ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の財物(注)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
(注)ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。
※国内示談交渉サービス付
など
損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 |
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争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用や弁護士報酬等の費用 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全、または行使するために必要な手続に要した費用 |
示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が支出した費用、および三井住友海上へ協力するために要した費用 |
※上記については、損害防止費用および権利保全行使を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
等
【確認事項】
保険金請求書を三井住友海上の担当サービスセンターよりお客さまへご送付致します。
保険金請求書・必要書類を三井住友海上の担当サービスセンターへご返信します。
保険金をお支払いします。
ワンパーティー、カート2台でプレイ中、先行カートの被害者がカートを止めてクラブを選択中、後続カートの加害者が運転操作を誤り、被害者の右足をカートに挟み重傷。傷害分は示談成立するも後遺障害分について訴訟提起され、最終は和解で解決。
同一パーティーにてグリーン付近でアプローチをしたところ、グリーン付近にいた被害者の片眼に当たり失明。訴訟事案。
1番ホールのカート道に停めていたカートを加害者が誤ってスタートさせたため、前に立っていた被害者に接触・転倒させ足を骨折した。