補償内容

海外での事故も補償

ゴルフ場ゴルフ練習場ゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。

トラブルの例

  • ●ゴルフ場でプレー中に、後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
  • ●ゴルフプレー中、くぼみに足をとられて転倒しケガをした。
  • カートで移動中に誤って段差に乗り上げ転倒しケガをした。
  • ●クラブを振った際に手首を捻りケガをした。

お支払いする保険金について

傷害死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
傷害後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害※が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
※治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
傷害入院保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に保険金をお支払いします。
保険金のお支払額:傷害入院保険金日額×入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
傷害手術保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合に保険金をお支払いします。
(*)手術とは、以下の①②の診療行為をいいます。

①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。
ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。

  • ●創傷処理
  • ●皮膚切開術
  • ●デブリードマン
  • ●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
  • ●抜歯手術
  • ●歯科診療固有の診療行為

②先進医療に該当する診療行為

保険金のお支払額
入院中に受けた手術:傷害入院保険金日額×10
入院中以外の手術:傷害入院保険金日額×5
※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
[1]同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
[2]1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
[3]医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
[4]医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害通院保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合に保険金をお支払いします。
保険金のお支払額:傷害通院保険金日額×通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
※通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

 

保険金をお支払いしない主な場合

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によるケガ
  • 戦争、暴動、地震、もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  • 被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には保険金をお支払いします。
  • 誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎

(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

保険金をお支払いするまでの流れ

1・事故受付

事故はいち早く0120-258-189 【確認事項】

  • ◆ご契約内容のご確認
  • ◆事故状況のご確認
  • ◆今後の対応のご説明
  • ◆サービスセンターのご案内

2・保険金請求書をお客さまへご送付

保険金請求書を三井住友海上の担当サービスセンターよりお客さまへご送付致します。

3・必要書類をご返信

保険金請求書・必要書類を三井住友海上の担当サービスセンターへご返信します。

4・保険金のお支払い

保険金をお支払いします。

ゴルファー保険における傷害補償に関する事例

事例

■同伴者が打ったボールが右手に当たり打撲。 ■ボールを打った時に足を捻った。 ■クラブを振った際に手首を捻り痛めた。 ■ゴルフ練習場にてスイングした際に足を滑らせ捻り右足剥離骨折。 ■ゴルフ場で傾斜を歩行中に転倒し左手首骨折。 ■ゴルフ場にて乗用カートから降りる際、足を滑らせ左膝関節捻挫。