 場所を選ばない働き方(テレワークの活用)
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   働き方改革の推進や情報通信技術の進歩により、私たちの「働き方」にも大きな  
  変化が見られるようになりました。それを象徴するようなテレビCMの一場面。パ  
  ソコンのスカイプ画面には、公園で育児をしながら作業する男性社員の姿。職場の  
  上司が「なんで会社に来ないんだ?」と画面に向かって問いかけます。すると、逆  
  に「なんで行かなきゃいけないんですか?もちろん作業はちゃんとやりますよ。」  
  と涼しい顔で切り返されるのです。上司の困惑する顔が対照的でとても印象深いC  
  Mとなっています。

 

 

   昨今、多様な働き方の一手段として、テレワークという制度に大きな注目が集まっ 
  ています。テレワークとは、パソコンやインターネットなどを活用することで、自  
  宅や外出先など、オフィス以外の場所で仕事ができる制度のことです。もともと、  
  育児や介護と仕事の両立支援を目的として導入する企業が多かったようですが、最  
  近では、社員の生産性向上のための有効な手段として積極的に導入するケースも増  
  えているようです。

 

 

   テレワークを活用することにより、働き手側としては、①毎日の通勤の時間や負  
  担を減らすことができ、その分の時間や労力を有効に活用できる、②柔軟なスケ   
  ジューリングが可能となるため、家事や育児、介護などの時間を確保しやすい、   
  ③割り込みの仕事などを減らすことができるため、自身のペースで作業ができる、  
  ④作業に集中できるため、生産性を高めることができる、といったメリットを期待  
  することができます。

 

 

   一方で、①時間に対して「公私」の意識が曖昧だと、ダラダラ・ながら仕事にな  
  りやすい、②仕事関係者とのコミュニケーションが疎かになりやすい、③始業と終  
  業のメリハリがきかない場合、仕事に没頭するあまり、逆に長時間労働になりやす  
  い、④必然的に単独での作業が多くなるため、ストレスの増加や運動不足を招きや  
  すい、といった注意点(デメリット)も挙げられます。こうした点については、制  
  度を活用する上でしっかりと心に留めておく必要があるかと思います。

 

 

   次に、テレワークを導入する企業側のメリット・デメリットを見てみます。企業  
  としては、①震災時などにおいて、リスクの分散を図りやすい、②育児や介護、転  
  居などによる社員の離職を防ぐことができる、③社員のワークライフバランスが充  
  実し、生産性が向上する、などのメリットが期待できる反面、①社員の時間管理、  
  業務管理が曖昧になりやすい、②端末の紛失やパソコン画面ののぞき見などによる  
  情報漏洩やウイルス感染のリスクが高まる、といった点に注意が必要となります。

 

 

   それぞれのメリット・デメリットを踏まえると、仕事の内容や成果、進め方など  
  を極力「見える化」すること、また、それらを仕事の関係者と十分に共有すること  
  等が、テレワークが効果的に機能するためのポイントと言えそうです。従って、働  
  き手側には、業務管理や健康管理に対してより高い意識が求められますし、企業の  
  側も、業務の管理や評価、セキュリティ対策等について、しっかりとしたルールの  
  もとで制度を運用する必要があると思います。

 

 

   テレワークは、大手企業を中心に既に多くの企業で導入されていますが、より一  
  層の普及には、誰もが気兼ねなく活用できるよう企業風土を変えていく必要があり  
  ます。ある企業では、帰省先や旅行先でも利用できるよう条件を緩和する、申請手  
  順を簡素化する、「サテライトオフィス」を整備するなどにより、制度の活用を促  
  すことに成功しています。企業風土が変わりつつある今、皆様も、これからの自身  
  の働き方を考える上での選択肢の一つとして参考にされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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中央リスクコンサルタント

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※掲載内容は、2018年01月23日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

 

 

非正規で働く人のための「無期転換ルール」【お役立ちコラム】

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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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┛ 非正規で働く人のための「無期転換ルール」
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   2018年4月から改正労働契約法における「無期転換ルール」が本格的にスタート  
  します。「無期転換ルール」とは、パートやアルバイト、契約社員など、非正規で
  働く人が同じ企業で5年を超えて勤務すると、正社員同様、定年まで働けるように  
  なるというルールです。厚生労働省の推計によると、現在、非正規で働く人は、     
  約1,500万人、その内、勤続5年超の人は約450万人いるそうです。

 

 

   通常、非正規で働く場合、半年や1年などの期間ごとの労働契約を企業と結ぶこ  
  とになります。同じ企業で働き続けるためには、その都度、契約を更新する必要が  
  あります。よって、企業の都合により契約が打ち切られるケースも生じ得ます。   
  このルールは、そうした企業による「雇い止め」の不安を解消し、非正規で働く人  
  の雇用の安定を図ることを目的として設けられました。

