ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。
※ ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
※ 自宅駐車場などゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
※ ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難につ いては、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
全損の場合 | 時価額(再調達価額から使用損耗を差し引いた額) |
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分損の場合 | 修理費(ただし、再調達価額から使用損耗による減価分を差し引いた額を限度とします) |
※お支払いする保険金は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※盗難事故が発生した場合、警察に届けてください。
等
【確認事項】
保険金請求書を三井住友海上の担当サービスセンターよりお客さまへご送付致します。
保険金請求書・必要書類を三井住友海上の担当サービスセンターへご返信します。
保険金をお支払いします。
■ゴルフプレイ中、クラブを地面に突きシャフトが折れた。
■振ったクラブが木に当たりシャフト折損。
■練習中、ダフッた際にヘッドにヒビが入った。
■カートが横転し、3番ウッドが破損した。
■ゴルフ場構内にて、おしぼりを取りに打席を数メートル離れたところ、ゴルフバックごと盗まれた。