ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
傷害死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 |
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傷害後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害※が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
傷害入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に保険金をお支払いします。 保険金のお支払額:傷害入院保険金日額×入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 ※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
傷害手術保険金 |
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合に保険金をお支払いします。 (*)手術とは、以下の①②の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。
ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
②先進医療に該当する診療行為 保険金のお支払額 |
傷害通院保険金 |
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合に保険金をお支払いします。 保険金のお支払額:傷害通院保険金日額×通院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。 ※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 ※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 ※通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 |
等
(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
【確認事項】
保険金請求書を三井住友海上の担当サービスセンターよりお客さまへご送付致します。
保険金請求書・必要書類を三井住友海上の担当サービスセンターへご返信します。
保険金をお支払いします。
■同伴者が打ったボールが右手に当たり打撲。 ■ボールを打った時に足を捻った。 ■クラブを振った際に手首を捻り痛めた。 ■ゴルフ練習場にてスイングした際に足を滑らせ捻り右足剥離骨折。 ■ゴルフ場で傾斜を歩行中に転倒し左手首骨折。 ■ゴルフ場にて乗用カートから降りる際、足を滑らせ左膝関節捻挫。