 

 

   このルールは、2013年4月以降に締結もしくは更新した契約が対象となりま  
  す。同じ企業と契約の更新を繰り返し、勤務期間が通算5年を超えて6年目に入っ  
  た段階で、定年まで勤務可能の「無期契約」を企業に申し込む権利を得られます。  
  1年間の期間中に申し込みをすれば、次の年から無期契約に転換されるという仕組  
  みとなっています。

 

 

   ちなみに、契約期間が3年の場合は、1回目の更新後の3年間に無期転換を申し  
  込む権利が発生することになります。仮に、2013年4月に「有期労働契約」を  
  結んだものとして、今回の無期転換ルールの流れを契約期間が1年の場合と3年の  
  場合とに分けて整理してみると、以下の通りとなります。

 

 

 ①契約期間1年の場合
   転換申し込みの権利発生(5回目の更新時:18年4月)
   申込期間(18年4月~19年3月の1年間)
   無期契約への転換(19年4月~)

 

 

 ②契約期間3年の場合
   転換申し込みの権利発生(1回目の更新時:16年4月)
   申込期間(16年4月~19年3月の3年間)
   無期契約への転換(19年4月~)

 

 

   但し、権利を得られたからといって自動的に転換されるわけではありません。自  
  ら申し込む必要がある点に注意が必要です。希望されれば、企業はそれを拒むこと  
  はできません。また、このルールでは、企業の中核となる正社員への登用や賃金ア 
  ップといった待遇の改善までは求めていません。無期契約後の労働条件や待遇は企  
  業に委ねられている点も心に留めておく必要があります。

 

 

   現状、非正規で働く人たちにこのルールの存在や内容はまだ十分に知られていま  
  せん。政府には、更なる周知と理解を促すための取り組みが求められます。働く側  
  も、自らが積極的に情報収集に努める必要があると思います。一方、企業側も、こ  
  のルールの内容や新たな労働条件等について十分理解しておく必要がありますし、  
  そのための環境整備も進めなければなりません。

 

 

   政府が進める「働き方改革」では、長時間労働の改善などと同じく、非正規で働  
  く人の待遇改善も重要なテーマの一つとなっています。今後、人手不足がより深刻  
  化していくことが予想され、企業も人材確保に向けた取り組みとして非正規従業員  
  の待遇見直しに着手し始めています。その一環として、今回の「無期転換ルール」  
  について、その存在や内容を知っておくことは有意義なことだと思います。

 

 

  (参考:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」)

 

 

 

 

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※掲載内容は、2017年12月11日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

 

国による認知症対策「新オレンジプラン」②【お役立ちコラム】

国による認知症対策「新オレンジプラン」②【お役立ちコラム】

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国による認知症対策「新オレンジプラン」①はこちら

 

Cropped shot of elderly couple holding hands while sitting together at home. Focus on hands.

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国による認知症対策「新オレンジプラン」②
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   近年、認知症の患者の数は、増加の一途を辿り、2025年には700万人を超え  
  ると言われています。今や身近な病気となりつつある認知症に対し、私たちはどの  
  ように向き合っていくべきなのでしょうか。

 

  国の認知症対策「新オレンジプラン」では、政策の柱として、以下の7つの項目を  
  掲げています。

 

  (1)認知症への理解を深める為の普及・啓発の推進
   社会全体で認知症の人を支える基盤づくりとして、より多くの人に認知症のこと  
   を正しく理解してもらうための取り組みを進めます。(キャンペーンの実施、   
   「認知症サポーター」の育成など。)

 

  (2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
   認知症は進行性の疾患であり、それぞれの進行状態に合わせた最適な対応が求め  
   られます。医療と介護の連携を強化し、病気の予防から人生の最終段階までの最  
   適な環境づくりを進めます。

 

  (3)若年性認知症施策の強化
   働き盛りの年齢で発症した若年性認知症患者の負担軽減や社会参加を支援します。 
   (認知深耕のハンドブック配布、就労支援や居場所づくりなど。)

 

  (4)認知症の人の介護者への支援
   家族などの介護者の負担軽減や生活と介護の両立などを支援します。(家族向け  
   の「認知症介護教室」の普及、「認知症カフェ」設置の推進など。)

 

  (5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
   認知症患者に限らず、高齢者が暮らしやすい社会づくりを目指します。行政だけ  
   でなく、企業や支援団体等の活動によって、生活支援、環境整備、就労・社会参  
   加支援、安全確保などに取り組みます。

 

  (6)認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーション、介護モデルなどの  
     研究開発及びその成果の普及の推進
   認知症のメカニズムの解明や研究開発を推進します。また、当事者の研究への参  
   加を促すような仕組みづくりを行います。(ロボット技術などを活用した介護支  
   援機器の研究開発など。)

 

  (7)認知症の人やその家族の視点の重視
   認知症の人が住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けるために、当事者やその家  
   族の視点を重視した取り組みを進めます。

 

  認知症対策は、もはや患者本人や家族だけの問題ではありません。上記の「政策の  
  7つの柱」を見ても、支援の対象は、地域社会や個人、医療・介護の従事者など多  
  岐に渡ります。社会全体で認知症の人を支えることの重要性を改めて強く認識させ  
  られます。

 

  「認知症の人が自分らしく暮らし続けることができる社会」の実現は、行政の力だ  
  けで成せるものではありません。今まで以上に、企業や団体、地域住民などが、そ  
  れぞれの立場で役割を果たしていくことが求められます。「自分に何ができるのか」
  認知症について改めて考えてみてはいかがでしょうか。

 

  参考:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

 

 

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※掲載内容は、2017年11月13日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

 

国による認知症対策「新オレンジプラン」①【お役立ちコラム】

国による認知症対策「新オレンジプラン」①【お役立ちコラム】

 

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国による認知症対策「新オレンジプラン」①
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  高齢化に伴い、認知症患者の急激な増加が深刻な問題となっています。2012年  
  に約462万人と推計されていた認知症患者の数は2025年には700万人を超  
  えると言われています。更に、軽度の認知障害の患者数も加えると、その数なんと  
  約1,300万人。65歳以上の3人に1人が認知症患者とその予備軍となる計算  
  です。もはや、認知症は誰の身にも起こり得る「身近な病気」であると言えるでし 
  ょう。

 

  2015年、厚生労働省を中心とした関係省庁は、認知症の対策強化を目的とした  
  「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」をまとめました。「認知症の人  
  の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け  
  ることができる社会の実現」を目的に、認知症に対する啓蒙も含め、医療・介護・  
  介護予防・住まい・生活支援を包括的にケアするための計画となっています。

 

  今年7月、その「新オレンジプラン」の見直しが発表されました。これまでは目標  
  達成の目途を2017年度末としていましたが、その多くが達成の見通しとなって  
  います。そこで、数値目標の上方修正やより具体的な施策の提示といった見直しが  
  行われることになったのです。今回の見直しでは、新たな数値目標の達成時期を   
  2020年度末に設定しています。

 

今回の見直しで新たに数値目標が設定された主な項目について取り上げてみます。

 

 (1)認知症サポーターの養成
   当事者やその家族を支える「認知症サポーター」については、現在の計画では   
   800万人を養成する方針でしたが、その数はすでに880万人になっています。 
   今回の見直しでは、講習を実施する自治体や企業の協力のもと1,200万人の  
   養成を目指します。国民の10人に1人がサポーターになる計算です。

 

 (2)認知症サポート医の養成
   地域の認知症医療の中心的な役割を担う「認知症サポート医」については、現状  
   の目標5,000人に対し、既に6,000人の養成を実現しています。そこで、 
   今回の見直しでは、現在の目標の2倍にあたる1万人の養成を目指します。

 

 (3)認知症疾患医療センターの設置
   認知症疾患医療センターの設置については、自治体によってばらつきがあります。 
   指定の要件を満たすのが困難な病院もあり、2016年度末で全国375カ所の  
   設置(目標500カ所)にとどまっています。基準の緩和等により、都道府県を  
   複数の圏域に分ける「2次医療圏」のすべてに設置したいとしています。

 

 (4)認知症カフェの設置
   2000年頃から、本人や家族、地域の人が集い、介護の悩みなどを語り合う場  
   として「認知症カフェ」が設置されています。2016年度末時点において、設  
   置している市区町村の数は1,028(全体の6割程度)となっていますが、今  
   回の見直しでは、全市区町村における設置を目指します。

 

  認知症の人が病気と共により良く生活できるような環境を整備していくためには、  
  まず、我々一人ひとりが認知症とその対策について正しく理解することが重要だと  
  思います。これを機に、認知症への関心と理解を深められてみてはいかがでしょう  
  か。次回は、「新オレンジプラン」における具体的な施策について、より詳しく整  
  理してみたいと思います。

 

参考:厚生労働省HP)

 

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※掲載内容は、2017年10月17日時点での法律等をもとに作成したものです。

 

知っていますか?自転車保険加入の義務化が広がっています。

 

知っていますか?
自転車保険加入の義務化が広がっています。


 

事故の損害を賠償する自転車保険への加入を義務付ける条例を
自転車に乗る人全員に導入している都道府県は、大阪府、兵庫県、滋賀県

 

続いて福岡県、京都市、名古屋市も条例改正の手続きを進めています。

 

また、保険加入は努力義務としている東京都や埼玉県
「他県の状況を見て義務化の必要性を考えたい」との構えをしめしています。

 

自転車保険加入義務化の背景には、莫大な損害賠償費用が請求されるケースが
発生していることがあり、被害者の救済や
加害者の経済的負担の軽減を目的としています。

 

 

驚愕の高額賠償請求

当時小学校5年生だった少年(15)が乗った
自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、
神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。

 

5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の影響で
今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、
専門家は高額賠償を「妥当」と評価する

 

横浜市金沢区で携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車を運転していた
女子高校生が女性に追突した事故では、
女性は歩行困難になり、看護師の職を失った。

 

横浜地裁は17年11月、女子高校生の過失を認め、5千万円の支払いを命じた。

 

引用:産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/130713/wst1307130001-n1.html

 

このように、加害者の年齢に関係なく人にケガを負わせたり、
物を壊したり過失があれば、賠償しなければなりません。

(過去記事:加害者の年齢は関係ない自転車事故。SNSやゲームに夢中で急増!)

 

この自転車保険加入の広がりから、賃貸住宅を借りる際、
管理会社から自転車保険の加入有無の情報を求められることや、
会社や学校でも加入の確認をすることも、努力義務とする方針で進んでいます。

 

 

自転車は車両です。

 

 

エコな乗り物として、環境面では見直されることの多い自転車ですが、
免許も不要であることから、日本ではまだまだ
「チョイ乗り」感覚の便利なものという意識の方が先行しています。

 

忘れがちですが自転車は車両です。

ルール違反も事故も道路交通法において、車両に関する規定が適応されます。

参考URL: 自転車の道路交通法

 

自転車は、乗り物であり人に危害を加えることもあるという意識を高めるために、
ルールやマナーの見直しとともに、乗る責任についても考えていく必要があります。

安全はもちろんのこと、安心についても一度ご家族で話し合ってみましょう。

 

(編集部anan)

 

 

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今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるように!【お役立ちコラム】

 

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今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!
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クレジットカードは広く普及して、利用機会も広がっており
今では、公共料金の支払いなどにも利用できるなど、あらゆるシーンで活躍しています。

 

日本クレジット産業協会(平成25年調査データ)によると、
国内で発行されているクレジットカードの枚数は3億2千352万枚にもなり、
成人人口比(20歳以上の総人口:1億480万人)では
1人当たり3.1枚所有していることになるそうです。

 

これまでも東京23区などでは、自動車税などの地方税がクレジットカードで納税できましたが、
2017年1月4日より、国税や確定申告でも「クレジットカード納税」ができるようになりました。

 

手間が省けて、簡単便利なクレジットカード納税!
しかし、クレジットカードでの納税にはメリットとデメリットがあります。

 

 

税金をクレジットカードで支払うメリット

 

・インターネットを利用することにより、現金を持ち歩かなくていいというリスク軽減
・納付に行くための時間や交通費の削減
・現金がなくても支払うことができ、家計管理面で便利
・クレジットカードを利用することでポイントやマイレージを獲得できる
・クレジットカードの引き落とし日まで、支払日を延長できる
・支払回数の選択もカード会社次第で可能。分割払いによる延納の効果がある
・事務負担の軽減。ネットで納税が完結し、24時間納付が可能
・スマートフォンからも利用可能

 

 

税金をクレジットカードで支払うデメリット

 

・手数料が1万円あたり76円(税別)かかる。
・クレジットカード納付は、ネット限定の決済手段であり、窓口等では支払うことができない。
・納付書が複数枚あると、税額にかかわらず枚数分の決済手数料を支払わなければならない。
 (2万円以下だと税込み157円かかる)
・クレジットカードを利用することによる情報漏えいの可能性
・分割払いの場合、カード会社への金利手数料が発生する
・カード会社への支払い自体に遅延があった場合、金利手数料が発生する

 

 

このように考えると、「現金を持ち歩かなくていいというリスク軽減」や
「納付に行くという時間や交通費の削減」といったメリットは、
ペイジーや口座振替活用時のメリットとも重複します。

 

しかし、クレジットカードを利用すること自体に「メリット」と「デメリット」があります。
ご自身に合ったお金の使い方を考え、上手にやりくりしたいものです。

 

 

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※掲載内容は、2017年07月17日時点での法律等をもとに作成したものです。